小柳誠二の発言 (内閣委員会)
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○小柳政府参考人 お答えをいたします。
本法案の第二条第八項でございますが、機械的情報として、IPアドレスやコマンドといった、コミュニケーションの本質的内容に当たらないと考えられる情報の類型を定義してございます。
まず、この第八項の第一号でございますが、機械的情報に含まれるものとして、通信履歴に係る情報を定めてございますけれども、LINEなど利用者間でメッセージをやり取りするサービスで申し上げますと、例えばIDでありますとか、番号でありますとか、それぞれの利用者を識別する情報で通信に用いられたものでございますとか、あるいは通信の日時等が該当する、含まれ得るものでございます。
それから、第八項の第二号でございますが、これは、コンピューターに動作をさせるためのコマンドを機械的情報として定めてございます。メッセージをやり取りするサービスにおきましては、例えば、端末の情報を更新するためのサーバーの情報と同期するためのコマンドといったようなものが含まれてまいります。
それから、第八項の第三号でございますが、これら以外の機械的情報について、刻々と変化するサイバー攻撃に技術的に臨機応変に対応するため、内閣府令で定めることといたしております。メッセージをやり取りするサービスで該当するものとして申し上げますと、通信の詳細な方式によっても異なると考えられまして、一概にはなかなか言えないところもございますが、現時点では、例えば、コンピューターの間で自動で行われる、接続先にデータの送信を求める機械的情報といったものでありますとか、その求めを受け入れた旨を知らせる情報といったものが想定されるものでございます。