加藤竜祥の発言 (総務委員会)
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○加藤(竜)委員 お答え申し上げます。
特定地域づくり事業協同組合は、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合として、一つは、市町村は組合員になることができない、二つ目は、組合員以外の者による員外利用は組合員による員内利用の二〇%までという法的な制約がございます。
員外利用規制の緩和について政府が組合と市町村へのアンケート調査を行ったところ、運営する施設やイベント時期などの人手不足に対応したい市町村と、冬の農閑期などの組合員による利用が少ない時期に派遣先を確保することで雇用を増やしたい組合のニーズが一致していることが判明いたしました。
そこで、員外利用規制について特例を設け、当該組合の地区の市町村に対して組合の職員を派遣する場合については、員外利用を員内利用の五〇%まで緩和することとしております。これにより、豪雪地帯においても農閑期である十二月から三月までの四か月の派遣先を確保することが容易になるなど、組合による雇用の充実強化、ひいては地域社会の維持及び地域経済の活性化に更に資することが期待をされております。
以上でございます。