政治改革に関する特別委員会

2025-03-24 衆議院 全170発言

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会議録情報#0
令和七年三月二十四日(月曜日)
    午後一時三十一分開議
 出席委員
   委員長 渡辺  周君
   理事 小泉進次郎君 理事 齋藤  健君
   理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君
   理事 後藤 祐一君 理事 櫻井  周君
   理事 池下  卓君 理事 長友 慎治君
      石田 真敏君    井出 庸生君
      上田 英俊君    小林 茂樹君
      坂本竜太郎君    塩崎 彰久君
      島田 智明君    平口  洋君
      広瀬  建君    深澤 陽一君
      福田かおる君    福原 淳嗣君
      向山  淳君    山本 大地君
      若山 慎司君    今井 雅人君
      江田 憲司君    鎌田さゆり君
      黒岩 宇洋君    源馬謙太郎君
      篠原  孝君    手塚 仁雄君
      馬淵 澄夫君    矢崎堅太郎君
      青柳 仁士君  斎藤アレックス君
      福田  玄君    森ようすけ君
      中川 康洋君    山口 良治君
      高井 崇志君    塩川 鉄也君
      福島 伸享君
    …………………………………
   議員           小泉進次郎君
   議員           塩崎 彰久君
   議員           長谷川淳二君
   議員           大串 博志君
   議員           奥野総一郎君
   議員           本庄 知史君
   議員           吉田はるみ君
   議員           青柳 仁士君
   議員           池下  卓君
   議員           福島 伸享君
   衆議院法制局法制企画調整部長           神崎 一郎君
   政府参考人
   (内閣法制局第一部長)  佐藤 則夫君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           笠置 隆範君
   衆議院調査局第二特別調査室長           森  源二君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月二十四日
 辞任         補欠選任
  国光あやの君     福原 淳嗣君
  中曽根康隆君     深澤 陽一君
同日
 辞任         補欠選任
  深澤 陽一君     若山 慎司君
  福原 淳嗣君     上田 英俊君
同日
 辞任         補欠選任
  上田 英俊君     国光あやの君
  若山 慎司君     中曽根康隆君
    ―――――――――――――
三月二十四日
 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(衆法第二一号)の提出者「大串博志君外十名」は「大串博志君外十一名」に訂正された。
三月二十四日
 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(衆法第二一号)の提出者「大串博志君外十一名」は「大串博志君外十名」に訂正された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号)
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号)
 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(大串博志君外十名提出、衆法第二一号)
     ――――◇―――――
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渡辺周#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
 小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び大串博志君外十一名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長佐藤則夫君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺周#2
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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渡辺周#3
○渡辺委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。長谷川淳二君。
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長谷川淳二#4
○長谷川(淳)委員 自由民主党の長谷川淳二でございます。
 これまでの企業・団体献金禁止法案の審議を通じまして、とりわけ、先日、十七日の参考人質疑を踏まえまして、いささか誤った事実認識を前提とした議論がなされているのではないかという思いを強く持っております。第一に、平成の政治改革に関する事実認識でございます。
 参考人質疑では、平成の政治改革を研究されている中北参考人、谷口参考人から、一次史料を確認したが平成の政治改革当時に政党に対する企業・団体献金を全面禁止する合意が与野党間に成立していた事実はないと明確に証言されました。
 もう一度分かりやすく申し上げますが、当時の細川連立与党は企業・団体献金について、新生党は存続論、社民党は廃止論など様々な議論があった、いわばで三角でございます。自民党は企業・団体献金は節度を持った形で存続、丸でございます。三角と丸がバツになるわけはない、三角と丸が禁止、バツになるはずはないということを繰り返し私も指摘をさせていただいています。この委員会あるいは予算委員会集中審議で、七回目の指摘をさせていただいています。
 何より、合意文書に残っているもの、そして平成六年改正政治資金規正法第十条に立法意思として規定されているものが全てではないでしょうか。そこで、参考人質疑での中北、谷口両参考人の説明を踏まえれば、平成六年の総総合意において細川元総理、河野元総裁の言う政党助成とセットで廃止が約束であったという事実認識は誤りであることが明確になったと考えますが、立憲提出者の御見解をお伺いします。
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奥野総一郎#5
○奥野議員 こちらも何度でも申し上げますが、全くそちらの認識とは異なる。そういう合意があっても紙に書いたものが全て、法案の条文が全てだとおっしゃいますが、一方で立法者意思というのもありまして、その立法者意思というのは合意の当事者同士、細川元総理であり、河野元総裁であると思います。
 順次申し上げていきますと、細川政権発足の基礎になったのは、日本新党とさきがけの政治改革政権の提唱とそれに賛同した八党派による連立政権樹立に関する合意事項であり、政治改革政権の提唱では、政治資金の透明化を図り、税額控除制度及び政党に対する公費制度を導入することによって、企業・団体献金の廃止に踏み出すとしていたと。細川連立政権の基盤がここにあるわけであります。また、連立政権樹立に関する合意事項では、公費助成等と一体となった企業・団体献金の廃止等の抜本的政治改革関連法案を本年中に成立させるとしていました。
 そして、細川内閣発足後の特別国会の所信表明演説で細川総理は、企業・団体献金については腐敗のおそれのない中立的な公費による助成を導入することなどにより廃止の方向に踏み切ることといたしますと表明しています。また、政党に対するものは五年後に廃止も含めて見直しをする、これは参議院の政治改革に関する特別委員会の答弁であります。
 先日の参考人質疑では、国会図書館調査局の政治議会課長として各党の政治改革案の取りまとめに関わり、また、一九九三年八月発足の細川内閣において細川総理の政務秘書官として、総理の手足となって政治改革に取り組んだ経験のある成田参考人から、細川内閣の政治改革法案では政党助成を導入するとともに附則に政党と政治資金団体に対する企業・団体献金も五年後に見直すという見直し規定が入った経緯も踏まえて考えるならば企業・団体献金の全面禁止は三十年越しの宿題とおっしゃるのは極めて適切な発言ではないかという考えが披瀝されました。成田参考人は今回の参考人質疑に当たって細川元総理にお会いして話を伺い……
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渡辺周#6
○渡辺委員長 奥野君、簡潔に願います。
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奥野総一郎#7
○奥野議員 要するに、細川総理は五年後に即時廃止かはともかく廃止に踏み出すものと受け取っていたということを明らかにしています。
 もう一点。私が一昨年の選挙制度協議会というところで河野元総裁から直接伺った話によると、五年後の見直しとの激変緩和措置をつけて……
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渡辺周#8
○渡辺委員長 挙手をしていますので、簡潔に願います。
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奥野総一郎#9
○奥野議員 河野総裁も認めている。河野さんも細川さんも、あちこちで企業・団体献金の全面廃止について認めています。立法者意思ということですね。
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長谷川淳二#10
○長谷川(淳)委員 立法者意思が廃止だと言いますけれども、当時の総総合意の交渉当事者であった新生党代表幹事でございました小沢一郎元新生党代表幹事はちょうど参考人質疑が終わった翌日にまさに、そんな約束はないというふうに言及されています。立法者意思で、一番近い小沢元代表幹事が、十九日の読売新聞に報道されていますけれども、それについて是非、小沢一郎元代表幹事に、党内の話ですから確認していただきたいと思います。
 そしてもう一つ、宿題と言われていますが、総総合意の五年後の平成十一年改正において、政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金は禁止されましたけれども、政党への企業・団体献金は存続されました。当時の民主党も禁止法案を出しておりません。伊吹文明元議長も、平成十一年改正をもって議論は決着していると。宿題をしっかりと返しているということを重ねて申し上げたいと思います。
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奥野総一郎#11
○奥野議員 小沢先生がどういう御趣旨でおっしゃられたかは分かりませんけれども、交渉当事者というのは細川さんと河野さんなんですね。この二人がサインをしたわけですから、そのときの話としてお二方もそれぞれメディアで企業・団体献金廃止については合意があったと言っていますし、私自身も今申し上げたとおり、企業・団体献金の廃止だけは絶対に譲歩しないでほしいと細川護熙総理にある党が依頼していた、八党派の方に依頼していた……
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渡辺周#12
○渡辺委員長 簡潔に答えて。結論を。
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奥野総一郎#13
○奥野議員 私も賛成と申し上げたと河野さんはおっしゃっていて、五年後見直しとの激変緩和措置をつけてほしいと主張し合意に至った、附則は激変緩和措置だ、こう明確に言っているのが残っているんですね。
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長谷川淳二#14
○長谷川(淳)委員 私が問うているのは党内で小沢一郎新生党元代表幹事に聞いてくださいという質問なので答えるのはやめてください、申し訳ございません。
 先ほど来の話として、文書に残っていることを立法意思に基づいて議論しなければ我々は立法府としての責務を果たせないんじゃないかというふうに思います。当時の様々な思いはあったかもしれませんけれども、私どもとしては、与野党の合意、そしてそれを踏まえた平成六年政治資金規正法の改正の附則十条、これに基づいて議論するのが正しい議論の在り方だと思います。
 続いて、有志の会、今日は福島委員に答弁に立っていただきたいと思いますけれども、去る三月十四日の質疑における有志の会の福島委員の提出資料、令和五年、茨城から日本を再生する会、政治資金収支報告書でございます。今日も配付資料で触れられておりますけれども、福島委員は調査研究広報滞在費、旧文通費を政治団体へ入れれば企業・団体献金に頼らずに活動は可能であるという御主張をされたと受け止めさせていただいています。確かに令和五年収支報告書で一千八十五万円の調査研究広報滞在費が入っております。
 しかし、そもそも調査研究広報滞在費というのは議員個人に支給されるものでございます。したがって、これを政治団体に入れるのであれば議員個人からの寄附ということになるんじゃないかと思います。念のため、茨城から日本を再生する会の収支報告書を茨城県選挙管理委員会のホームページで確認させていただきましたが、確かに福島議員個人の寄附が記載されています。その金額は、直近三年間とも明確に計算したら一千万を超えております。
 そこで、あくまで一般論ですけれども、国会議員である個人が政党や政治資金団体以外の政治団体に対してする寄附は年間一千万円が上限であり、違反すれば罰則や公民権停止の対象となり得ると考えますけれども、総務省の見解をお伺いします。
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笠置隆範#15
○笠置政府参考人 一般論ということでございますが、政治資金規正法第二十一条の三第三項の規定によりまして、国会議員を含む個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは年一千万円を超えることができないとされております。
 この規定に違反して寄附をした者は一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処せられる旨、第二十六条に規定が置かれており、この罪を犯し刑に処せられた者は、第二十八条の規定により、裁判確定の日から一定期間、公民権停止の対象となると。
 個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものでございます。
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長谷川淳二#16
○長谷川(淳)委員 量的規制違反は二十六条、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金、そして二十八条で公民権停止ありということでございます。
 この資料を見る限り、政治資金規正法の量的規制に違反しているのではないかというふうに思われます。決して福島委員を狙い撃ちにしているわけではございません。せんだっての説明でも今回の資料配付でもございます、個人献金の上限額年間一千万円を超えたと政治改革特別委員会の場で御自身の主張として提出され、しかも審議中の法案の賛成者としても福島委員は名を連ねているわけでございます。福島委員御本人がこの事実関係を御説明されることはもちろんですけれども、有志の会として、このような資料を基に質疑したことについても、会派としてどう考えるかお伺いいたします。
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福島伸享#17
○福島議員 貴重な自民党さんの質疑の時間をいただいてこうした質問をしていただきまして、ありがとうございます。
 確かに、この記載は法律に違反している状況にあると思います。ただ、恐らく誤認に基づくものだと思いますので、訂正などの手続をしっかりと取るようにしていきたいというふうに思っております。
 もとより、年間一千二百万円、我々はいわゆる文書通信費をいただいていて、私はこの使途を全部公開したいという思いでほぼ全額を政治資金団体に、今まで政党に所属していれば政党と政治資金団体と両方に分けられるわけでありますけれども、無所属でポケットが一つしかない、財布が一つしかないということで超える事態に至ったというのも、元々全ての使途を公開するという趣旨で行おうと思ってもそれができないというのはある意味法の穴となっている部分ではないかなとも思いますので、その点も含めて、私たちは立法府の人間でありますからしっかりとした対応ができるようにしたいと思いますし、この政治資金収支報告書については完全におかしいというふうに思っておりますので、しかるべき訂正などの手続を取らせていただきたいというふうに思っております。
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長谷川淳二#18
○長谷川(淳)委員 早急に訂正の手続を取られるということでございますけれども、政治改革特別委員会、政治資金規正法の在り方を議論する場において御自身の主張として規正法の量的規制に明確に違反しているということの資料を説明したということは、御本人もさることながら、会派としても重大に受け止めるべきだと思います。法律に穴があるという御指摘でありますけれども、これは、告発されれば禁錮又は罰金、そして公民権停止ということにもなり得ます。御本人も、もちろん説明責任を果たしていただくことは当然でございますけれども、会派として、議事録が永久に残るわけでございます、会派としてきちんと対応を検討していただきたいと思います。よろしいですか、委員長に申し上げます。
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渡辺周#19
○渡辺委員長 理事会で協議をします。
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長谷川淳二#20
○長谷川(淳)委員 もう一つ、福島委員に反論させていただきたいんですが、自民党も官製政党だというふうに御指摘されましたけれども、政党交付金の使い道については我が党は他党に比して厳格な党内ルールを持っております。例えば野党の使途報告書では政党交付金がホテルでの会合費あるいは供花代に充てられていますけれども、我が党は、会合費や供花代に税金を原資とする政党交付金を充てることは不適切だということで、企業・団体献金等の一般会計で賄っています。
 今、小泉委員が繰り返し言う我が党は税金丸抱えの政党になりたくないということを具体的に実践しています。このことについては、野党と同じように官製政党じゃないかという御指摘は当たらないということも強く指摘をさせていただきたいと思います。
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福島伸享#21
○福島議員 使途にそうした厳密な区分をしてやっているというのは立派なことだと思います。
 ただ、収入において、政党本部において、ほかの野党の多くが七割ぐらいを政党助成金に依存し、また自民党さんも六割ということですから、たった一割の差ですからね。立派なことをされていると思いますけれども、そこはやはりある程度政党助成金に頼った運営をしているという前提の上で、言った言わないの子供のけんかみたいな話ではなくて、私は本質的な議論をもっとすべきではないかというふうに思っております。官製政党かどうかということで争うことが政治改革にとっての大きな本筋の議論になるとは思えません。
 以上です。
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長谷川淳二#22
○長谷川(淳)委員 福島委員の一方的な指摘に対して反論させていただいたということで、我が党は、政党交付金のみならず、企業・団体献金、個人献金、バランスのある資金構成が国民政党として望ましいということをまた強調させていただきたいと思います。
 続いて、立憲、維新、有志、参政共同提出の衆法第二一号について伺いたいと思います。
 法案の趣旨説明において、立憲、有志、参政提出の法案と維新提出法案を一本化し、野党共同案として提出されたということでございますけれども、まず、率直に申し上げて、疑問点が幾つかございます。
 まず維新の方ですが、維新の提出法案の三月十二日の趣旨説明では、抜け穴になり得る政治団体からの献金についても本来我が党のルールでは完全禁止となりますが、憲法上認められ得る範囲内で最も厳しい規制をかけることとしましたと御説明されています。具体的には、政治団体への寄附の総枠制限、そして同一の相手方に対する個別制限をいずれも年間一千万円以内とされたことでございます。
 ところが、今回の野党共同案を見ると、政治団体への寄附の総枠制限は六千万円と六倍に広げています。そして、同一の相手方に対する個別制限を二千万円と二倍に広げています。抜け穴になり得るとまで言っていた政治団体への献金の規制を大きく緩めた理由は何でしょうか。維新の提出者にお伺いします。
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青柳仁士#23
○青柳(仁)議員 お答えします。
 今お話もありましたとおり、維新の会としては、まず、会社、労働組合、職員団体その他の団体、政治団体を問わず、あらゆる団体から献金を一切受け取っておりません。ですので、こういったルールをできれば自民党も含めて共通のルールにしていきたいと思いますので、総枠制限についての御疑問等がもしありましたら是非、幾らぐらいであれば自民党はのめるのかということを是非御提示いただきたいなと思っております。
 今回は、そもそも一千万円という枠を当初は考えましたけれども、このときも実は、衆議院法制局その他憲法学者の方々との議論の中で、その数字の根拠というのは何かという話がございました。そのときに我々としては個人の上限の低い方として一千万円というふうにしたんですが、このときも、なぜ低い方なのか、高い方の二千万円ではないのかという話であるとか、個人よりも法人の方が少ないというのはどういう理屈なのかというような御指摘も実はございまして、できれば引き上げるということを憲法上の観点からは推奨したいということを言われておりました。
 そういった前提の中で、今回、政党以外のその他の政治団体による寄附の総枠制限については現行法においては制限がないところですけれども、個別制限を二千万円としたことを踏まえつつ、政治団体の寄附の制限の必要性と憲法の政治活動の自由のバランスを勘案して六千万円としたものです。繰り返しになりますが、自民党も含めた各党もこの水準であればまとまれるのではないかということが一つ念頭にあったということもございます。
 それから、その他の政治団体からその他の政治団体に対する寄附についての同一の相手方に対する個別制限については現行法においては五千万円となっているところ、旧立憲案では日歯連事件の際の野党案の主張に基づき三千万円に引き下げるということとしていましたが、先日、日本維新の会から提案された法案における上限額が一千万円だったことを踏まえて、個人の寄附の上限額の二千万円と合わせることとしました。その他の政治団体から政党、政治資金団体に対する寄附についての同一の相手方に対する個別制限については現行法においては制限がないところ……(長谷川(淳)委員「繰り返しはいいです」と呼ぶ)繰り返しではありません、上記の制限を勘案し二千万円としました。
 こういったことから合理的な上限金額の設定を考えたということでございます。
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長谷川淳二#24
○長谷川(淳)委員 率直に申し上げて、維新の今の御説明、憲法上当初は最も厳しい案だと主張されていたのが各会派の意見を踏まえてということではございますけれども、主張が一貫しないと指摘せざるを得ないと思います。また、金額に具体的な根拠、立法事実がないということも指摘せざるを得ないと思います。
 次の問題点として、国会議員関係政治団体の間の資金融通が実は無制限にできることになっているんじゃないかということを指摘させていただきたいと思います。
 野党共同案では、今ほど申し上げたように、政治団体の寄附の総枠制限を年間六千万円以内、そして同一の相手方に対する個別制限を年間二千万円以内としています。ポンチ絵でもそう書いていますけれども、要綱を見ると小さく米印がしてあって、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附は適用除外とあります。条文でいうと二十一条の三の第四項であります。
 さらに、現行法では、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体からの寄附であっても政党支部でなければ年間五千万円以内、維新さんはこれを一千万円にしようと当初言っていたんですが。年間五千万円以内の制限はありますけれども、野党共同案はこれも無制限に緩和しています。二十一条の一項であります。したがって、野党共同案によれば同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間であれば幾らでも際限なく資金融通ができるのではと思いますが、なぜ個別規制も総枠規制も適用除外されたのか、立憲提出者に理由をお伺いします。
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本庄知史#25
○本庄議員 長谷川委員にお答えいたします。
 同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附は実質的に単に内部の資金の移動にすぎないことから、これらの制限の適用を除外いたしました。この点が抜け穴になり得るとの御指摘かもしれませんけれども、入りの方の、企業、団体から国会議員関係政治団体に対する寄附は完全に禁止をされるというようなことをもって今回の措置といたしました。
 ただ、その上でなお抜け穴的寄附が行われる懸念があるということであれば、私たちも必ずしも案に拘泥するものではありませんので、その対策について、御党からも具体的な御提案をいただいて一緒に検討させていただければというふうに思います。よろしくお願いします。
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長谷川淳二#26
○長谷川(淳)委員 法案の不備を認めておられるような答弁でございましたけれども、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間であれば幾らでも際限なく資金融通ができるようになっています。しかも、同一の国会議員関係政治団体といいますけれども、今の現行法上ですと、特定の公職の候補者を推薦する、支持するということであれば実は国会議員関係政治団体になれてしまうんですね。しかも複数になれてしまうと思うんですけれども、事実関係を総務省の参考人に聞きたいと思います。
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笠置隆範#27
○笠置政府参考人 国会議員関係政治団体というふうなお話は、恐らく寄附金控除適用団体ということで二号団体のお尋ねかなと思いますが、こちらにつきましては、推薦又は支持する国会議員に係る公職の候補者の数に関する規定はございませんで、複数の国会議員に係る公職の候補者を推薦し又は支持することも可能と解されております。
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長谷川淳二#28
○長谷川(淳)委員 そうなんですよね、複数の同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体ができちゃうんですね。
 御党の野田代表も、ある業界団体が後援会をつくっているんです、政治団体。これはまさに二号団体で、国会議員関係政治団体になっているんですね。さっき言いましたが、複数できるんですね。そうすると、ある政治団体がA国会議員の国会議員関係政治団体になる、B国会議員の国会議員関係政治団体になる。となると、その他の政治団体からA国会議員の国会議員関係政治団体にも寄附できる、そしてB国会議員関係政治団体にも寄附できる、無制限にできてしまうわけですね。これは抜け穴じゃないんじゃないですかね、全開というやつじゃないんでしょうか。これについてはやはり問題だと指摘せざるを得ないというふうに思います。
 改めて、禁止の形をした抜け穴法案という疑念はどうしても払拭できないと思うんですけれども、立憲の提出者の方にお伺いします。
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大串博志#29
○大串(博)議員 お答えします。
 長谷川先生、三月末までに結論を得るです。御党も法案を提案していらっしゃる、私たちも法案を提出します、こういう形で議論させていただいているので、是非実りある議論をさせていただきたいと思いますけれども、私たちは企業・団体献金の禁止というこの本丸のところを成したいということで法案を出しています。
 今おっしゃっているのは、その他の政治団体から政党あるいはその他の政治団体へのところ、特に年間五千万円の制限のあったところに関することで、国会議員関係政治団体だと抜け穴になってしまうんじゃないかということを言われていました。本筋のところを議論しませんか。企業・団体献金禁止のまさにコアのところを議論しませんか、先生。せっかくこうやってみんなが集まって議論しているわけです。
 質問に答えさせていただくと、ここのところを議論してもらえるんだったら、今おっしゃっているところの抜け穴が問題であって、この辺をこう変えたらいいというところを御提案いただければ、それを私たちがのんだら、企業・団体献金禁止のところはのんでくださるんでしょうか。言ってくださいよ、こういう形で議論しているんですから。(長谷川(淳)委員「いや、法案のことを」と呼ぶ)いや、私は、答弁として私の考えを述べさせていただいています、答弁をさせていただいています。
 私たちとしては、企業・団体献金の禁止という本丸のところを提案させていただいています。それとは別のその他団体のところで、五千万円のところでの不備があるというんだったら、そこを提案していただければ私たちはいろいろ議論します。ただし、是非、企業・団体献金の禁止という本丸のところに関してのんでいただきたい、そういう話合いをこの場で双方向でやらせていただきたいというふうに思います。
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