青柳仁士の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○青柳(仁)議員 お答えします。
今お話もありましたとおり、維新の会としては、まず、会社、労働組合、職員団体その他の団体、政治団体を問わず、あらゆる団体から献金を一切受け取っておりません。ですので、こういったルールをできれば自民党も含めて共通のルールにしていきたいと思いますので、総枠制限についての御疑問等がもしありましたら是非、幾らぐらいであれば自民党はのめるのかということを是非御提示いただきたいなと思っております。
今回は、そもそも一千万円という枠を当初は考えましたけれども、このときも実は、衆議院法制局その他憲法学者の方々との議論の中で、その数字の根拠というのは何かという話がございました。そのときに我々としては個人の上限の低い方として一千万円というふうにしたんですが、このときも、なぜ低い方なのか、高い方の二千万円ではないのかという話であるとか、個人よりも法人の方が少ないというのはどういう理屈なのかというような御指摘も実はございまして、できれば引き上げるということを憲法上の観点からは推奨したいということを言われておりました。
そういった前提の中で、今回、政党以外のその他の政治団体による寄附の総枠制限については現行法においては制限がないところですけれども、個別制限を二千万円としたことを踏まえつつ、政治団体の寄附の制限の必要性と憲法の政治活動の自由のバランスを勘案して六千万円としたものです。繰り返しになりますが、自民党も含めた各党もこの水準であればまとまれるのではないかということが一つ念頭にあったということもございます。
それから、その他の政治団体からその他の政治団体に対する寄附についての同一の相手方に対する個別制限については現行法においては五千万円となっているところ、旧立憲案では日歯連事件の際の野党案の主張に基づき三千万円に引き下げるということとしていましたが、先日、日本維新の会から提案された法案における上限額が一千万円だったことを踏まえて、個人の寄附の上限額の二千万円と合わせることとしました。その他の政治団体から政党、政治資金団体に対する寄附についての同一の相手方に対する個別制限については現行法においては制限がないところ……(長谷川(淳)委員「繰り返しはいいです」と呼ぶ)繰り返しではありません、上記の制限を勘案し二千万円としました。
こういったことから合理的な上限金額の設定を考えたということでございます。