三原じゅん子の発言 (内閣委員会)

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○三原国務大臣 障害のある方が生活の中で感じる社会的障壁を取り除くというのは社会の責務であるという考えの下、令和六年四月から、障害者差別解消法に基づき、合理的配慮の提供を民間事業者に義務づけており、金融機関も義務づけの対象となっています。
 全国の事業者においても合理的配慮の提供等を徹底していただけるよう、事業所管ごとに担当大臣が対応指針を策定しており、現場で本法の趣旨が徹底されることが重要であると考えております。
 先ほど金融庁から答弁がありましたとおり、金融業における合理的配慮の提供等の徹底に向け、金融庁においても御努力をいただいているものと承知しておりますが、生活の基盤である金融機関での手続で、障害のある方が必要とする代筆や代読が行われずにお困りになった方がいらっしゃるということは大変残念なことであり、委員の御指摘はしっかりと受け止める必要があると考えております。
 金融庁における取組の実施状況につきまして、障害者差別解消法を所管する内閣府といたしましても、これはしっかりと注視して、フォローしていきたいというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 三原じゅん子

speaker_id: 806

日付: 2025-02-12

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会