平将明の発言 (内閣委員会)
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○平国務大臣 まずは、重要経済安保情報とは、重要インフラ等に関する一定の情報であって、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものとされています。
委員会で扱われる情報が重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律における重要経済安保情報に該当するかについては、個別の情報に応じて判断していく必要がありますが、例えば、無害化を実施する機関から承認の申請に当たり情報の提供を受ける場合に、重要経済安保情報を取り扱う可能性もあるものと認識をしております。
その上で、クリアランスの質問もあったと思います。重要経済安保情報保護活用法においては、合議制の機関の長に対しては適性評価を受けることを要しないとされていることから、サイバー通信情報監理委員会の委員長については適性評価を実施する必要はありません。
また、同法は、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者については適性評価が不要とされており、この政令においては、国家公安委員長、公安審査委員会、原子力規制委員会、都道府県公安委員会の委員が規定されているところであります。
サイバー通信情報監理委員会の委員をこの政令の対象とするかどうかについては、本法案成立以降、重要経済安保情報保護活用法の所管である内閣府とも協議の上、検討してまいりたいと考えております。
最後に、委員会の事務局の職員は、重要経済安保情報を取り扱う業務を行うに当たって、適性評価が必要になると考えております。