平岡秀夫の発言 (内閣委員会)
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○平岡委員 時間がないのでこれ以上は言いませんけれども、協定を結ぶと、協定を結んだ民間の人以外に、協定を結んだ民間の人と通信をしている相手方の人たちの通信情報も、内閣総理大臣、政府が握ることができるようになっちゃうんですよね。
だから、やはりそういう相手方の人のことを考えると、いや、これは、皆さんの通信の秘密はちゃんと守られるということを前提にして協定を結んでいるんですから安心してくださいというふうに、説明できるような内容のものでなければいけないと思うんですよね。そういう点がこの法律には欠けていると思うので、是非、不利益な取扱いをしないんだ、協定を締結しなくても不利益な取扱いはしないんだということについては明定をしていただきたいというふうに思います。
時間がないので、要望だけさせていただいて、次の質問に移ります。
自衛隊による通信防護措置の問題にちょっと飛びます。
自衛隊が自衛隊法八十一条の三に基づいて通信防護措置を取る要件については、法文には、「本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合において、」というふうになっているんですけれども、実は、皆さんのお手元にお配りさせていただいた資料、これは内閣官房が説明用に作った資料なんですけれども、これの右側の防衛省・自衛隊の2のところ、「外国政府を背景とする主体による高度な攻撃と認められるものが行われ」というふうに書いてあって、法文に書いてあることと文言的には違っているんですけれども、防衛省の見解としてはどっちなんですか。