塩崎彰久の発言 (総務委員会)
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○塩崎委員 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、派遣労働については、派遣先との関係において、派遣先の常用労働者の雇用を奪ったりとか代替が生じないように、労働者派遣法二十五条で、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する、こういう規定がございます。
一方、特定地域づくり事業協同組合においては、これは人口急減地域に特定した形での制度、特例という形で位置づけられております。そのため、本制度に基づく労働者派遣事業は派遣元である組合との関係において無期雇用に限定されているということで、派遣先も限定されている。元々、人口急減地域でございますので、派遣先の常用労働者の雇用以上にそもそも人手不足が生じているような地域についての手当てを行う、そういう趣旨の法律でございます。