総務委員会

2025-03-18 衆議院 全219発言

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会議録情報#0
令和七年三月十八日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 竹内  譲君
   理事 あかま二郎君 理事 塩崎 彰久君
   理事 島尻安伊子君 理事 おおつき紅葉君
   理事 岡島 一正君 理事 吉川  元君
   理事 黒田 征樹君 理事 向山 好一君
      東  国幹君    石橋林太郎君
      上野賢一郎君    大西 洋平君
      加藤 竜祥君    川崎ひでと君
      岸 信千世君    小寺 裕雄君
      小森 卓郎君    佐藤  勉君
      島田 智明君    田所 嘉徳君
      中野 英幸君    西野 太亮君
      福原 淳嗣君    古川 直季君
      向山  淳君    山口 俊一君
      山本 大地君    若山 慎司君
      おおたけりえ君    岡本あき子君
      奥野総一郎君    杉村 慎治君
      高松 智之君    武正 公一君
      西川 厚志君    福田 昭夫君
      松尾 明弘君    三角 創太君
      道下 大樹君    山花 郁夫君
      藤巻 健太君    守島  正君
      福田  玄君    中川 康洋君
      山川  仁君    辰巳孝太郎君
    …………………………………
   総務大臣         村上誠一郎君
   内閣府副大臣       辻  清人君
   総務副大臣        阿達 雅志君
   総務大臣政務官      川崎ひでと君
   総務大臣政務官      古川 直季君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  平井 康夫君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           玉田 康人君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        望月 明雄君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            豊嶋 基暢君
   参考人
   (日本放送協会会長)   稲葉 延雄君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 小池 英夫君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 竹村 範之君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 山名 啓雄君
   参考人
   (日本放送協会理事)   安保 華子君
   参考人
   (日本放送協会理事・技師長)           寺田 健二君
   参考人
   (日本放送協会理事)   黒崎めぐみ君
   総務委員会専門員     阿部 哲也君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十八日
 辞任         補欠選任
  石橋林太郎君     西野 太亮君
  大西 洋平君     山本 大地君
  小森 卓郎君     岸 信千世君
  高市 早苗君     上野賢一郎君
  若山 慎司君     島田 智明君
  杉村 慎治君     三角 創太君
同日
 辞任         補欠選任
  上野賢一郎君     高市 早苗君
  岸 信千世君     小森 卓郎君
  島田 智明君     若山 慎司君
  西野 太亮君     向山  淳君
  山本 大地君     大西 洋平君
  三角 創太君     杉村 慎治君
同日
 辞任         補欠選任
  向山  淳君     東  国幹君
同日
 辞任         補欠選任
  東  国幹君     石橋林太郎君
    ―――――――――――――
三月十七日
 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)
 地方自治及び地方税財政に関する件
 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件
 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する件
     ――――◇―――――
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竹内譲#1
○竹内委員長 これより会議を開きます。
 地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房地域力創造審議官望月明雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹内譲#2
○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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竹内譲#3
○竹内委員長 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
 本件につきましては、各党間の協議の結果、上野賢一郎君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を求めます。上野賢一郎君。
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上野賢一郎#4
○上野委員 提出者を代表いたしまして、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。
 まず、本起草案の趣旨について申し上げます。
 特定地域づくり事業協同組合制度は、人口急減地域におきまして、地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、職員を組合で無期雇用した上で、組合員である事業者に派遣するというものであります。地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とした制度であり、令和二年六月の制度開始以降、着実に全国での活用が進んでおります。
 人口急減地域におきましては、市町村は人手不足に陥る一方、組合は農閑期等の閑散期の派遣先の確保に苦慮しているという状況にあります。しかし、市町村への派遣には中小企業等協同組合法上の制約があり、市町村は組合員になることができず、加えて、市町村を含む組合員以外の者の利用は組合員の利用の二〇%までと制限されております。この市町村への派遣についての利用割合の制限を緩和する要望が、地方公共団体と組合の双方から寄せられているところです。
 また、現行法における内閣府の所掌事務の特例の期限は令和七年三月三十一日までとなっておりますが、今後も組合数の増加が見込まれることから、弾力的な予算対応を行うために引き続き内閣府に事務を行わせることとする必要があります。
 次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、特定地域づくり事業協同組合が関係市町村等に労働者派遣事業を利用させる場合の組合員以外の者の利用割合の制限を緩和し、組合員の利用の五〇%を超えてはならないこと等としております。
 第二に、内閣府の所掌事務の特例の期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとしております。
 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
    ―――――――――――――
 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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竹内譲#5
○竹内委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。山川仁君。
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山川仁#6
○山川委員 れいわ新選組の山川仁です。どうぞよろしくお願いいたします。
 今回は、法改正ということですので、その前段であります法全体に対しての確認の意味を込めて、質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、れいわ新選組は、派遣労働が労働者にとって不安定な立場を生む原因であるとして、派遣労働には批判的な立場でございます。そこで、提案者に伺います。法案の文面に労働者派遣事業について記載がありますが、これはいわゆる一般的な派遣事業とどのような違いがあるのか、お聞かせいただきたいと思います。
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塩崎彰久#7
○塩崎委員 山川委員の御質問にお答えします。
 一般的な派遣事業との違い、大きく二点あるというふうに考えております。一般的な労働者派遣事業の場合には厚労大臣の許可が必要であるのに対しまして、この特定地域づくり事業協同組合では、無期雇用する職員に限って届出でこれを行うことができるとされております。また、もう一つは、特定地域づくり事業協同組合では区域外派遣が禁止されておりますので、組合の地区を含む市町村で限定して派遣を行うということ、この二点において異なるというふうに考えております。
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山川仁#8
○山川委員 ありがとうございます。
 次に、労働者派遣法二十五条についてですが、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則としますとうたわれております。この法律では安定的な雇用環境を実現するとありますが、派遣法の考え方と矛盾していないのかということで、少し見解を伺いたいと思います。
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塩崎彰久#9
○塩崎委員 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、派遣労働については、派遣先との関係において、派遣先の常用労働者の雇用を奪ったりとか代替が生じないように、労働者派遣法二十五条で、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する、こういう規定がございます。
 一方、特定地域づくり事業協同組合においては、これは人口急減地域に特定した形での制度、特例という形で位置づけられております。そのため、本制度に基づく労働者派遣事業は派遣元である組合との関係において無期雇用に限定されているということで、派遣先も限定されている。元々、人口急減地域でございますので、派遣先の常用労働者の雇用以上にそもそも人手不足が生じているような地域についての手当てを行う、そういう趣旨の法律でございます。
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山川仁#10
○山川委員 ありがとうございます。
 無期限雇用という表現でしたけれども、法案レクの際にいただいた資料の中に、無期雇用は安定的な雇用環境というふうに記述がございました。無期雇用と言われても、最低賃金で働かざるを得ないパートタイマーの皆さん方もいると思います。そこで、伺いたいんですけれども、法の施行から五年たつ中で、制度の利用者の給与水準がどうなっているのか。今私が伝えた最低賃金で働かざるを得ないというような状況で、労働者にとっては不安定な立場になっていないのかというところで見解を伺いたいと思います。
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望月明雄#11
○望月政府参考人 お答え申し上げます。
 組合から提出されました令和六年度交付申請書類によりますと、派遣職員の賃金は月二十万円台としている組合が百八組合中二十三組合と最も多くなっております。続いて、月十八万円台が二十二組合、月十九万円台が十六組合となっておりまして、これらを合わせまして全体の五六%程度を占めているというふうな状況でございます。なお、月二十一万円以上の組合は二十五組合でございまして、全体の二三%程度を占めるという状況になっております。
 こういった中で、全体の単純平均でございますが、月十九・七万円というふうな形になります。
 また、組合ごとにばらつきはございますものの、全ての組合におきまして最低賃金を上回る水準となっている状況でございます。
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山川仁#12
○山川委員 ありがとうございます。
 予算規模が今回は五億円だというふうに記載されておりましたが、国家予算から見ると当然かなり低い予算となっております。この予算規模で執行する意味というもので、地域振興のためにもう少し予算はしっかりと確保していただいて、地域のために裾野を広げていくという観点から、政府参考人若しくは提案者の方から見解をお伺いしたいと思います。
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望月明雄#13
○望月政府参考人 お答え申し上げます。
 総務省では、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するために、特定地域づくり事業推進交付金によりまして、組合の派遣職員人件費及び事務局運営費の支援を行っております。
 これによりまして、人口急減地域における担い手の確保と安定的な雇用の創出につながっているものと認識をしております。
 制度創設の令和二年度以降、組合数は着実に増加しておりまして、百組合で予算額約五億円となっておるわけですけれども、組合数は引き続き増加が見込まれるところでございます。
 また、地方公共団体等を始めとしまして各種団体から、人口急減地域における働く場と人材の確保のためにこの制度は有効というふうな声もいただいておりまして、特定地域づくり事業協同組合制度を推進していくための支援の拡充等について要望が寄せられているところでございます。
 総務省といたしましては、今後とも特定地域づくり事業が円滑に実施されるよう、関係府省庁とも連携いたしまして所要の財政措置を行ってまいりたいと考えております。
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山川仁#14
○山川委員 ありがとうございます。
 時間もあれですけれども、提出者にも同様のことを伺いたいと思いますが、今申し上げたとおり、もっと予算を大きくして制度の裾野を広げ、地域経済の活性化を図るべきだと思いますが、その考え方についてお聞かせください。
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塩崎彰久#15
○塩崎委員 お答えいたします。
 今政府参考人からもありましたように、コロナの時期にはなかなか、組合数、制度の理解ということも含めて当初は苦労した時期があったというふうに聞いておりますが、制度開始から五年がたちまして、最近は組合数も順調に増えてまいりましたので、今後も更に交付金の仕組みを生かしながら、例えば委員の御地元の沖縄とかでも私の地元の愛媛でもいろいろ人口急減地域がありますので、もっともっとこの制度を知っていただいて活用していただけるように、我々も提案者としても期待をしておりますし、また委員からのエールもありがたく受け止めたいと思います。ありがとうございます。
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山川仁#16
○山川委員 済みません、最後の質問になりますが、今おっしゃったように、私の地元の沖縄の方でもこの制度の趣旨である人口急減地域に当てはまるケースが幾つか当然あります。その中で、本年一月現在の組合数は、道府県自治体数にかなりばらつきがある。特に島根、福島、鹿児島というふうに割合を占めていると資料では伺っておりますが、その中で、道府県にばらつきなく制度の活用をしっかりと目指していくべきものだと考えております。先ほど来言ったように予算もしっかりつけて幅広くやっていただきたいと思いますが、参考人の御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。
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望月明雄#17
○望月政府参考人 委員御指摘のとおり、組合の設立状況は都道府県によってばらつきがございます。過疎団体、過疎関係市町村の中では例えばまだ一割というふうな状況でございまして、今後とも設立が望まれるところだというふうに考えております。
 総務省といたしましては、これまで、全国市長会とか全国町村会などと連携した首長さんへの直接の働きかけ等を行ってきておりますけれども、本年度は、都道府県を問わず活用されるよう、沖縄県を始めといたします実務を担う都道府県また市町村の担当者に対する説明会を全国八ブロックで実施しております。
 こういった市町村また都道府県に対する働きかけを強めながら、今後とも、人口の急減に直面しております地域において本制度がしっかりと活用されるように取組を行っていきたいと考えております。
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山川仁#18
○山川委員 制度がしっかり広がっていくように期待をしていきたいと思います。
 質疑を終わりたいと思います。以上です。
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竹内譲#19
○竹内委員長 次に、辰巳孝太郎君。
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辰巳孝太郎#20
○辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
 この間、今法案が提案をされてきた背景には、島根県の海士町が行政として、観光協会を中心に地元の事業者と協働した地域づくり、仕事おこしにより移住者等の就労環境の整備を行ってきた取組があると思います。人口減少地域に限定をした労働者派遣法の規制緩和であって、真に地域で安心して働き続けられる仕組みにはなっていないとして、我が党は反対をしてまいりました。
 今回の法改正の内容を提案者に改めて確認したいんですけれども、なぜ、組合員になれない市町村に限って事業協同組合を構成する組合への派遣の五〇%まで拡大するということになっているんでしょうか。
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加藤竜祥#21
○加藤(竜)委員 お答え申し上げます。
 特定地域づくり事業協同組合は、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合として、一つは、市町村は組合員になることができない、二つ目は、組合員以外の者による員外利用は組合員による員内利用の二〇%までという法的な制約がございます。
 員外利用規制の緩和について政府が組合と市町村へのアンケート調査を行ったところ、運営する施設やイベント時期などの人手不足に対応したい市町村と、冬の農閑期などの組合員による利用が少ない時期に派遣先を確保することで雇用を増やしたい組合のニーズが一致していることが判明いたしました。
 そこで、員外利用規制について特例を設け、当該組合の地区の市町村に対して組合の職員を派遣する場合については、員外利用を員内利用の五〇%まで緩和することとしております。これにより、豪雪地帯においても農閑期である十二月から三月までの四か月の派遣先を確保することが容易になるなど、組合による雇用の充実強化、ひいては地域社会の維持及び地域経済の活性化に更に資することが期待をされております。
 以上でございます。
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辰巳孝太郎#22
○辰巳委員 要は、事業協同組合をつくったんだけれども、農閑期や観光のオフシーズンなどには派遣できる仕事がないので派遣先を確保したいということだと思うんですね。人口急減地域では確かに賃金収入を得る仕事が少ない、そういうところでの事業協同組合では苦労されているというのはよく分かるんですが、ただ、仕事がないから仕事のありそうなところに派遣先を求めていくということだと、これはやはり単なる労働者派遣事業であって、細切れの就労とかになってしまう懸念があると思います。組合で働いている就労者のやりがいをそぐことになる懸念があるんじゃないかというふうに思います。
 事業協同組合の運営は、事業費のうち四分の一が国費、八分の一の特別交付税措置を含む総額二分の一、つまり半分は市町村、自治体で助成をしているということであります。現行法の審議の際は提案者から、組合が雇用する派遣労働者は無期雇用型に限定をされ、事業費への公的補助がつくことから一般的な派遣労働者よりも身分は安定するという説明がありました。そこで、確認したいんですけれども、現在、組合に就労している方の賃金は平均でどれぐらいか、お示しいただけますでしょうか。
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望月明雄#23
○望月政府参考人 お答え申し上げます。
 派遣職員の賃金につきましては、地区内の他の事業者の給与水準等の地域の実情を踏まえて各組合において判断されているところでございますけれども、組合から提出されました令和六年度交付申請書類によりますと、派遣職員の賃金は全百八組合の単純平均で月十九・七万円となっているところでございます。
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辰巳孝太郎#24
○辰巳委員 やはり一般的な労働者の平均賃金よりもかなり安いということだと思うんですね。
 もう一点確認したいんですけれども、これまで事業協同組合で働いてきた方は何人で、その後の動向について教えていただけますか。
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望月明雄#25
○望月政府参考人 お答え申し上げます。
 令和二年度の制度開始以降、派遣職員として採用された方は、昨年の十月一日時点となりますが、六百五十三人となっております。このうちで、同時点で雇用されている方は四百十五人、六四%でございまして、退職された方は二百三十八人、三六%となっております。
 また、この二百三十八人の内訳になりますけれども、退職後の動向ということで、組合員の企業に直接雇用された方が六十五人、組合が所在する市町村内で組合員以外の企業に就職や起業等をされている方が五十四人となっておりまして、合計では百十九人、約五〇%の割合になります。その他、組合が所在する市町村の外に転居された方が九十名、また、組合が所在を把握できていない方が二十九名といった状況になっております。
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辰巳孝太郎#26
○辰巳委員 二十九名が所在不明ということなんですけれども、総務省として、働いている人の要望とか、あるいは退職者の状況とか、なぜ退職したのかという理由はつかんでいますかということに対しては、つかんでいないということでありました。
 それで、職員の大体六割が十代、二十代、三十代ということなんですけれども、単なる人手不足の解消、そのための派遣先の確保ではやはり続かないと私は思うんですね。
 現場でこの事業のことを研究されている識者からお話も伺いました。若者のライフステージを生かすことができるように運営している、あるいは働く人の個人のニーズをつかみながら行っているところはうまくいっているんだ、一方で、仕事を生み出すことなく雇用の確保、派遣先の確保ということなら単なる労働者派遣事業、普通の派遣になってしまうということを指摘されていました。今回の法改正、農閑期や観光のオフシーズンだから働き場所がないんだ、だから市町村の仕事にも派遣できるように緩和するというのは、まさにこういう学者の皆さんの指摘にも当てはまるのではないかというふうに思っております。
 確認しますけれども、現状ですね、現在の事業協同組合の組合数、これまでの市町村への派遣の実績を教えてください。
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望月明雄#27
○望月政府参考人 お答え申し上げます。
 特定地域づくり事業協同組合の組合数でございますが、現在、全国の三十六道府県で百八組合が活動しております。
 市町村に派遣を行った組合の実績でございますけれども、令和四年度に二組合、令和五年度に三組合が派遣を行ったものというふうに承知しております。内容でございますが、公民館の事業管理の補助、また子育て支援業務などに従事したというふうに伺っているところでございます。
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辰巳孝太郎#28
○辰巳委員 続けてお伺いしたいんですけれども、五〇%まで規制緩和が必要だという要望はどれぐらいあったんでしょうか。
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望月明雄#29
○望月政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、一番最初でございますが、令和五年の地方分権改革の提案募集で、組合が安定した通年雇用を実現できるよう、中小企業等協同組合法の員外利用規制の緩和の要望がございました。まずこの段階で緩和の要望でございます。
 また、令和六年八月には、全国四十二道府県で構成されます特定地域づくり事業推進全国協議会から、組合員以外への派遣が可能な利用量割合の拡大を求める要望があったところでございます。
 これを受けまして、令和六年十一月に組合を対象に実施したアンケート調査の結果によりますと、員外利用規制の緩和を必要と考える組合は、回答のあった八十八組合中二十九組合に上ったという状況でございます。そのうち員外利用の具体的な期間を示した要望が十八組合からございまして、うち五〇%までの緩和ということで七組合、これが最も多かったというふうな状況でございます。
 また、回答の中、具体的に、豪雪地帯である本町におきまして組合では特に冬期間の派遣先の確保に苦慮している、せめて十二月から翌三月までの四か月間をカバーできるよう上限を緩和していただければ等の要望があったところでございます。
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