鈴木英敬の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○鈴木(英)議員 司法により認定された場合の当該選挙の有効性をどう判断するかという福田委員の御質問に答弁します。
選挙は、公選法二百五条一項で、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り無効とされるというふうになっております。
ここに言う、今申し上げた二百五条の前段、選挙の規定に違反することがあるときとは、最高裁の判例によりますと、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接かような明文の規定は存在しないが選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すことをいうというふうになっておりますので、例えば、個々の候補者の行為が選挙運動の規定に違反すると認定された場合であっても、基本的には、先ほど述べた判例に当たるような、選挙の規定に違反することがあるときには直ちに当たらず無効とはならないものと承知しております。
いずれにしましても、改正案に規定する品位保持義務に違反する選挙運動用ポスターは違法なポスターであり、そのようなポスターが掲示されることはあってはならないものと考えております。