内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和七年三月二十一日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 大岡 敏孝君
理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君
理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君
理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君
理事 市村浩一郎君 理事 田中 健君
石原 宏高君 井野 俊郎君
大空 幸星君 神田 潤一君
岸 信千世君 栗原 渉君
坂本竜太郎君 田中 良生君
西野 太亮君 丹羽 秀樹君
平井 卓也君 平沼正二郎君
広瀬 建君 宮下 一郎君
山際大志郎君 山口 壯君
市來 伴子君 おおたけりえ君
下野 幸助君 橋本 慧悟君
馬場 雄基君 平岡 秀夫君
藤岡たかお君 馬淵 澄夫君
水沼 秀幸君 山 登志浩君
山田 勝彦君 伊東 信久君
三木 圭恵君 石井 智恵君
菊池大二郎君 河西 宏一君
山崎 正恭君 上村 英明君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
…………………………………
国務大臣
(サイバー安全保障担当) 平 将明君
総務副大臣 阿達 雅志君
外務副大臣 藤井比早之君
防衛副大臣 本田 太郎君
内閣府大臣政務官 西野 太亮君
内閣府大臣政務官 岸 信千世君
外務大臣政務官 生稲 晃子君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 室田 幸靖君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 市川 道夫君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 片桐 義博君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 小柳 誠二君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 飯島 秀俊君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 門松 貴君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 中溝 和孝君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 米山 栄一君
政府参考人
(警察庁サイバー警察局長) 逢阪 貴士君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 大村 真一君
政府参考人
(外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官) 斉田 幸雄君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 森 真弘君
政府参考人
(経済産業省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 西村 秀隆君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 奥家 敏和君
政府参考人
(海上保安庁警備救難部長) 山戸 義勝君
政府参考人
(防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 家護谷昌徳君
内閣委員会専門員 田中 仁君
―――――――――――――
委員の異動
三月二十一日
辞任 補欠選任
江渡 聡徳君 丹羽 秀樹君
尾崎 正直君 神田 潤一君
西野 太亮君 坂本竜太郎君
山際大志郎君 広瀬 建君
市來 伴子君 平岡 秀夫君
梅谷 守君 馬場 雄基君
同日
辞任 補欠選任
神田 潤一君 大空 幸星君
坂本竜太郎君 西野 太亮君
丹羽 秀樹君 江渡 聡徳君
広瀬 建君 山際大志郎君
馬場 雄基君 山田 勝彦君
平岡 秀夫君 市來 伴子君
同日
辞任 補欠選任
大空 幸星君 尾崎 正直君
山田 勝彦君 梅谷 守君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案(内閣提出第四号)
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第五号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 大岡 敏孝君
理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君
理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君
理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君
理事 市村浩一郎君 理事 田中 健君
石原 宏高君 井野 俊郎君
大空 幸星君 神田 潤一君
岸 信千世君 栗原 渉君
坂本竜太郎君 田中 良生君
西野 太亮君 丹羽 秀樹君
平井 卓也君 平沼正二郎君
広瀬 建君 宮下 一郎君
山際大志郎君 山口 壯君
市來 伴子君 おおたけりえ君
下野 幸助君 橋本 慧悟君
馬場 雄基君 平岡 秀夫君
藤岡たかお君 馬淵 澄夫君
水沼 秀幸君 山 登志浩君
山田 勝彦君 伊東 信久君
三木 圭恵君 石井 智恵君
菊池大二郎君 河西 宏一君
山崎 正恭君 上村 英明君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
…………………………………
国務大臣
(サイバー安全保障担当) 平 将明君
総務副大臣 阿達 雅志君
外務副大臣 藤井比早之君
防衛副大臣 本田 太郎君
内閣府大臣政務官 西野 太亮君
内閣府大臣政務官 岸 信千世君
外務大臣政務官 生稲 晃子君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 室田 幸靖君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 市川 道夫君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 片桐 義博君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 小柳 誠二君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 飯島 秀俊君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 門松 貴君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 中溝 和孝君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 米山 栄一君
政府参考人
(警察庁サイバー警察局長) 逢阪 貴士君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 大村 真一君
政府参考人
(外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官) 斉田 幸雄君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 森 真弘君
政府参考人
(経済産業省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 西村 秀隆君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 奥家 敏和君
政府参考人
(海上保安庁警備救難部長) 山戸 義勝君
政府参考人
(防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 家護谷昌徳君
内閣委員会専門員 田中 仁君
―――――――――――――
委員の異動
三月二十一日
辞任 補欠選任
江渡 聡徳君 丹羽 秀樹君
尾崎 正直君 神田 潤一君
西野 太亮君 坂本竜太郎君
山際大志郎君 広瀬 建君
市來 伴子君 平岡 秀夫君
梅谷 守君 馬場 雄基君
同日
辞任 補欠選任
神田 潤一君 大空 幸星君
坂本竜太郎君 西野 太亮君
丹羽 秀樹君 江渡 聡徳君
広瀬 建君 山際大志郎君
馬場 雄基君 山田 勝彦君
平岡 秀夫君 市來 伴子君
同日
辞任 補欠選任
大空 幸星君 尾崎 正直君
山田 勝彦君 梅谷 守君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案(内閣提出第四号)
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第五号)
――――◇―――――
大
大岡敏孝#1
○大岡委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官室田幸靖君外十五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官室田幸靖君外十五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
藤
藤岡たかお#4
○藤岡委員 イチゴ王国の栃木県第四区から参りました、立憲民主党・無所属の藤岡たかおと申します。
まず冒頭、地元の栃木県第四区の皆さんに心から感謝を申し上げ、そして、質問の機会をいただきました先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。
私も、サイバー防御の強化というのは本当に必要であるし、喫緊の課題であるとも思っております。そして、こうした法整備も重要であるというふうにも思っております。
一方で、同時に、るる言われておりますように、通信の秘密が侵されるのではないか、あるいは、政府による通信情報の監視が歯止めが利かなくなるのではないか、こうした懸念に対して、やはりこれを確認をしていく必要があるというふうに思っております。今日はそういうふうな視点から質疑をさせていただきたいと思っております。
まず初めに、よく、外外通信とか、国外から国内への通信とか、国内から国外へ、そうしたものを分析するというふうに言われておりますが、国内間の通信の情報についても取得されることがある、そして、それは包括的、常時取得ということになる可能性があるということでよろしいんでしょうか。平大臣に確認したいと思います。
この発言だけを見る →まず冒頭、地元の栃木県第四区の皆さんに心から感謝を申し上げ、そして、質問の機会をいただきました先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。
私も、サイバー防御の強化というのは本当に必要であるし、喫緊の課題であるとも思っております。そして、こうした法整備も重要であるというふうにも思っております。
一方で、同時に、るる言われておりますように、通信の秘密が侵されるのではないか、あるいは、政府による通信情報の監視が歯止めが利かなくなるのではないか、こうした懸念に対して、やはりこれを確認をしていく必要があるというふうに思っております。今日はそういうふうな視点から質疑をさせていただきたいと思っております。
まず初めに、よく、外外通信とか、国外から国内への通信とか、国内から国外へ、そうしたものを分析するというふうに言われておりますが、国内間の通信の情報についても取得されることがある、そして、それは包括的、常時取得ということになる可能性があるということでよろしいんでしょうか。平大臣に確認したいと思います。
平
平将明#5
○平国務大臣 おはようございます。よろしくお願いします。
同意による通信情報の取得においては、事業者等との協定により内閣総理大臣が提供を受ける通信情報の範囲並びに提供の方法及び期間に関する事項等を定めることとしており、御指摘のように一律に内内通信情報を含めた通信情報が包括的、常時取得されることはありません。
一方で、効果的な分析を行うために必要な場合には、当事者の合意を得た上で一定量の通信情報を継続して取得することも想定され、また、その際取得する通信に内内通信が含まれる場合もあると考えております。
ただし、そういう場合であったとしても、本法律案で内閣総理大臣が分析を行うことができるのは、当事者協定により提供を受けた通信情報のうち、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法により選別された外内通信情報に限定されるということになりまして、内内通信情報を分析をすることはありません。
この発言だけを見る →同意による通信情報の取得においては、事業者等との協定により内閣総理大臣が提供を受ける通信情報の範囲並びに提供の方法及び期間に関する事項等を定めることとしており、御指摘のように一律に内内通信情報を含めた通信情報が包括的、常時取得されることはありません。
一方で、効果的な分析を行うために必要な場合には、当事者の合意を得た上で一定量の通信情報を継続して取得することも想定され、また、その際取得する通信に内内通信が含まれる場合もあると考えております。
ただし、そういう場合であったとしても、本法律案で内閣総理大臣が分析を行うことができるのは、当事者協定により提供を受けた通信情報のうち、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法により選別された外内通信情報に限定されるということになりまして、内内通信情報を分析をすることはありません。
藤
藤岡たかお#6
○藤岡委員 あくまで、よく分析という切り口で、外内とか外外とかという話があるんですけれども、国内間の通信情報も取得されることはあるということは、一つやはり重要なことだと思うんですよね。今おっしゃったように選別をされるということであるんですけれども、包括的、常時取得はないんだけれども継続的に取得されることはあり得るということだと思うんですけれども、こうした国内間の通信情報をまさに分析をしないこと、今選別の話がありましたけれども、じゃ、この実効性はどのように担保されていくんでしょうか。
この発言だけを見る →小
小柳誠二#7
○小柳政府参考人 お答えいたします。
分析の対象につきましては、外外通信あるいは特定の外内通信、内外通信等と法律で定められておりまして、それについての分析を行って、それが適法に行われているかどうかの確認は、サイバー通信情報監理委員会が継続的に検査等を行うということで担保をしてまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →分析の対象につきましては、外外通信あるいは特定の外内通信、内外通信等と法律で定められておりまして、それについての分析を行って、それが適法に行われているかどうかの確認は、サイバー通信情報監理委員会が継続的に検査等を行うということで担保をしてまいりたいというふうに考えてございます。
藤
藤岡たかお#8
○藤岡委員 具体的にどういうふうな確認になるんでしょうか。この内内と外内、分析は外内だけに限定されるということだと思うんですけれども、具体的にどうやって外内だけに限るということが確認をされるんでしょうか。
この発言だけを見る →小
小柳誠二#9
○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。
サイバー通信情報監理委員会でございますけれども、いわゆる三条委員会として設立をされまして、委員会は、外外通信あるいは特定外内、特定内外の通信の情報の取得に当たりまして、当該委員会の承認を受けることとなっております。
まず、承認を受ける際に、法に基づいた要件に従って外外通信あるいは特定の外内、内外について取得をしようとしているかどうかということをしっかりと確認をいたします。その上で、取得等が実施された後は、内閣総理大臣あるいは通信情報を保有している機関に対して継続的な検査を行うこととされております。
その際には、委員会は、必要な資料の提出の要求あるいは実地調査等も行うことができることとされておりまして、それらを通じまして、適法な分析が行われているかということを常時確認をしていくということとされております。
この発言だけを見る →サイバー通信情報監理委員会でございますけれども、いわゆる三条委員会として設立をされまして、委員会は、外外通信あるいは特定外内、特定内外の通信の情報の取得に当たりまして、当該委員会の承認を受けることとなっております。
まず、承認を受ける際に、法に基づいた要件に従って外外通信あるいは特定の外内、内外について取得をしようとしているかどうかということをしっかりと確認をいたします。その上で、取得等が実施された後は、内閣総理大臣あるいは通信情報を保有している機関に対して継続的な検査を行うこととされております。
その際には、委員会は、必要な資料の提出の要求あるいは実地調査等も行うことができることとされておりまして、それらを通じまして、適法な分析が行われているかということを常時確認をしていくということとされております。
藤
藤岡たかお#10
○藤岡委員 更に関連して確認したいんですけれども、外内を分析ということで、内内を分析しないということであるので、それは実地検査だとどういうふうな確認のイメージになるんでしょうか。
この発言だけを見る →小
小柳誠二#11
○小柳政府参考人 お答えをいたします。
例えば実地検査におきましては、必要な資料等を確認をさせていただきまして、例えば、国外あるいは国内の通信設備から国内あるいは国外の通信設備に対する受信に関するものを確認していて、国内―国内間の通信設備間でやり取りをされている情報というのが分析をされていないというようなことを資料等によって、あるいは職員から聞き取ること等によって確認するということでございます。
この発言だけを見る →例えば実地検査におきましては、必要な資料等を確認をさせていただきまして、例えば、国外あるいは国内の通信設備から国内あるいは国外の通信設備に対する受信に関するものを確認していて、国内―国内間の通信設備間でやり取りをされている情報というのが分析をされていないというようなことを資料等によって、あるいは職員から聞き取ること等によって確認するということでございます。
藤
藤岡たかお#12
○藤岡委員 資料と、ちょっと今、不明確だったのかなというふうに思います。
もう少し、この点、やはりしっかり、どういうふうに確認されて、どういうふうに選別されるのかということを改めてはっきりさせていただきたいということを指摘をさせていただきたいというふうに思います。
続きまして、例えば、協定によって国内間の通信情報を政府に提出されることがあるということでございますが、事業者側においては、ユーザーから訴訟を受けたりするリスクというのはあるんじゃないんでしょうか。これはどういうふうに考えるんでしょうか。
この発言だけを見る →もう少し、この点、やはりしっかり、どういうふうに確認されて、どういうふうに選別されるのかということを改めてはっきりさせていただきたいということを指摘をさせていただきたいというふうに思います。
続きまして、例えば、協定によって国内間の通信情報を政府に提出されることがあるということでございますが、事業者側においては、ユーザーから訴訟を受けたりするリスクというのはあるんじゃないんでしょうか。これはどういうふうに考えるんでしょうか。
小
小柳誠二#13
○小柳政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案第十五条では、当事者協定に基づきまして、協定当事者を当事者とする通信情報の提供を内閣総理大臣が受けることができるという旨を規定をしておりまして、この通信情報につきましては、御指摘のとおり、内内通信の情報も含まれるものでございます。
一方で、当事者協定で取得をいたしました通信情報につきましては、自動的な方法によって、外内通信に限定をいたしますとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされ分析対象となるほか、独立機関でありますサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象となるものでありまして、内内通信の分析がなされることはないということは確保されております。
したがいまして、裁判を受ける権利はあくまで憲法に定められた権利でございまして、これを制限するものではございませんけれども、協定に従って内内通信を含む通信情報を提供したことで協定当事者が法的責任を問われることは通常想定されないというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →本法律案第十五条では、当事者協定に基づきまして、協定当事者を当事者とする通信情報の提供を内閣総理大臣が受けることができるという旨を規定をしておりまして、この通信情報につきましては、御指摘のとおり、内内通信の情報も含まれるものでございます。
一方で、当事者協定で取得をいたしました通信情報につきましては、自動的な方法によって、外内通信に限定をいたしますとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされ分析対象となるほか、独立機関でありますサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象となるものでありまして、内内通信の分析がなされることはないということは確保されております。
したがいまして、裁判を受ける権利はあくまで憲法に定められた権利でございまして、これを制限するものではございませんけれども、協定に従って内内通信を含む通信情報を提供したことで協定当事者が法的責任を問われることは通常想定されないというふうに考えてございます。
藤
藤岡たかお#14
○藤岡委員 当然、事業者側の御判断ということもありますし、一方で、もちろんサイバー防御をしっかりしていかないといけないということが当然あって、外内と内内を切り分けることは、事業者側でやってもらうのはそれは大変難しいという事情も分かります。
ただ、やはりこういうところをきちんと、事業者側がリスクを負わないように、やはり政府の方としてもきちっと配慮をしていただきたいということは強く申し上げておきたいなということを思います。
続いて、新法の、機械的情報とよく言われることでございますが、機械的情報として、第二条八項、いわゆる規定する機械的情報、この機械的情報の定義次第で、実際に個人が識別されるものがどこまで入るのかとか、こういうものが入ってくると思いますが、この機械的情報というのは一体どういうものなんでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、やはりこういうところをきちんと、事業者側がリスクを負わないように、やはり政府の方としてもきちっと配慮をしていただきたいということは強く申し上げておきたいなということを思います。
続いて、新法の、機械的情報とよく言われることでございますが、機械的情報として、第二条八項、いわゆる規定する機械的情報、この機械的情報の定義次第で、実際に個人が識別されるものがどこまで入るのかとか、こういうものが入ってくると思いますが、この機械的情報というのは一体どういうものなんでしょうか。
小
小柳誠二#15
○小柳政府参考人 機械的情報でございますけれども、IPアドレスやコマンドといった、コミュニケーションの本質的内容に当たらないと考えられる情報の類型を定義したものでございます。
この発言だけを見る →藤
藤岡たかお#16
○藤岡委員 機械的情報の中で、三号の話に行く前に、第一号に、いわゆるIPアドレス、通信日時その他の通信履歴に係る情報というふうに定義がされておりますけれども、この通信履歴に係る情報に、メールアドレス、こうしたものが、いわゆる個人が識別される情報が含まれるということでいいんでしょうか。
この発言だけを見る →小
藤
藤岡たかお#18
○藤岡委員 そうすると、この通信履歴に係る情報の解釈によって、例えばメールアドレスや、あるいはLINEやフェイスブックや、いろいろなものの個人が識別される情報があって、それがつなぎ合わされると、何らかのプライバシーが侵害される懸念ということも当然出てくると思うんですけれども、この通信履歴に係る情報というのは一体どういう範囲のものになるんでしょうか。
この発言だけを見る →小
小柳誠二#19
○小柳政府参考人 お答え申し上げます。
通信履歴の範囲でございますけれども、今申し上げたもののほか、例えば通信が行われた日時でありますとかそういったものが含まれるということになります。
この発言だけを見る →通信履歴の範囲でございますけれども、今申し上げたもののほか、例えば通信が行われた日時でありますとかそういったものが含まれるということになります。
藤
小
藤
小
藤
藤岡たかお#24
○藤岡委員 メールアドレスやIPアドレス以外に、例えば携帯電話の番号だとか、ショートメールを特定するためには携帯電話の番号だとか、あるいはLINEのアカウントの名前だとか、そういうものが含まれるということなんでしょうか。
この発言だけを見る →小
藤
藤岡たかお#26
○藤岡委員 やはり、そうしたものをたどっていったときに、きちんと、個人が識別される情報が特定されて何らかの通信の秘密が侵されるというふうな懸念が深まることがないように対応していく必要が当然あると思うんです。
その中で、例えば、これを選別していったり、非識別化とかということを行っていくと思うんですけれども、外外通信選別条件設定基準だとか、特定外内通信選別条件設定基準だとか、特定内外通信選別条件設定基準などを定めていく、必要があるときということかもしれませんが、法案に規定されていると思いますが、これはどういうふうなものになるんでしょうか。また、形式はどういうふうな、告示や何かで定めるんでしょうか。
この発言だけを見る →その中で、例えば、これを選別していったり、非識別化とかということを行っていくと思うんですけれども、外外通信選別条件設定基準だとか、特定外内通信選別条件設定基準だとか、特定内外通信選別条件設定基準などを定めていく、必要があるときということかもしれませんが、法案に規定されていると思いますが、これはどういうふうなものになるんでしょうか。また、形式はどういうふうな、告示や何かで定めるんでしょうか。
小
小柳誠二#27
○小柳政府参考人 お答えいたします。
自動選別のための選別条件設定基準でありますが、それにのっとりまして自動的な方法による選別の条件が設定されることにより、対象となる不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報が選別をされることとなることを確保するものでございます。
この選別条件設定基準でありますが、同意によらない通信情報の利用の措置の申請ごとに個別にその内容を定めるものでありまして、公表することは想定しておりませんけれども、サイバー通信情報監理委員会による事前の審査の対象として適正性を確保するといったものでございます。
この発言だけを見る →自動選別のための選別条件設定基準でありますが、それにのっとりまして自動的な方法による選別の条件が設定されることにより、対象となる不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報が選別をされることとなることを確保するものでございます。
この選別条件設定基準でありますが、同意によらない通信情報の利用の措置の申請ごとに個別にその内容を定めるものでありまして、公表することは想定しておりませんけれども、サイバー通信情報監理委員会による事前の審査の対象として適正性を確保するといったものでございます。
藤
藤岡たかお#28
○藤岡委員 公表されないということでありますので、きちんとこの選別基準についてやはり適切に定めていただかないと、場合によっては通信の秘密が侵されるとか、そういうことにもなりかねません。
今、第三者委員会でということがありましたけれども、この基準について、中身、一個一個、それぞれごとに定めるというふうに今おっしゃったと思うんですけれども、では、それぞれごとにこれはきちんと検査をして、それが適切なものになっているのかということを確認するということですね。
この発言だけを見る →今、第三者委員会でということがありましたけれども、この基準について、中身、一個一個、それぞれごとに定めるというふうに今おっしゃったと思うんですけれども、では、それぞれごとにこれはきちんと検査をして、それが適切なものになっているのかということを確認するということですね。
小