尾崎有の発言 (内閣委員会)
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○尾崎政府参考人 お答えさせていただきます。
障害者差別解消法の改正による合理的な配慮の提供の義務づけを受けまして、金融庁におきましても、金融機関に求められる対応等を取りまとめた金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針に、代筆、代読等への円滑な対応を明記するなどの改正を行うとともに、各金融機関向けの監督指針においても法の趣旨を踏まえた改正を行い、こうした内容について、各金融業界団体との意見交換等を通じまして繰り返し金融機関に周知してきたところでございます。
加えて、平成二十二年以降、預金取扱金融機関等に対する障害者等に配慮した取組に関するアンケート調査を毎年実施しているほか、先生も今おっしゃいましたように、障害者団体と金融機関、関係団体との意見交換の場を設けて、金融機関による取組の進捗を把握するとともに、障害者の利便性向上に向けた建設的対話による相互理解の促進にも努めております。
こうした政府、金融庁の対応によりまして、金融機関における合理的配慮の実施に向けた取組は着実に進展しているというふうに考えておりますけれども、一方で、委員御指摘のとおり、金融機関の現場での対応で十分でない点があるとの御意見があることも承知しております。
金融庁におきましては、引き続き、アンケート調査の継続等によりまして、金融機関による取組の進捗をしっかりと確認していくとともに、様々な機会を通じまして、金融機関の一層の取組を促してまいりたいというふうに考えております。