総務委員会

2025-02-18 衆議院 全118発言

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会議録情報#0
令和七年二月十八日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 竹内  譲君
   理事 あかま二郎君 理事 塩崎 彰久君
   理事 島尻安伊子君 理事 おおつき紅葉君
   理事 岡島 一正君 理事 吉川  元君
   理事 黒田 征樹君 理事 向山 好一君
      石橋林太郎君    大西 洋平君
      加藤 竜祥君    川崎ひでと君
      神田 潤一君    小池 正昭君
      小寺 裕雄君    小森 卓郎君
      田所 嘉徳君    中野 英幸君
      丹羽 秀樹君    福原 淳嗣君
      古川 直季君    森下 千里君
      山口 俊一君    若山 慎司君
      安藤じゅん子君   おおたけりえ君
      杉村 慎治君    高松 智之君
      武正 公一君    西川 厚志君
      福田 昭夫君    松尾 明弘君
      道下 大樹君    柳沢  剛君
      山花 郁夫君    藤巻 健太君
      守島  正君    福田  玄君
      中川 康洋君    高井 崇志君
      山川  仁君    辰巳孝太郎君
    …………………………………
   総務大臣         村上誠一郎君
   総務副大臣        冨樫 博之君
   総務副大臣        阿達 雅志君
   総務大臣政務官      川崎ひでと君
   総務大臣政務官      古川 直季君
   総務大臣政務官      長谷川英晴君
   政府参考人
   (内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官)         岩間  浩君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          藤本 武士君
   政府参考人
   (総務省大臣官房長)   出口 和宏君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           恩田  馨君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           玉田 康人君
   政府参考人
   (総務省行政評価局長)  菅原  希君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  阿部 知明君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          小池 信之君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           笠置 隆範君
   政府参考人
   (総務省国際戦略局長)  竹村 晃一君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            豊嶋 基暢君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局郵政行政部長)       牛山 智弘君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長)            湯本 博信君
   政府参考人
   (消防庁次長)      田辺 康彦君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           奥家 敏和君
   参考人
   (日本放送協会経営委員会委員長)         古賀 信行君
   参考人
   (日本放送協会会長)   稲葉 延雄君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 山名 啓雄君
   総務委員会専門員     阿部 哲也君
    ―――――――――――――
委員の異動
二月十八日
 辞任         補欠選任
  小寺 裕雄君     小池 正昭君
  小森 卓郎君     神田 潤一君
  佐藤  勉君     丹羽 秀樹君
  若山 慎司君     森下 千里君
  岡本あき子君     安藤じゅん子君
  山川  仁君     高井 崇志君
同日
 辞任         補欠選任
  神田 潤一君     小森 卓郎君
  小池 正昭君     小寺 裕雄君
  丹羽 秀樹君     佐藤  勉君
  森下 千里君     若山 慎司君
  安藤じゅん子君    柳沢  剛君
  高井 崇志君     山川  仁君
同日
 辞任         補欠選任
  柳沢  剛君     岡本あき子君
    ―――――――――――――
二月十八日
 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
 地方自治及び地方税財政に関する件(令和七年度地方財政計画)
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
     ――――◇―――――
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竹内譲#1
○竹内委員長 これより会議を開きます。
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会経営委員会委員長古賀信行君、日本放送協会会長稲葉延雄君及び日本放送協会専務理事山名啓雄君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹内譲#2
○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岩間浩君外十五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹内譲#3
○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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竹内譲#4
○竹内委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤巻健太君。
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藤巻健太#5
○藤巻委員 日本維新の会の藤巻健太でございます。三年間財務金融委員会に所属していたんですけれども、今国会から総務委員会の方に所属させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、早速質問の方に入らせていただきます。
 大臣の所信にも、選挙について投票環境の整備というお言葉がありました。そこで、まず公職選挙法関連についてお尋ねいたします。
 現在、夏の都議選や参院選に向けて、超党派でポスター掲示における品位規定が議論されております。政見放送においては、既に公職選挙法第百五十条の二に、政見放送としての品位を損なう言動をしてはならないと、品位の保持が規定されているところでございます。この品位という言葉、品位とは一体何なんでしょうか。少し哲学的な質問になってしまうんですけれども、大臣の考える品位とはどのようなものか、お答えいただければと思います。
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村上誠一郎#6
○村上国務大臣 藤巻委員の御質問にお答えします。
 お尋ねの政見放送の品位については、公職選挙法第百五十条の二において、他人又は他の政党等の名誉を傷つけること、善良な風俗を害すること、営業に関する宣伝をすることなどを政見放送としての品位を損なう言動として規定しているところであります。
 この規定は、政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促す規定であるというふうに考えております。
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藤巻健太#7
○藤巻委員 政見放送において品位が保持されているのか、それも品位が損なわれているのか、最終的にそれを判断するというのは一体誰になるんでしょうか。
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笠置隆範#8
○笠置政府参考人 お答えいたします。
 先ほど大臣からもお話がございましたけれども、公職選挙法第百五十条の二、これは政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促すものでございまして、その品位は候補者自身が顧みて判断すべきものであろうと思います。
 その上で、一般に、選挙におきましては、各候補者は政見放送も含めた選挙運動を通じて有権者に自身の政見を訴え、有権者は政見放送の内容も含めてこれらを踏まえて自身の代表を判断し投票するということになってございます。
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藤巻健太#9
○藤巻委員 それでは、過去、政見放送において品位が損なわれていると判断されたケースはあったのでしょうか。また、仮に品位が損なわれているというふうに判断された場合、放送中止というような措置があり得るのでしょうか。
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笠置隆範#10
○笠置政府参考人 先ほど申し上げましたが、政見放送の品位につきましては、候補者自身が顧みるべきものでございまして、品位の保持は候補者自身の良識に基づく自律に任せられているということでございます。
 その上で、一方、公職選挙法第百五十条第一項におきましては、放送事業者は、政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならないと規定されております。その趣旨は、放送事業者が作為的に政見放送の内容を改編することはもちろん、放送事業者が内容を審査、検討して放送の諾否を決するようなことは、政見放送の自由を侵害するおそれがあるため、これを禁止し、選挙の公正を保障しようとするものと解されてございます。
 このように、政見放送の品位が損なわれたかを放送事業者が判断し、一律に放送中止とするような仕組みとはなってございません。
 今お尋ねのありました過去どういったものがあったかということでございますが、過去、日本放送協会が政見放送の音声の一部を削除し、候補者から損害賠償請求を受けた事例として、まず昭和五十八年参議院比例代表選挙におきまして身体障害者に対する差別用語の部分の音声を削除した例、平成二十八年東京都知事選挙におきまして卑わいな言葉を連呼した部分の音声を削除した例があると承知いたしております。
 これらの事案の判決におきましては、日本放送協会は行政機関ではなく、自らの判断で本件音声を削除して放送をしたのであるから憲法二十一条二項後段に言う検閲に当たらない、公職選挙法百五十条の二の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は法的に保護された利益とは言えない旨、判示がされ、いずれも日本放送協会が勝訴したものと承知をいたしております。
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藤巻健太#11
○藤巻委員 昨年の都知事選挙では内野愛里氏という方が、二〇年の都知事選では後藤輝樹氏が、政見放送の中で服を脱ぎ始めて、裸に近い格好で政策を訴えているというようなことがありました。
 今答弁にありましたように、NHKは自らの判断で一部放送しないというようなことを行ってきた中で、内野氏や後藤氏の政見放送は全てそのまま放送されたわけでございます。逆に言うと、つまり、これらの政見放送はそのまま放送するにふさわしい内容であったというような判断をNHKはしたということでよろしいのでしょうか。
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山名啓雄#12
○山名参考人 お答えいたします。
 政見放送は、放送法にのっとってNHKが自主的に制作している番組とは明確に異なり、公職選挙法でNHKと民放に対して政見をそのまま放送するということを義務づけておりまして、去年の東京都知事選挙においてもこうした規定に基づいて実施いたしました。
 NHKでは、政見放送の収録に当たりまして、全ての候補者に対して、公職選挙法で定められた品位の保持、これにつきまして事前に説明しており、抵触しかねない言動があったときはその旨を指摘し、注意を促しております。
 それでも候補者側の理解が得られない場合は、平成二年の最高裁判決に付された補足意見で、候補者の政見につきまして、いかなる内容のものであれ、政見である限りにおいて、日本放送協会等によりその録音又は録画を放送前に削除し又は修正することは公職選挙法の規定に違反する行為と見ざるを得ないとされたことも踏まえまして、その候補者の政見をそのまま放送することを基本としております。
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藤巻健太#13
○藤巻委員 ありがとうございます。
 政見放送は基本的にはそのまま流さなくちゃいけないということで、これはある意味選挙の平等性を保つ上で当然のことかなというふうに考える一方で、昨年の東京都知事選挙において、河合悠祐氏が掲示板にほぼ裸の女性の画像が掲載されているポスターを掲示したとして、警視庁が都迷惑防止条例違反の疑いで河合氏に警告を出しました。その警告を受け、河合氏はポスターを撤去しました。この警告、都の迷惑防止条例のどの条項に基づいたものになるのでしょうか。
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松田哲也#14
○松田政府参考人 お答えいたします。
 個別の事案についてのお尋ねでありまして、詳細なお答えは差し控えさせていただきますが、昨年の東京都知事選挙におきまして、裸体を表示したポスターについて、東京都の迷惑防止条例第五条第一項第三号違反として警告した事例を一件把握しております。
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藤巻健太#15
○藤巻委員 掲示責任者が書いていないとか大きさが規定を超えているとか、そういった形式的なものではなく、内容に基づいた、内容に関して、選挙ポスターの内容について警告を出したということだと思うんですけれども、選挙の自由、表現の自由がある中で、警視庁は非常に強い覚悟の下、重たい決断を下したんだというふうには認識しているんです。その重たい決断はもちろん尊重されるべきだというふうには思うんですけれども、では、二〇一五年千代田区議選において後藤輝樹氏がほぼ裸の男性の画像が掲載されているポスターを掲示したことに対して、このとき警視庁は後藤氏に対して警告を出したのでしょうか。
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松田哲也#16
○松田政府参考人 お答えいたします。
 同じく個別の事案についてのお尋ねでありますので、個別の事案ということではなく、平成二十七年の千代田区議会議員選挙における警告の状況ということでお答えをさせていただきますが、同選挙におきまして、裸体のポスターについて警告した事例というものは把握しておりません。
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藤巻健太#17
○藤巻委員 ほぼ裸の女性が掲載されているポスターを掲示した河合氏は警告を受けてポスターの撤去を余儀なくされた、一方、ほぼ裸の男性が掲載されたポスターを掲示した後藤氏は警告を受けなかったということで、この差は一体なぜなんでしょうか。
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松田哲也#18
○松田政府参考人 お答えいたします。
 警告の有無の差ということについてのお尋ねでありますが、選挙違反取締りにおきまして、警察は、個別の事案ごとに、具体的な事実関係に即しまして、法と証拠に基づき対応をしております。この二つの選挙における警告の有無につきましては、そういった個別事案ごとの対応の結果であると承知をしております。
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藤巻健太#19
○藤巻委員 私は警告の是非を問うているわけではないんですけれども、同じように裸のポスターを掲示した二人に対して、片方には警告を出して片方には警告を出さなかった、片方には警告を出してポスターを撤去させる一方、片方はおとがめなしというところで、この不平等の理由を非常に疑問に思っているわけなんです。条例に基づいて、警告を出すなら両方に出す、出さないなら両方に出さない。先ほど、個別の事案についてそれぞれ判断していくという話だったんですけれども、あいつのポスターの内容はオーケーで大丈夫で、あいつのポスターの内容は駄目だと、警察が果たして判断していいものなのでしょうか。
 警察が恣意的にあいつのポスターはオーケーであいつのポスターは駄目だと個別にケース・バイ・ケースで判断するようなことがあったら、それはもう選挙の平等性みたいなものが極めて大きく損なわれてしまうような事態だというふうに私は考えております。警察が、あのポスターはよくてこのポスターはよくない、そういうふうに恣意的に個別に判断することは、選挙の平等性を欠きかねないようなことかなというふうに非常に危惧しているところなんですけれども、総務大臣としてのお考えをお聞かせいただければと思います。
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村上誠一郎#20
○村上国務大臣 警察における取締りについては総務省の管轄外なのでコメントは控えたいと思いますが、一般に、捜査機関としましては、個別の事案ごとに把握した事実関係に即して、法と証拠に基づいて対処されているものと認識しております。
 以上であります。
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藤巻健太#21
○藤巻委員 これ以上言ってもあれなんですけれども、やはり警察においても総務省においても当然、表現の自由、選挙の自由をしっかりと守った上で平等性というものをしっかりと担保していく、選挙においては民主主義を守る上でこれは非常に大事なことだと思いますので、その部分はお願いしたいというふうに考えております。
 変わりまして、予算委員会でも少しやらせていただいたんですけれども、放送局の在り方について質問させていただきます。今世間で取り上げられている一件については、事実関係は分からず、また第三者委員会が調査中ですので、その一件についてではなく、あくまで一般論として質問させていただきます。
 グループ七十八社から成る日本最大級のメディアグループであるフジサンケイグループは、報道によると、代表である日枝氏の独裁的な体制がしかれているとのことです。あくまで報道ベースでございますが、経営方針や人事に関して日枝氏の意向が絶対視されているというふうに報じられております。
 報道ベースですので、フジサンケイグループの内実がどうなっているかは分かりませんが、あくまで一般論として聞かせていただきたいんですけれども、国民の財産たる電波を放送免許を得ることによって使用している放送局において一個人による独裁的な体制がしかれているとすれば、それは望ましい形ではないんじゃないでしょうか。極端な言い方をすれば、国民の共有財産たる電波の私物化とも言えるというふうに考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
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村上誠一郎#22
○村上国務大臣 今委員が御指摘の独裁的な経営体制というのがどういうものか、ちょっと私には分かりかねるんですが、民間企業の経営体制は企業ごとに多種多様でありまして、また、経営体制の在り方について一概にお答えすることは困難ではないかと考えております。
 その上で、東京証券取引所が公表しているコーポレートガバナンス・コードにおいて、取締役会は適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に反映すべき、また、取締役会は内部統制やリスク管理体制を適切に整備すべきといったことが上場企業には求められているものと承知しております。
 一般論として申し上げれば、国民の知る権利を満たし、国民生活に不可欠な情報を提供する等の社会的役割を担う放送事業者においても内部統制やリスク管理を適切に果たせる体制の構築が必要である、私はそう考えております。
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藤巻健太#23
○藤巻委員 フジ・メディア・ホールディングスなんですけれども、営業利益の半分以上が都市開発・観光事業ということらしいです。本業以外のビジネスに注力することが一概に悪いというふうには言えないと思うんですけれども、私、以前銀行員をやっていたんですけれども、融資するために会社の財務状況を分析する際、本業以外のビジネスのウェートが大きいと、仮にその部分で利益が出ていたとしても余り望ましいことではないというふうに分析する、そういう認識を持つのがあくまで銀行員のスタンダードな分析であると思います。
 ましてや、放送免許を与えられて国民の共有財産たる電波を使用しているメディアグループが、本業以外のビジネスに注力して結果として利益の半分以上を占めているというのは望ましい形なのでしょうか。本業以外のビジネスで利益が出ているうちはまだいいとは思うんですけれども、そちらの方で大きな損失が発生した場合、それを埋め合わせるべく、本業である放送業、メディア業にしわ寄せが来るのは明らかです。本業以外のビジネスの損失を埋めるために、本業の放送業やメディア業でコスト削減を図るということが目に見えております。国民の共有財産たる電波を使用しての放送の質が下がるということです。
 これは一般論としてではなくてフジ・メディア・ホールディングスの問題としてお聞きしたいんですけれども、フジ・メディア・ホールディングスが本業の放送業、メディア業以外の都市開発・観光事業で営業利益の半分以上を占めている今の状態、果たしてあるべき形なのか、これも総務大臣のお考えをお聞かせください。
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村上誠一郎#24
○村上国務大臣 委員の御指摘については、私は各社の経営判断により行われるものであると考えております。
 フジ・メディア・ホールディングスの傘下であるフジテレビにおいては、国民の知る権利を満たし、国民生活に不可欠な情報を提供する等の社会的役割を担う放送事業者として、その役割を十分果たす放送番組の制作が行われることを期待しております。
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藤巻健太#25
○藤巻委員 分かりました。
 私たちがテレビを見るとき、まずNHK、日テレ、TBS、フジ、テレ朝、テレ東、この六つのチャンネルからどれを見ようかなというふうにするのが、一般的な、多くの方のテレビの視聴形態だというふうに思います。一方、放送形態や視聴者の習慣の違いはありますけれども、アメリカとかだったら、数十チャンネルからどの番組を見ていこうかなというふうに決めるのが主流であります。
 日本でも、今、テレビ視聴以外に、ネットフリックス、あるいは国内資本だとアベマTV、こういったネットでの番組視聴がシェアをどんどん大きくしているところであります。ネット放送を含め、衛星放送やケーブルテレビなどの新規参入を促して、放送業界全体で活力のある健全な市場をつくり上げていくべきとも考えますが、これも大臣のお考えをお聞かせいただければと思っております。
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村上誠一郎#26
○村上国務大臣 委員の言われるとおり、放送の多元性、多様性、地域性を確保する観点から、様々な伝送手段を通じて多種多様な放送番組を視聴可能とすることは重要であるというふうに考えております。
 藤巻委員御指摘の放送業界への新規参入については、地上放送については中継局の共同利用を可能とするなど新規参入の促進にも資する法改正、衛星放送については新規事業者であることを考慮した審査基準による認定といった取組を行ってまいりました。
 今後とも、時代の変化に応じた変革は重要という認識の下、放送業界の発展に向け、必要な制度整備等の検討を不断に進めてまいりたいと考えております。
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藤巻健太#27
○藤巻委員 ありがとうございます。引き続き、健全な放送業界、活力のある放送業界を生み出すべく不断の努力をしていただければと思っております。
 時間が参りましたので、私の質問を終わらせていただきます。本日はありがとうございました。
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竹内譲#28
○竹内委員長 次に、向山好一君。
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向山好一#29
○向山(好)委員 国民民主党の向山好一でございます。よろしくお願いいたします。
 まずは、私からは、今世界的に急速に利用が拡大しておりますAIサービスについて質問させていただきたいと思います。
 先月二十七日、中国の開発企業、ディープシークが新たなモデルを公開しました。その高度なAI技術、さらに無料で提供していることから、世界中に短期間で急速に拡大をしています。一方で、ユーザーデータが中国のサーバーに保存され、中国の法令が適用されることから、情報セキュリティーやプライバシーに関する懸念が各方面から指摘をされています。
 政府は二月六日付でAIの業務利用に関する注意喚起と題して政府機関に通達を出しておりますけれども、総務省として、海外製生成AI利用の危険性についてはどういうふうな問題点を把握しておられて、同じように個人情報や機密情報を扱う地方自治体への周知徹底はどうされていらっしゃるのかということをまずはお伺いいたします。
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