平岡秀夫の発言 (内閣委員会)
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○平岡委員 私の質問には全く答えていないんですよね。
そもそも、さっきも言いましたように、国外にある者に対して警職法六条の二という形で運用しようとしていること自体が非常に違和感がある。大澤参考人の言葉で言えば、六条の二の二というのを作って、本邦外にある者に対するものについてはしっかりと規定を設けるべきだという意見もあるわけでありまして、私は、それに加えて、自衛隊が出動する場面においては、なおさら一層、警職法六条の二を準用するという形で法制度が仕組まれるというのは違和感が非常に強いということであります。
ここは是非ちゃんと、自衛隊法において、警職法の六条の二の準用じゃなくて、本来こうあるべきだということを書いていただくということを強く要請をしたいというふうに思います。これ以上言ってもまた何か、繰り返しになりますがという答弁になるので、もう私も繰り返しませんけれども、要請しておきたいと思います。
それと、無害化措置に関してですけれども、かつて同僚議員の方から、誤った措置を取った場合にそれをどう修復していくのか、回復していくのか、損害を補っていくのかというような話として質問をしたことがありまして、平大臣は、るるいろいろな説明はされておられましたけれども、最終的には、仮に誤って実施したアクセス・無害化措置によって対象サーバー等の管理者等に損失が生じた場合には、ちょっと省略しますけれども、国家賠償法による損害賠償責任の問題として考えることになります、また、国外に所在するサーバー等に対して誤った措置を行った場合には、ちょっと飛ばしまして、国家責任条文の関連する規定等を踏まえて対応していくものと考えていますというふうに答弁されているんですよね。
国家賠償の方は国家賠償法という法律があって、それに基づいて対応していけばいいというふうに私も思うんですけれども、国外に所在するサーバーについての問題は、これは別に、条約になっているわけでもないし、我が国がそれを守らなければいけないというような義務になっているわけでもない。どうやって対応するかということは法律的には何ら対応ができていないというふうに考えるんですけれども、そこはしっかりと、この法案の中でも明確にどうするのかということを規定すべきじゃないですか。