馬淵澄夫の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○馬淵委員 分析は必要だと思いますよ。投票率というのは様々な要因によって変化するものでありますから、これは重要だと思います。分析を検討していただきたいと思います。
次に、いわゆる選管委員会の業務のデジタル化についてお尋ねをしたいと思います。
デジタル化については、令和の元年に法改正がありまして、六月一日施行の公選法でいわゆる選挙公報の掲載文の電子データによる提出ができるようになったということでありますが、このデジタル化は極めて遅れていまして、提出といっても、デジタル化したデータを直接届けに行くんですよね。したがって、オンラインの申請どころではないんです。このような状況で、デジタル化が進んでいるとは到底言えない状況。
なぜこんなことになっているかということで尋ねてみると、元々オンライン申請がなかなか難しいということは御説明をいただきました。昭和三十七年に公選法改正によって八十六条で、いわゆる公示又は告示があった日に郵便等によることなくということで改正されているんです。つまり、郵便届出というのが、結局は届出だけで実際に選挙運動もしないという人が多かったので、本人確認も含めて当日のうちにしっかりと届出をさせるということに変えたそうです。それが今日まで続いているんですね。したがって、オンライン申請というのができない状況です。もちろん、本人の確認や通信障害など、こうした様々なリスクを勘案するとすぐにはできないかもしれないんですが、こうした選挙業務、選管への繰り返しの説明あるいは届出を含めた、これが大変な選挙実務の手間になります。
例えば、選挙手続の中でいうといわゆる選挙事務所の設置があります。一市でしかない選挙区であればそれほど問題はありませんが、複数の行政区にまたがって選挙事務所を開設するとすれば、その市町村に対しても届出をする、一方で県庁所在地の県選管にも行くということで、私は一区ですから、奈良市は県庁所在地ですので比較的まだ移動は楽な方ですけれども、そうでない郡部の方々などは、本当に複数箇所を回って、それも一々行って待たされるというような状況です。つまり、オンラインでの選挙上の手続というのが極めてできない状況にあります。
そこで、大臣、これもお尋ねしたいんですが、このようにいわゆる電子化、オンライン化ということでは極めて遅れています。特に、選挙管理委員会は、直接手渡しあるいは対面にてということの確認が繰り返しなされます。告示当日の届出じゃないですよ、事前も含めて。こうしたことに対して、総務省として自治体に対しての要請しかできないのは分かりますが、これはさすがに、選挙実務が極めて多忙を重ねていくというのは当たり前の状況だと思いますので、これに対して、大臣、何らか取組を変えていく、少なくとも県と市町村は一体的に行えるようにということでの指導などは可能ではないでしょうか、いかがでしょうか。