谷滋行の発言 (内閣委員会)
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○谷政府参考人 お答えをいたします。
インターネット等を通じて実行者を募集する強盗、窃盗、詐欺等の犯罪の捜査におきましては、その募集を行っている者、これを特定することが大変重要でございますけれども、匿名性の高い通信アプリが用いられているなどのために通常の捜査手段によってはこの募集者の特定が容易ではなく、実際に募集者に接触してみなければ犯罪についての情報を得ることが困難である場合がございます。
このため、警察におきましては、捜査員がその身分を秘して募集に応じて検挙につなげる雇われたふり作戦を実施しておりますけれども、その応募に対して、犯人側から、本人確認と称して身分証明書等の画像を求められることが多い現状にございます。
実施要領では、このように架空の身分証明書等の画像を利用して応募をしなければ犯人への接触が困難な場合を想定して仮装身分捜査を実施するように定めているところでございます。