池下卓の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○池下議員 そもそも、候補者等が当選を図るために法令の範囲内において自由に選挙運動を行うことは、選挙が公正に行われるための基本的条件であります。これを妨害する行為は極めて悪質な行為でありまして、選挙の自由妨害に当たります。法と証拠に基づき厳格な対応に当たるべきだと考えております。
この点、昨年四月の衆議院東京第十五区の補欠選挙におきましては、悪質な選挙妨害が発生したところ、本件については選挙妨害を行ったとされる者が選挙の自由妨害罪で起訴されていると承知しております。まずは現行法に基づきまして適切に対応されることを期待しております。
その上で、我が党は、委員御指摘のとおり、昨年六月の十八日に委員が今申し上げられました公選法の改正法を提出したところでございます。こうした提案につきましても品位保持に関する公選法改正案における検討条項の対象に含まれるものと考えておりまして、これに基づいて今後各党各会派におきまして議論がなされるものと考えております。
以上です。