辰巳孝太郎の発言 (総務委員会)
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○辰巳委員 私は、国民・視聴者との関係でやはり大事なのはそれぞれの信頼ではないかというふうに思います。番組の内容はもちろんのことなんですが、NHKの運営に関して公平あるいは公正に行われているのか、これが非常に大事ではないかというふうに思うんです。
今日は、その信頼を揺るがした、かんぽ生命の不正販売報道においてNHK経営委員会がNHK会長に圧力をかけたのではないかという問題を取り上げたいと思います。簡単に事件を振り返りたいと思います。
二〇一八年四月の二十四日に放映されたかんぽ生命の不正販売番組の報道後、七月の七日、七月十日には続編制作のための情報提供を呼びかける動画がSNSに投稿されました。直後の七月の十一日に日本郵政側が上田当時の会長に宛てて、犯罪的営業を組織でやっている印象を与えると申し入れて、ツイッターに投稿した動画の削除も求めました。
後日、番組関係者が日本郵政に説明をした際に、番組制作と経営は分離しているため会長は番組制作に関与しないと発言したことを郵政側は殊更問題視しまして、番組制作、編集の最終責任者は会長であることは放送法上明らかと改めてNHKに抗議をして、NHKのガバナンスの検証を求めました。番組は動画を削除しまして、計画をされていた続編の放送延期となりました。
九月の二十五日、日本郵政の鈴木康雄副社長がNHK経営委員会の森下俊三委員長代行と面会をいたしました。その場で森下氏は鈴木氏に、経営委員会に正式に申し入れるよう助言をしたとされています。
十月の五日に日本郵政グループ三社長がガバナンス検証を求める申入れを行いました。十月の二十三日、経営委員会は上田会長をガバナンス強化などを名目に厳重注意して、日本郵政に対しては会長に厳しく伝え注意したとする文書を送付しました。十一月六日には上田会長は事実上謝罪する文書を郵政側に届け、郵政側は十一月七日付で、経営委員会に対しそれを了とする文書を届けたということでございます。これが一連の経過でございます。
まず、総務大臣に確認をしたいと思います。放送法の三十二条、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない、あるいは第三条、放送番組は法律に定める権限に基づく場合でなければ何人からも干渉され又は規律されることがないという規定、これは何のためにあるんでしょうか。