内閣委員会

2025-04-02 衆議院 全463発言

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会議録情報#0
令和七年四月二日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 大岡 敏孝君
   理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君
   理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君
   理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君
   理事 市村浩一郎君 理事 田中  健君
      東  国幹君    石橋林太郎君
      石原 宏高君    井野 俊郎君
      江渡 聡徳君    尾崎 正直君
      川崎ひでと君    神田 潤一君
      岸 信千世君    草間  剛君
      栗原  渉君    田中 良生君
      西野 太亮君    平井 卓也君
      平沼正二郎君    宮下 一郎君
      山際大志郎君    山口  壯君
      市來 伴子君    梅谷  守君
      おおたけりえ君    下野 幸助君
      橋本 慧悟君    平岡 秀夫君
      藤岡たかお君    馬淵 澄夫君
      水沼 秀幸君    山 登志浩君
      伊東 信久君    三木 圭恵君
      石井 智恵君    菊池大二郎君
      河西 宏一君    山崎 正恭君
      上村 英明君    塩川 鉄也君
      緒方林太郎君
    …………………………………
   外務大臣         岩屋  毅君
   国務大臣
   (サイバー安全保障担当) 平  将明君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 坂井  学君
   防衛副大臣        本田 太郎君
   内閣府大臣政務官     西野 太亮君
   内閣府大臣政務官     岸 信千世君
   外務大臣政務官      生稲 晃子君
   防衛大臣政務官      金子 容三君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  市川 道夫君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  小柳 誠二君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  飯島 秀俊君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  門松  貴君
   政府参考人
   (内閣官房内閣情報調査室次長)          七澤  淳君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  岡  素彦君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  佐野 朋毅君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  中溝 和孝君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 米山 栄一君
   政府参考人
   (警察庁サイバー警察局長)            逢阪 貴士君
   政府参考人
   (デジタル庁審議官)   井幡 晃三君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 新田 一郎君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
   政府参考人
   (外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官)           斉田 幸雄君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 門脇 仁一君
   政府参考人
   (外務省国際法局長)   中村 和彦君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房学習基盤審議官)       日向 信和君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           奥野  真君
   政府参考人
   (水産庁資源管理部長)  魚谷 敏紀君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)         西村 秀隆君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)           家護谷昌徳君
   内閣委員会専門員     田中  仁君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二日
 辞任         補欠選任
  石原 宏高君     石橋林太郎君
  栗原  渉君     神田 潤一君
  平沼正二郎君     川崎ひでと君
  山際大志郎君     東  国幹君
  市來 伴子君     平岡 秀夫君
同日
 辞任         補欠選任
  東  国幹君     山際大志郎君
  石橋林太郎君     石原 宏高君
  川崎ひでと君     平沼正二郎君
  神田 潤一君     草間  剛君
  平岡 秀夫君     市來 伴子君
同日
 辞任         補欠選任
  草間  剛君     栗原  渉君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 連合審査会開会に関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案(内閣提出第四号)
 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第五号)
     ――――◇―――――
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大岡敏孝#1
○大岡委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。
 ただいま審査中の両案に対し、安全保障委員会から連合審査会開会の申入れがありましたので、これを受諾することとし、また、総務委員会から連合審査会開会の申入れがありました場合には、これを受諾することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大岡敏孝#2
○大岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 また、連合審査会において、政府参考人及び参考人から説明又は意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求め、説明等を聴取することとし、その取扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大岡敏孝#3
○大岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 なお、連合審査会は、明三日木曜日午前九時から開会いたしますので、御了承願います。
    ―――――――――――――
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大岡敏孝#4
○大岡委員長 次に、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官市川道夫君外二十名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大岡敏孝#5
○大岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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大岡敏孝#6
○大岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。下野幸助君。
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下野幸助#7
○下野委員 おはようございます。
 立憲民主党、三重二区選出の下野幸助です。
 本日は、長丁場七時間の質疑のトップバッター、四十分程度務めさせていただきます。質問の機会をいただきました委員会、そして関係者の皆様、ありがとうございます。そして、私の地元である三重県の皆様にも感謝を申し上げたいと思います。
 私は、生まれも育ちも、今もそうなんですが、三重県鈴鹿市でございまして、今週は、鈴鹿市は、自動車レース最高峰のF1のF1ウィークということでございます。世界二十か国以上で開催ということですので、外務大臣を始め皆様、海外交流のときに、F1を通じて、日本のそして鈴鹿のPRをしていただきたいというふうに思います。
 また、米国の自動車関税の問題、これは日本の企業、雇用を守るためにも、外務大臣を始め、関税対策、しっかりとお願いを申し上げまして、質問に入らせていただきたいというふうに思います。
 まず一点目。警察又は防衛省・自衛隊による国外の攻撃関係サーバー等への措置に際しての外務大臣との事前協議の内容と実効性について質問させていただきたいと思います。
 資料をお配りをさせていただいています。資料一の部分、特に赤線の部分を御覧いただければというふうに思います。
 警察又は防衛省・自衛隊による国外の攻撃関係サーバー等への措置に際しましては、過去の本委員会での政府答弁で、必ず外務大臣と事前協議を行うということになっております。それは、国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保するためとのことでした。
 そこで、具体的にどういう判断に基づいて承認をするのか、承認しないのはどのような場合なのか、岩屋外務大臣にお尋ねいたします。
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岩屋毅#8
○岩屋国務大臣 まず、鈴鹿については、あらゆる外交シーンで私もしっかり宣伝をさせていただきたいと思います。
 今のお尋ねですが、武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがあるなどの場合に、未然の防止又は被害拡大防止のために国外のサーバー等へのアクセス・無害化措置を行うことは、国際法上、一定の状況において許容されているものと認識しております。
 その上で、警察又は自衛隊が国外に所在するサーバー等にアクセスして無害化措置を行うに当たりましては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議を行うこととされております。
 サイバー行動の国際法上の評価につきましては、個別具体的な状況に応じて判断されるために一概にお答えすることは困難でありますけれども、我が国が国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然であり、適切に判断してまいりたい。
 ということは、国際法上許容されない措置については、これについても、その措置を取らないという判断を適切にするということでございます。
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下野幸助#9
○下野委員 国際法上の許容範囲内、その観点からということですが、現に攻撃を受けている場合でも、国外の攻撃関係サーバー等への措置に関しては外務大臣との事前協議が必要というふうになっております。
 そして、今大臣がおっしゃられたことに関して、急を急ぐ、即断即決できるものなのでしょうか。お教え願います。
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岩屋毅#10
○岩屋国務大臣 平素から、緊急の場合に適切に判断できるように関係省庁としっかりと連携を取らせていただきますので、緊急においても判断ができるようにしてまいりたいというふうに思っております。
 また、総合的な対応方針はNSC等でしっかり議論されるということになると思いますので、それに沿って判断をしてまいりたいと思っております。
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下野幸助#11
○下野委員 事前協議については、条文上、事前協議としか定めておりませんので、今、NSCというような話もありましたが、私が懸念しているのは、その判断にかなり時間を要した場合に、サイバー攻撃は何度も来るということでございますので、そこの部分をしっかりと詰めていかなければならないというふうに思っています。
 先ほどから、国際法上の許容される範囲内での措置を確保ということでございますが、その上で、外交上の妥当性についての判断は含まれないのでしょうか。例えば、海外の攻撃拠点がアメリカとか親日の部分のときに事前協議等は必要ではないかと思われますが、いかがでしょうか。
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岩屋毅#12
○岩屋国務大臣 まず、先ほどの説明というかお答えですけれども、差し迫った危害に対処する上で、協議を迅速に行うことは極めて重要でございますので、平素から、内閣官房、警察庁及び防衛省との間で緊密に連携して、協議を適切かつ迅速に行うことができるように取り組んでまいりたいと思います。
 また、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を実施する場合は、国家安全保障会議において速やかに議論し、対処方針等を定めることとされております。私も当然この国家安全保障会議に出席することになりますので、外務省としては、外交的な観点も踏まえつつ、議論に参画してまいりたいと考えております。
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下野幸助#13
○下野委員 平素から関係省庁との連携でという判断でございました。
 国家安全保障局であったり内閣サイバーセキュリティセンターということでございますが、平素からということなんですが、この頻度、各国との情勢は日に日に変わっていくと思うんです。平素からの連携というのは、どれぐらいの頻度で更新というかアップデートというか、協議をしていくのでしょうか。御答弁願います。
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岩屋毅#14
○岩屋国務大臣 事態の切迫の度合いにもよると思うんですね。そういうことが想定され得るという状況になったときには頻繁にやり取りをしなければいけないと思いますけれども、平素においては、そういう緊急的な事態が発生した場合に直ちに関係部局がしっかりと連携を取れるように、意思疎通をしっかり図っておくということだと思います。
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下野幸助#15
○下野委員 先ほど大臣は、平素からということですが、事態が起きたら頻繁にということなので。私が言いたいのは、やはり平素からそれなりの頻度を保った上ででないと、緊急的な、迅速な判断ができないというふうに思うんですが、その点もう一度、確認でお願いしたいというふうに思います。
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岩屋毅#16
○岩屋国務大臣 御指摘はそのとおりだと思いますので、承ります。
 したがって、定期的に設けるか、そういう決め方をするかどうかは別にして、サイバー事案に対してどう対処すべきかということは、本法がお認めいただければ、緊密に連携が取れるようにしたいと思います。
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下野幸助#17
○下野委員 元々が、条文とかいろいろな条件とか、機械的に、あるいは法律論だけで措置を行うというのではなくて、外交上の妥当性の判断も重要だと思いますので、関係機関との連携をしながら、いつ何どきでも迅速に判断ができるようにお願いをしたいというふうに思います。
 さて、次の質問に移らせていただきます。
 サイバー通信情報監理委員会の委員及び事務局の体制についてというところです。
 資料二を御覧いただきたいと思います。
 日本に新設される監理委員会の委員の人数は、各国と比べ、構成員が五名と少ない人数です。例えば、この赤枠の上の部分ですが、イギリスですと構成員十六名、ドイツ六名、アメリカ十一名という構成員の中で、日本は五名ということを私は申し上げているんですが、先日、三月二十六日、我が立憲民主党の馬淵委員からの質問で、諸外国とは任務が異なるのでちょっと人数は少ないような答弁をされていましたが、具体的にどのような違いがあるのか。御答弁願います。
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平将明#18
○平国務大臣 お答え申し上げます。
 諸外国の類似の制度においては、設置される第三者機関としては、例えば、ここに例示いただきましたけれども、英国の調査権限コミッショナー事務局やドイツの独立統制評議会等が挙げられます。
 それぞれの体制についてもこちらの資料に挙げていただきましたが、英国の調査権限コミッショナー事務局では、委員に当たるコミッショナーが十六名、事務局定員が百五十名、ドイツの独立統制評議会では、委員が六名、事務局の定員が約六十名と承知をしております。
 これらの機関においては、その監督の対象となる法律の権限が異なっており、例えば、英国の調査権限コミッショナー事務局においては、国際テロ組織の捜査等、サイバーセキュリティー分野以外での安全保障のための通信情報の利用に対する監督なども含まれているものと承知をしています。
 一方で、サイバー通信情報監理委員会は、その所掌事務として、一定の重大なサイバー攻撃による被害の防止のための通信情報の利用やアクセス・無害化措置の審査等に限り担当するものであります。
 このように、任務の範囲等について各国の機関と相違があることから、それらの機関と直ちに同じ規模にすべきものとならないことに留意が必要ですが、サイバー通信情報監理委員会の委員等の人数については、委員長一人、委員四名の計五名としており、ドイツの独立統制評議会とほぼ同規模としております。
 委員会の事務局の規模については現時点では定まっているものではございませんが、法案に規定する審査と検査を適切に行えることが重要であり、十分な規模が確保できるよう取り組んでまいります。
 特に、イギリスは、インテリジェンスとか通話、コミュニケーションの本質に関わるところも触っているように聞いておりますので、体制が日本と違う、ドイツと違うということだと思います。
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下野幸助#19
○下野委員 今、平大臣が最後におっしゃられたところは私もすごく気になるところで、イギリスの諜報機関も入っているからということなんですが、いずれ日本も任務の範囲というのはもっと検討しなければならないと思いますし、そこの部分、五名では、恐らくサイバー攻撃に対して能動的に判断するという範囲が難しくなってくると思いますので、ここの部分をしっかりと、任務のテリトリーの部分を検討して、情勢に応じて拡大なり検討していただきたいというふうに思います。
 続いて、監理委員会で取り扱う情報は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律で言うところの重要経済安保情報に該当するのか。確認をいたします。
 該当する場合、委員のセキュリティークリアランスはどのような対応になるのでしょうか。御答弁願います。
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平将明#20
○平国務大臣 まずは、重要経済安保情報とは、重要インフラ等に関する一定の情報であって、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものとされています。
 委員会で扱われる情報が重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律における重要経済安保情報に該当するかについては、個別の情報に応じて判断していく必要がありますが、例えば、無害化を実施する機関から承認の申請に当たり情報の提供を受ける場合に、重要経済安保情報を取り扱う可能性もあるものと認識をしております。
 その上で、クリアランスの質問もあったと思います。重要経済安保情報保護活用法においては、合議制の機関の長に対しては適性評価を受けることを要しないとされていることから、サイバー通信情報監理委員会の委員長については適性評価を実施する必要はありません。
 また、同法は、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者については適性評価が不要とされており、この政令においては、国家公安委員長、公安審査委員会、原子力規制委員会、都道府県公安委員会の委員が規定されているところであります。
 サイバー通信情報監理委員会の委員をこの政令の対象とするかどうかについては、本法案成立以降、重要経済安保情報保護活用法の所管である内閣府とも協議の上、検討してまいりたいと考えております。
 最後に、委員会の事務局の職員は、重要経済安保情報を取り扱う業務を行うに当たって、適性評価が必要になると考えております。
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下野幸助#21
○下野委員 そうすると、今の大臣の答弁からいうと、委員五人はセキュリティークリアランスを受けないという可能性があり、一方で、事務局の職員はセキュリティークリアランスを受けるということでございます。
 そのような中で、事務局から委員に正しい情報が提供されるのか、業務が円滑に遂行されるのかについて、私は懸念があります。委員五人が事務局が上げた内容を追認するだけの機関にならないような体制、事務局にする指揮監督権限が必要と考えます。
 新法の第五十七条三項の、事務局長は、委員長の命を受けて、事務を掌理するという規定ですが、これは十分なのでしょうか。やはり委員五名のセキュリティークリアランスについても必要かというふうに思いますし、この規定が十分満たされているのか、平大臣の御答弁を求めます。
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平将明#22
○平国務大臣 済みません、先ほど、セキュリティークリアランスのところに関して、同法の、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者について適性評価は不要とされているという文脈の中で例示をしたときに、国家公安委員会、公安審査委員会、原子力規制委員会、都道府県公安委員会の委員が規定をされているというお話をさせていただきました。再度答弁をさせていただきたいと思います。
 その上で、今、委員長と委員と、事務局のセキュリティークリアランスに対する考え方の違いということだと思いますが、事務局については、当然セキュリティークリアランスを取っていただくということであります。それで、委員長、委員に関しては、ほかの法令と横並びの対応で、政令若しくはその他の、いわゆる法律にのっとって対応させていただいておりますので、特段、特異な形にはなっていないというふうに思いますので、しっかり機能するものと考えております。
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下野幸助#23
○下野委員 私は、そこの見解が違って、事務局スタッフはセキュリティークリアランスを取っているのに、やはり委員の方々もそこの部分をしっかりと、委員長、委員も必要だというふうに思いますが、そこのところはいかがなんでしょうか。もう一度、答弁。
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平将明#24
○平国務大臣 これは、政務三役とか大臣も適性評価は受けずにその職務を担っているということですので、その並びで御理解いただければと思います。
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下野幸助#25
○下野委員 それは私も承知なんですが、それは選挙という形で、大臣等、政務官もということで認識をしておりますが、ここに当たる委員五名の方々はセキュリティークリアランスが必要だと思いますし、先ほど申し上げたとおり、事務局スタッフだけの、内容を追認するだけ、そういう機関にならないかという懸念をしておりますが、改めて、大臣、いかがでしょうか。
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平将明#26
○平国務大臣 委員長と委員に関しましては、適性のある人物、また専門性を持った人物を選ぶ、それで、国会同意も得て内閣総理大臣が指名をするということでございますので、その過程を通して適当、適正な人物を選ぶということであります。
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下野幸助#27
○下野委員 もうこれは平行線なのでありますけれども、私といたしましては、事務局の職員同様、構成員である五名の委員にもセキュリティークリアランスを課して業務が円滑に遂行されることをお願いをして、この質問を終わらせていただきたいというふうに思います。
 三番目、アクセス・無害化の措置の実施状況に関して国会による監視が適切に行われるための施策についてお尋ねをいたします。
 国会への報告内容がおおむね件数報告になっているという話は、先日、これも馬淵委員が、三月二十六日の委員会でお話があったとおりでございます。
 平大臣から、これも平行線だったと思うんですが、限定的に何を国会に報告するのか例示をというお話で、馬淵委員から具体的に項目を挙げられたというふうに思います。実施した措置の内容であったり、措置の期間、自衛隊と警察との連携、これらを挙げていただきました。
 一方で、私が気になるところは、平大臣は、攻撃者を利するために慎重な検討が必要という答弁に終始、終わっておりましたけれども、運用上、本当に件数程度の概要でこれが大丈夫なのか。あのとき平大臣は、今後検討しますとおっしゃっておられましたけれども、その後の経過、検討経過についてお尋ね申し上げます。
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平将明#28
○平国務大臣 馬淵議員とのやり取りの中で、個別に例示をいただきました。その際、私からは、そのことに対して、攻撃者を利するような個別具体的な報告は難しいのではないかという答弁をさせていただいたところであります。
 その際に、三月二十六日でありますが、馬淵委員より、自衛隊による通信防護措置における特別の必要の説明、措置が必要であったのか、特定不正行為の内容、防護の対象となる重要電子計算機、実施した措置の内容、当該措置を実施した期間、警察庁との連携について、また、警察による危害防止措置における処置の対象とする不正の利用の内容、実施した措置の内容、当該措置を実施した期間、事前承認か事後の通知かについて国会への報告を行うべきではないかという御意見をいただいたところであります。
 御意見については政府において慎重に検討させていただきましたが、こうした事項を開示することにより、我が国のサイバー攻撃への対処能力や体制等を明らかにすることになると考えており、一律に国会報告をすることの明文化は難しいと考えております。一方で、国会からのお求めがあれば、法令にのっとって適切に対応したいと考えております。
 馬淵委員の質疑においても答弁させていただきましたとおり、アクセス・無害化措置については、委員会の承認に関する運用について確認できるよう、事前の承認により行われたか事後の通知により行われたかについては、双方の件数を区別をして報告することを想定をしております。
 また、件数だけではないかというような御指摘もありましたが、勧告などの内容、概要についても御報告をさせていただくことになっております。
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下野幸助#29
○下野委員 国会からの報告ということなんですが、私は、この委員会でその項目をもっと詰めないといけないというふうに思うんです。攻撃者を利するということではなくて、先ほど岩屋外務大臣に事前協議についてお尋ねをさせていただきましたけれども、この事前協議の結果、例えばアクセス・無害化措置の実施状況とか、その結果についても報告すべきではないのかというふうに私は思います。
 また、アクセス・無害化措置については、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止の目的を達成するため必要最小限において実施するものと、これも平大臣は答弁をされておりますけれども、ちょっと質問の観点を変えますけれども、比例原則どおりに措置が行われたかどうかの確認、ここの必要性について御答弁を願いたいと思います。
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