青柳仁士の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○青柳(仁)委員 小泉先生の御認識はよく分かりましたが、その認識は石破総理とはまず違うということと、先日参考人で来られていた小林教授とも大きく違うということをまずは御指摘させていただきたいと思います。
 小林先生がどうおっしゃっていたかといいますと、憲法学者ですね、憲法の観点からすると、企業が仮に営利を目的としないで政治献金を行う場合は、これは株主に対する背任行為に当たると明確におっしゃっていました。一方で、営利を目的として献金をする場合には、これは政策に関与するということですから買収に当たるということをおっしゃっておりました。ですので、原則的には私はそういうものであるというふうに思います。
 今おっしゃっていたような例、例えば経団連の通信簿方式の企業・団体献金、共産党さんが何度も指摘されていますよね。どれぐらい自民党が自分たちの政策を取り入れてくれたかによって献金の額を変えていく、まさに自民党の前に餌をぶら下げて自分たちのやってほしい政策を実現しようとしている、こういうものであります。例えば、公明党さんが言っていたような、プールのお金を一つつくって、そこに全く企業、団体が政治家、政党を考えずに献金するような仕組みであれば一定今おっしゃったようなことというのはあり得るかと思いますが、特定の政治家、特定の政党に対して行うものに関して、憲法上も一般的にも企業が見返りを求めないで献金するということはあり得ないというのが通常の考え方ではないかなというふうに思います。
 それからもう一つ、三十年前の平成の政治改革で会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党と政治資金団体への寄附に関して政党、政治資金団体向け以外の部分は結果として禁止をしたわけなんですけれども、禁止をしたのはなぜだったんですかね。この規制をかけたときの立法事実というのは何だったのか。これは閣法として提出されていますから、立法事実がないままに内閣法制局が国会に法案を提出するというのは重大な国民に対する背任行為でありますし、国会に対する職務怠慢でありまして、あり得ないと思っております。これは通告しておりますので、その当時の立法事実というのは何であったと認識されているか、内閣法制局の御見解をお伺いできればと思います。

発言情報

speech_id: 121704575X01020250324_095

発言者: 青柳仁士

speaker_id: 9336

日付: 2025-03-24

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会