湯本博信の発言 (総務委員会)
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○湯本政府参考人 お答え申し上げます。
まず、一点目にお話のございました、今回、NTTが仮に社名を変更した場合に法律の名称が変わるかということでございますが、この点については特に変更することなく可能でございます。したがいまして、NTTが仮に社名を変更したとしても法律の名称はこのままということでございます。これが一点目でございます。
それから、次にお話がありましたユニバーサルサービスについてでございます。
今回、法案におきましては、ユニバーサルサービスということといたしまして、最終保障提供責務ということを新たに設けているところでございます。今までは電話につきましてはNTTのみがあまねく責務というのを負っていた仕組みを変えまして、複数の事業者が連携して提供責務を負うということでございます。その際、従来はこういったあまねく責務というのが電話のみに課せられているものをブロードバンドにも拡大する、したがいましてブロードバンド、電話共に最終保障提供責務ということを新設することで、ユニバーサルサービスの交付金を受ける者についてはその方が、そういう方が誰もいない場合につきましてはNTT東西がその責務を負うというような仕組みにしているところでございます。
続きまして、モバイルサービスについてお話がございましたのでお答えさせていただきます。
移動して利用する携帯電話というのは、現在の普及状況また利用実態等を踏まえれば、委員からもモバイルという話が今ございましたが、ユニバーサルサービスに位置づけるといったようなことも考えられるというふうに思います。
移動して利用する携帯電話をユニバーサルサービスの一つに位置づけるということは、情報通信審議会においても御議論をいただきました。その際の議論といたしましては、現時点では事業者間の競争的、協調的な整備、維持が進みエリアの縮小の動き等は見られないこと、事業者の現在の経営状況に鑑みると交付金の対象とし国民負担を生じさせてまで事業者に対して保障する必要性が認められないこと、また、技術の特性上、屋内の一部やビル陰などどうしても技術上カバー困難な地域が残存することなどといった理由によりまして、情報通信審議会の本年二月の最終答申におきましては現時点ではユニバーサルサービスの対象とすることは適当でないと提言されたところでございます。
これを踏まえまして、今回は移動して利用する携帯電話につきましてはユニバーサルサービスに位置づけるということはしておりませんが、ユニバーサルサービスそのものにつきましては市場環境の変化に応じて適時適切に見直すことが必要であると考えられるため、今後の技術の進展また利用実態等を踏まえて引き続き検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。