鈴木敦の発言 (政治改革に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○鈴木(敦)議員 参政党の鈴木敦でございます。
昨年に引き続きまして、特別委員会での委員外発言をお認めいただきまして、委員長また理事の各位の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。
広域な議論をする委員会ですので、我々少数会派は議席はありませんけれども、この議論には参画をさせていただかないと、我々も負託を受けてこの議席を受けておりますので、しっかりと議論させていただきたい、このように思いますし、今後もこういった問題についてはどんどん議論が進んでいくことと考えられますので、是非その際にも柔軟な御対応をいただければ、このように考えております。
その上で、今回の衆法九号についての議論に移らせていただくわけですが、この内容については、方向性については私も共有をするところなんですけれども、ポスターの品位保持ということを条文に書き込まなければいけないという状況に我が国が立ち至ったということについては、個人的には大変嘆かわしく考えております。
公職の候補者に対して自覚を促すというような法律規定を設けなければならない、こういう状況になったわけですが、実例として害が存在していますので、そうである以上は法律に書き込まなければならない、その趣旨は理解をするところですが、せっかくやるのであれば、実効性を伴わなければ意味がないというふうに考えております。
この中で罰則が設けられていないということは、今日の委員会の中でもるる説明もいただいておりますし、答弁もいただいておりますが、現段階で、例えば東京十五区の件もそうですし、あるいは東京都知事選挙の件もそうですけれども、様々な理由で撤去させられたもの、あるいは罰則が設けられたものがあると思いますが、この改正案の状態であったとしても取締りをすることができるという根拠は存在しますでしょうか。