村上誠一郎の発言 (総務委員会)

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○村上国務大臣 藤巻委員の御質問にお答えします。
 お尋ねの政見放送の品位については、公職選挙法第百五十条の二において、他人又は他の政党等の名誉を傷つけること、善良な風俗を害すること、営業に関する宣伝をすることなどを政見放送としての品位を損なう言動として規定しているところであります。
 この規定は、政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促す規定であるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 村上誠一郎

speaker_id: 8072

日付: 2025-02-18

院: 衆議院

会議名: 総務委員会