黒崎将広の発言 (内閣委員会)
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○黒崎参考人 お答えいたします。
まず、一般論といたしましては、先ほどお話しさせていただきましたように、国際法上、普遍的に合意された武力の行使の定義はございません。また、国際法上の評価をする際に、今先生おっしゃったような、自衛隊であるかあるいは警察であるかというよりも、何を日本という国が行うのかということが決定的な評価として重要な要因になると思います。
その意味では、日本の警察官が、サイバー危害防止措置執行官だと思いますが、どういう措置を取るか。警察だから大丈夫だ、その事実だけで国際法上武力の行使にはなりませんよということにはなりません。その意味では、おっしゃる御懸念はそのとおりなんだと思います。
そういう意味では、国際法上は、警察だから大丈夫だとか、自衛隊だから大丈夫じゃないとか、そういうことではないんだろう、国際法上の評価においては。ただ、しかしながら、他方で、繰り返しになりますけれども、この歯止めというところの点は、日本政府が強調しているところは非常に重要なんだと思います。
例えば、私の理解が間違っていなければなんですけれども、アクセス・無害化措置というのは、警察官が行うか自衛官が行うか、つまり、危害防止措置執行官が行うか通信防護措置として行うかに関係なく、ひとしく公共秩序維持の観点から比例原則に基づいて慎重に行うという、繰り返しこの立場を表明されていることの意味というのは、国際法上非常に、他方で重要な武力の行使であるか否かを判断する上ではポイントだと思っています。
といいますのも、法的見地からすれば、そういう政府の立場は、意味しているのは、どの国に対しても、これは敵対的な意図があるわけじゃありませんよ、これはあくまでも日本の公共の秩序の意味にあるのであって、例えば領土的野心を持ってそれを域外に対してやるとかいうこととは全く違うことなんですよというメッセージを、恐らく国際法学者はそれを読み取るわけです。外国も多分それを読み取ると思うんですよね。
そういうことに加えて、しかも、被害が出ないように、つまりエスカレーション、先ほどの第一の質問になると思うんですけれども、避けるように、必要最小限度に行うのだと、極めて自制的なメッセージ、多分、私はそういうふうに、政府の繰り返し歯止めとして言われていることはメッセージなんだというふうに理解しております。
更に加えまして、外務大臣との協議とかサイバー通信情報監理委員会の承認、外務大臣だと協議になると思うんですが、委員会だと承認、勧告とかいう形になると思うんですけれども、そのプロセスを経て行われるので、恣意的な判断はしませんよというような厳格な歯止めが制度的にかかっているということも無視してはならないと思います。
その意味で、御指摘のような懸念に関しては、少なくとも法的なレベルでの歯止めという意味では適切にこれはなされていると思いますし、ただ、あと、これは慎重に実施、運用のところで是非徹底していただく必要があると思います。
繰り返しになりますが、先ほどの質問と同じように、やはり他国とのサイバー協議といいますか、平素から日本はやっているというふうに承知していますので、二国間であれ多国間であれ。そういうところで、先ほど言いましたエスカレーション回避、ここも、やはり武力の行使になるかどうかも重要ですので、そこも徹底しているので、政府としてはここをきちんと継続していくということが、御懸念に対応する上では重要かと存じます。
以上です。