内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和七年四月九日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 大岡 敏孝君
理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君
理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君
理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君
理事 市村浩一郎君 理事 田中 健君
石原 宏高君 井野 俊郎君
江渡 聡徳君 尾崎 正直君
勝目 康君 岸 信千世君
栗原 渉君 田中 良生君
西野 太亮君 平井 卓也君
宮下 一郎君 山際大志郎君
山口 壯君 山本 大地君
市來 伴子君 梅谷 守君
おおたけりえ君 下野 幸助君
橋本 慧悟君 藤岡たかお君
馬淵 澄夫君 水沼 秀幸君
山 登志浩君 伊東 信久君
三木 圭恵君 石井 智恵君
西岡 義高君 福田 玄君
河西 宏一君 山崎 正恭君
上村 英明君 塩川 鉄也君
緒方林太郎君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 林 芳正君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 坂井 学君
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当)
(共生・共助担当) 三原じゅん子君
国務大臣
(経済再生担当) 赤澤 亮正君
国務大臣
(科学技術政策担当) 城内 実君
国務大臣
(消費者及び食品安全担当)
(アイヌ施策担当)
(国際博覧会担当) 伊東 良孝君
内閣府副大臣 辻 清人君
法務副大臣 高村 正大君
内閣府大臣政務官 西野 太亮君
内閣府大臣政務官 友納 理緒君
内閣府大臣政務官 岸 信千世君
厚生労働大臣政務官 吉田 真次君
国土交通大臣政務官 吉井 章君
会計検査院事務総局第二局長 岩城 利明君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 風早 正毅君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 桝野 龍太君
政府参考人
(内閣官房アイヌ総合政策室長) 松浦 克巳君
政府参考人
(内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官)
(内閣府孤独・孤立対策推進室長) 江浪 武志君
政府参考人
(内閣官房国際博覧会推進本部事務局長代理) 茂木 正君
政府参考人
(内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長) 井上 学君
政府参考人
(内閣官房防災庁設置準備室審議官) 河合 宏一君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 佐々木啓介君
政府参考人
(内閣府大臣官房総合政策推進室室長) 笹川 武君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 黒瀬 敏文君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 岡田 恵子君
政府参考人
(内閣府食品安全委員会事務局長) 中 裕伸君
政府参考人
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官) 渡邊 昇治君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 檜垣 重臣君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 谷 滋行君
政府参考人
(警察庁交通局長) 早川 智之君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 大村 真一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(外務省経済局長) 片平 聡君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 日向 信和君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 森 真弘君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 浦田 秀行君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 松原 英憲君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 伯野 春彦君
政府参考人
(防衛省大臣官房施設監) 茂籠 勇人君
政府参考人
(防衛省地方協力局次長) 森田 治男君
政府参考人
(防衛装備庁プロジェクト管理部長) 嶺 康晴君
内閣委員会専門員 田中 仁君
―――――――――――――
委員の異動
四月九日
辞任 補欠選任
平沼正二郎君 山本 大地君
菊池大二郎君 西岡 義高君
同日
辞任 補欠選任
山本 大地君 勝目 康君
西岡 義高君 福田 玄君
同日
辞任 補欠選任
勝目 康君 平沼正二郎君
福田 玄君 菊池大二郎君
―――――――――――――
四月八日
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(内閣提出第二九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(内閣提出第二九号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 大岡 敏孝君
理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君
理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君
理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君
理事 市村浩一郎君 理事 田中 健君
石原 宏高君 井野 俊郎君
江渡 聡徳君 尾崎 正直君
勝目 康君 岸 信千世君
栗原 渉君 田中 良生君
西野 太亮君 平井 卓也君
宮下 一郎君 山際大志郎君
山口 壯君 山本 大地君
市來 伴子君 梅谷 守君
おおたけりえ君 下野 幸助君
橋本 慧悟君 藤岡たかお君
馬淵 澄夫君 水沼 秀幸君
山 登志浩君 伊東 信久君
三木 圭恵君 石井 智恵君
西岡 義高君 福田 玄君
河西 宏一君 山崎 正恭君
上村 英明君 塩川 鉄也君
緒方林太郎君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 林 芳正君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 坂井 学君
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当)
(共生・共助担当) 三原じゅん子君
国務大臣
(経済再生担当) 赤澤 亮正君
国務大臣
(科学技術政策担当) 城内 実君
国務大臣
(消費者及び食品安全担当)
(アイヌ施策担当)
(国際博覧会担当) 伊東 良孝君
内閣府副大臣 辻 清人君
法務副大臣 高村 正大君
内閣府大臣政務官 西野 太亮君
内閣府大臣政務官 友納 理緒君
内閣府大臣政務官 岸 信千世君
厚生労働大臣政務官 吉田 真次君
国土交通大臣政務官 吉井 章君
会計検査院事務総局第二局長 岩城 利明君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 風早 正毅君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 桝野 龍太君
政府参考人
(内閣官房アイヌ総合政策室長) 松浦 克巳君
政府参考人
(内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官)
(内閣府孤独・孤立対策推進室長) 江浪 武志君
政府参考人
(内閣官房国際博覧会推進本部事務局長代理) 茂木 正君
政府参考人
(内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長) 井上 学君
政府参考人
(内閣官房防災庁設置準備室審議官) 河合 宏一君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 佐々木啓介君
政府参考人
(内閣府大臣官房総合政策推進室室長) 笹川 武君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 黒瀬 敏文君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 岡田 恵子君
政府参考人
(内閣府食品安全委員会事務局長) 中 裕伸君
政府参考人
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官) 渡邊 昇治君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 檜垣 重臣君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 谷 滋行君
政府参考人
(警察庁交通局長) 早川 智之君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 大村 真一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(外務省経済局長) 片平 聡君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 日向 信和君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 森 真弘君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 浦田 秀行君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 松原 英憲君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 伯野 春彦君
政府参考人
(防衛省大臣官房施設監) 茂籠 勇人君
政府参考人
(防衛省地方協力局次長) 森田 治男君
政府参考人
(防衛装備庁プロジェクト管理部長) 嶺 康晴君
内閣委員会専門員 田中 仁君
―――――――――――――
委員の異動
四月九日
辞任 補欠選任
平沼正二郎君 山本 大地君
菊池大二郎君 西岡 義高君
同日
辞任 補欠選任
山本 大地君 勝目 康君
西岡 義高君 福田 玄君
同日
辞任 補欠選任
勝目 康君 平沼正二郎君
福田 玄君 菊池大二郎君
―――――――――――――
四月八日
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(内閣提出第二九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(内閣提出第二九号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
――――◇―――――
大
大岡敏孝#1
○大岡委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官風早正毅君外二十六名の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第二局長岩城利明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官風早正毅君外二十六名の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第二局長岩城利明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
黄
黄川田仁志#4
○黄川田委員 自民党の黄川田仁志でございます。
本日は、国内での外国人に対する交通安全対策を取り上げて質問いたしたいと思います。
私の地元の選挙区は、川口市の一部が含まれておりまして、中国人、ベトナム人、またトルコ系クルド人などの外国人が多く住んでいる地域でございます。いろいろ、クルド人については全国的なニュースになっておりまして、いろいろな、交通事故、交通違反も含めて多くなっているというところでございます。地元の市議会議員や地域の方々は大変大きな危機感を持っているところであります。
これは川口市だけの問題ではなくて、インバウンドの外国人観光客や外国人労働者の増加が今後見込まれる中、外国人の交通安全対策、これは非常に大切なことであるというふうに思っております。
そこで、警察庁にお伺いをします。
交通統計上、全国的な傾向、外国人による交通事故や交通違反が、感覚だけではなくて、具体的な数字において増えているのかどうなのか、そこを教えていただければと思います。
この発言だけを見る →本日は、国内での外国人に対する交通安全対策を取り上げて質問いたしたいと思います。
私の地元の選挙区は、川口市の一部が含まれておりまして、中国人、ベトナム人、またトルコ系クルド人などの外国人が多く住んでいる地域でございます。いろいろ、クルド人については全国的なニュースになっておりまして、いろいろな、交通事故、交通違反も含めて多くなっているというところでございます。地元の市議会議員や地域の方々は大変大きな危機感を持っているところであります。
これは川口市だけの問題ではなくて、インバウンドの外国人観光客や外国人労働者の増加が今後見込まれる中、外国人の交通安全対策、これは非常に大切なことであるというふうに思っております。
そこで、警察庁にお伺いをします。
交通統計上、全国的な傾向、外国人による交通事故や交通違反が、感覚だけではなくて、具体的な数字において増えているのかどうなのか、そこを教えていただければと思います。
早
早川智之#5
○早川政府参考人 お答えいたします。
訪日外国人の増加や外国籍の日本の運転免許保有者の増加などに伴いまして、外国人運転者による交通事故件数や道路交通法及び関係法令の交通違反の検挙件数は近年増加しております。
外国人運転者による交通事故件数につきましては、令和元年は六千四百八十五件であったものが、六年には七千二百八十六件に増加しておりまして、全事故件数に占める外国人運転者による交通事故件数の割合は、元年の一・八%が、六年には二・七%となっているところでございます。
また、外国人運転者の交通違反の検挙件数につきましては、令和元年は十万七千八百四十九件であったものが、六年には十二万五千六百四十六件に増加しておりまして、全検挙件数に占める外国人運転者の交通違反の割合は、元年の一・七%が、六年には二・八%となっているところでございます。
この発言だけを見る →訪日外国人の増加や外国籍の日本の運転免許保有者の増加などに伴いまして、外国人運転者による交通事故件数や道路交通法及び関係法令の交通違反の検挙件数は近年増加しております。
外国人運転者による交通事故件数につきましては、令和元年は六千四百八十五件であったものが、六年には七千二百八十六件に増加しておりまして、全事故件数に占める外国人運転者による交通事故件数の割合は、元年の一・八%が、六年には二・七%となっているところでございます。
また、外国人運転者の交通違反の検挙件数につきましては、令和元年は十万七千八百四十九件であったものが、六年には十二万五千六百四十六件に増加しておりまして、全検挙件数に占める外国人運転者の交通違反の割合は、元年の一・七%が、六年には二・八%となっているところでございます。
黄
黄川田仁志#6
○黄川田委員 ありがとうございます。
全国的に見ても、外国人による交通事故や交通違反が増加傾向であるということが統計上も明らかになっているわけでございます。
これについて、今までどおりの対策では、外国人による交通事故や交通違反が更に増えていくという懸念は拭うことはできません。したがいまして、来年度作成されます第十二次交通安全計画において、外国人の交通安全対策というのは非常に重要な位置づけとなるというふうに私は思っております。
確かに、第十一次までの基本計画でも外国人に対する交通安全対策の記述は見受けられます。しかし、外国人が増加している現状をしっかりと反映しているとは言えないのではないかと思います。第十二次計画において、外国人に対する交通安全対策を強化するべきでございます。
現時点で、警察庁が第十二次交通安全基本計画に向けて外国人対策についてどのように考えているのか、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →全国的に見ても、外国人による交通事故や交通違反が増加傾向であるということが統計上も明らかになっているわけでございます。
これについて、今までどおりの対策では、外国人による交通事故や交通違反が更に増えていくという懸念は拭うことはできません。したがいまして、来年度作成されます第十二次交通安全計画において、外国人の交通安全対策というのは非常に重要な位置づけとなるというふうに私は思っております。
確かに、第十一次までの基本計画でも外国人に対する交通安全対策の記述は見受けられます。しかし、外国人が増加している現状をしっかりと反映しているとは言えないのではないかと思います。第十二次計画において、外国人に対する交通安全対策を強化するべきでございます。
現時点で、警察庁が第十二次交通安全基本計画に向けて外国人対策についてどのように考えているのか、教えていただければと思います。
早
早川智之#7
○早川政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、次の第十二次交通安全基本計画におきまして、外国人運転者に対する交通安全対策を充実することが重要であると考えております。
まず一つは、訪日外国人によるレンタカーの事故が増加しておりまして、現在、警察では、左側通行などの注意しなければならない日本の交通ルールに関するパンフレットを作成し、レンタカー協会と連携して広報啓発を行っているところでございます。こうした訪日外国人に対する広報啓発を一層充実していくことが必要であると考えております。
次に、二点目といたしまして、外国籍の日本の運転免許保有者が増加していることなどを踏まえまして、在留外国人に対して日本の交通ルールを守るための効果的な交通安全教育を地域社会や関係事業者と連携して推進することが一層重要となっていると認識をしております。これに関連いたしまして、外国免許から日本免許に切り替える、いわゆる外免切替え制度につきまして、現在様々な御指摘をいただいているところであり、制度、運用の両面で検討を行っているところでございます。
次に、三点目といたしまして、トラック、バス、タクシーといった自動車運送業分野が特定技能制度の対象となり、今後その運用が本格化いたします。また、育成就労制度が導入される、こういうことに伴いまして、外国人運転者に対して事業者などが交通安全教育を推進することが重要となっているところでございます。
現在、内閣府の下で検討が進められております第十二次交通安全基本計画におきましてこのような点が反映されるよう、外国人に対する交通安全対策の充実方策につきまして、警察庁としても検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、次の第十二次交通安全基本計画におきまして、外国人運転者に対する交通安全対策を充実することが重要であると考えております。
まず一つは、訪日外国人によるレンタカーの事故が増加しておりまして、現在、警察では、左側通行などの注意しなければならない日本の交通ルールに関するパンフレットを作成し、レンタカー協会と連携して広報啓発を行っているところでございます。こうした訪日外国人に対する広報啓発を一層充実していくことが必要であると考えております。
次に、二点目といたしまして、外国籍の日本の運転免許保有者が増加していることなどを踏まえまして、在留外国人に対して日本の交通ルールを守るための効果的な交通安全教育を地域社会や関係事業者と連携して推進することが一層重要となっていると認識をしております。これに関連いたしまして、外国免許から日本免許に切り替える、いわゆる外免切替え制度につきまして、現在様々な御指摘をいただいているところであり、制度、運用の両面で検討を行っているところでございます。
次に、三点目といたしまして、トラック、バス、タクシーといった自動車運送業分野が特定技能制度の対象となり、今後その運用が本格化いたします。また、育成就労制度が導入される、こういうことに伴いまして、外国人運転者に対して事業者などが交通安全教育を推進することが重要となっているところでございます。
現在、内閣府の下で検討が進められております第十二次交通安全基本計画におきましてこのような点が反映されるよう、外国人に対する交通安全対策の充実方策につきまして、警察庁としても検討を進めてまいりたいと考えております。
黄
黄川田仁志#8
○黄川田委員 ありがとうございます。
主に三つ取り上げて方向性を示していただきましたが、まず、私からは、外免切替えについて改めて注文をさせていただきたいと思います。
外免切替えについて、いろいろな委員会で各先生たちが御指摘されているところではございますが、知識確認が十問しかないということでありまして、これは私は簡単過ぎるというふうに思っております。ですので、この点は改善していただきたいとお願いをしたいと思います。やはり、簡単な知識確認だけで日本の交通ルールを理解できるはずはありませんので、そのことを強く要望したいと思います。
さらに、外国人の皆様が日本の交通ルールをしっかりと覚えていくためには、外国語による安全講習の受講義務を課すというのも検討していただきたいと思います。
例えば、静岡県におきましては、日系ブラジル人などの外国人労働者が多いということもありまして、静岡県警が、警官とは別に外国語に対応した指導員を配置して対策を取っているということも聞いております。
これは各自治体に任せるだけではなく、国の責任において全国的に対策が、対応ができるように検討していただきたいと思います。
また、外免切替えで手続上問題だと思うのは、観光ビザで滞在するホテルの住所で日本の免許が取得できるということであります。これも早急に改善すべきだと思います。実質住所不定の外国人に運転免許証を交付することになります。これは非常に制度上問題だというふうに思っておりますので、改善をお願いを申し上げます。
特に言われているのは、中国などのジュネーブ条約に加盟していない国から来た外国人が、日本で短期滞在した際に日本の運転免許証を取得した後、日本の国際免許を取得して、ジュネーブ条約に加盟している国で自動車を運転しているということも聞いております。これは外免切替えの趣旨とは異なるわけでございまして、日本の国際免許を取得するために日本に来ているということになります。
この点、坂井大臣には特に力を入れて改善に取り組んでいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →主に三つ取り上げて方向性を示していただきましたが、まず、私からは、外免切替えについて改めて注文をさせていただきたいと思います。
外免切替えについて、いろいろな委員会で各先生たちが御指摘されているところではございますが、知識確認が十問しかないということでありまして、これは私は簡単過ぎるというふうに思っております。ですので、この点は改善していただきたいとお願いをしたいと思います。やはり、簡単な知識確認だけで日本の交通ルールを理解できるはずはありませんので、そのことを強く要望したいと思います。
さらに、外国人の皆様が日本の交通ルールをしっかりと覚えていくためには、外国語による安全講習の受講義務を課すというのも検討していただきたいと思います。
例えば、静岡県におきましては、日系ブラジル人などの外国人労働者が多いということもありまして、静岡県警が、警官とは別に外国語に対応した指導員を配置して対策を取っているということも聞いております。
これは各自治体に任せるだけではなく、国の責任において全国的に対策が、対応ができるように検討していただきたいと思います。
また、外免切替えで手続上問題だと思うのは、観光ビザで滞在するホテルの住所で日本の免許が取得できるということであります。これも早急に改善すべきだと思います。実質住所不定の外国人に運転免許証を交付することになります。これは非常に制度上問題だというふうに思っておりますので、改善をお願いを申し上げます。
特に言われているのは、中国などのジュネーブ条約に加盟していない国から来た外国人が、日本で短期滞在した際に日本の運転免許証を取得した後、日本の国際免許を取得して、ジュネーブ条約に加盟している国で自動車を運転しているということも聞いております。これは外免切替えの趣旨とは異なるわけでございまして、日本の国際免許を取得するために日本に来ているということになります。
この点、坂井大臣には特に力を入れて改善に取り組んでいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
坂
坂井学#9
○坂井国務大臣 先ほど交通局長からも御答弁申し上げましたが、既にこの外免切替え制度につきましては、制度、運用両面において検討を始めているところでございますが、その中身、ポイントにつきましては、今委員が御指摘いただきましたような、短期滞在者がホテル等の滞在場所を住所としている、若しくは知識の問題が簡単過ぎるといった点なども含んでいると承知をいたしておりまして、見直しの余地があると私自身も考えているところでございます。
また一方で、海外におきましても外免切替え制度と同様の制度がありますので、我が国の制度を見直した場合に、日本人の海外での外免切替えにも影響が生じるおそれがあるということもございますので、考慮する必要があるということでございまして、現在、海外の外免切替え制度について、十五の国、地域を対象に調査を進めているところであって、今後、調査した結果を踏まえ、外免切替え制度の在り方について、制度、運用両面から、スピード感を持って検討は進めてまいりたいと思っております。
また、委員の御指摘のような、外国人が日本で安全に運転してもらう、運転していただく、こういうためには、当然のことながら交通ルールを理解していただくことが必要であって、運転免許取得後の外国人運転者に対する安全教育の充実というもの、これも次の交通安全基本計画に反映できないか検討するよう警察を指導してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →また一方で、海外におきましても外免切替え制度と同様の制度がありますので、我が国の制度を見直した場合に、日本人の海外での外免切替えにも影響が生じるおそれがあるということもございますので、考慮する必要があるということでございまして、現在、海外の外免切替え制度について、十五の国、地域を対象に調査を進めているところであって、今後、調査した結果を踏まえ、外免切替え制度の在り方について、制度、運用両面から、スピード感を持って検討は進めてまいりたいと思っております。
また、委員の御指摘のような、外国人が日本で安全に運転してもらう、運転していただく、こういうためには、当然のことながら交通ルールを理解していただくことが必要であって、運転免許取得後の外国人運転者に対する安全教育の充実というもの、これも次の交通安全基本計画に反映できないか検討するよう警察を指導してまいりたいと思います。
黄
黄川田仁志#10
○黄川田委員 ありがとうございます。
次に御指摘したいことは、新たな育成就労制度や特定技能制度で在留し、様々な仕事をする中で、運転にも資する外国人の増加対策であります。
例えば、第十一次基本計画では、外国人を雇用する使用者等を通じて外国人の講習会等への参加を促進すると明記されております。やはり使用者というのがキーワードだと思っております。この使用者を通じてしっかりと講習の参加を促す等していくべきだというふうに思っております。
そこで、警察庁に、これまでに全国で使用者等を通じた外国人の講習会の実績はどれだけあるのかと聞いたところでございますが、使用者が主体的に関わった交通安全教育がどれだけあったか分からないということでございました。
また、特定技能制度の運用に関わる基本指針では、使用者は、地域での外国人との共生社会の実現に寄与するのが責務であると明記されております。交通安全教育を使用者に義務化をしてもよいのではないかというふうに思っております。
こういうことを踏まえて、第十二次基本計画における大臣の考え方を教えていただければと思います。
この発言だけを見る →次に御指摘したいことは、新たな育成就労制度や特定技能制度で在留し、様々な仕事をする中で、運転にも資する外国人の増加対策であります。
例えば、第十一次基本計画では、外国人を雇用する使用者等を通じて外国人の講習会等への参加を促進すると明記されております。やはり使用者というのがキーワードだと思っております。この使用者を通じてしっかりと講習の参加を促す等していくべきだというふうに思っております。
そこで、警察庁に、これまでに全国で使用者等を通じた外国人の講習会の実績はどれだけあるのかと聞いたところでございますが、使用者が主体的に関わった交通安全教育がどれだけあったか分からないということでございました。
また、特定技能制度の運用に関わる基本指針では、使用者は、地域での外国人との共生社会の実現に寄与するのが責務であると明記されております。交通安全教育を使用者に義務化をしてもよいのではないかというふうに思っております。
こういうことを踏まえて、第十二次基本計画における大臣の考え方を教えていただければと思います。
坂
坂井学#11
○坂井国務大臣 特定技能制度の運用が本格化し、また、育成就労制度の施行が令和九年六月までに予定をされているといったところであって、御指摘の事前研修でありますとか使用者による研修といったような場面で、外国人運転者に対する交通安全対策を充実する観点からどのようなアプローチがあるのか、交通安全基本計画の策定に当たって、警察のみならず、関係省庁等と連携して検討するよう警察を指導してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →黄
大
水
水沼秀幸#14
○水沼委員 市川、船橋からやってまいりました、立憲民主党の水沼秀幸と申します。
本日も未来志向の議論ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
まず、ギャンブル等依存症対策についてです。
インターネットの普及を踏まえ、ギャンブル依存症についても、オンラインの環境を想定した対策を講じるべきだと考えます。
参考として、公営五競技の数字をお話ししますと、中央競馬からモーターボートに至るまで、オンラインによる投票は、全体の投票数の約八割、つまり、大多数を占める行動様式となっております。
リアルからオンラインに人々の行動が移行した結果、事業者側の新たな取組として、ポイントサービスというものが生まれました。公営競技を例に挙げれば、入口段階では、友達を招待したらポイントを付与するというところで新規参入の敷居を下げて、その後は、年間購入額に応じてポイントを、還元率を向上させることによって、徐々に購入額を増やそうとする仕組みがあるように見受けられます。また、とある競艇場では、高額を賭けた会員が特別観覧席を利用できたり、お中元やお歳暮まで贈られたりするサービスまで出てきている状況です。
社会通念上妥当な範囲であれば問題はないと思うんですけれども、悪質なポイントサービスによってギャンブル依存を誘発することはあってはならないと考えています。
いわゆるポイ活に対して対策を講じる必要は明らかですが、残念ながら、現在のギャンブル等依存症対策基本法には、ポイント付与などといった個別のサービスを規制する条項はありません。だからこそ、基本法において、ポイ活などオンライン上で展開されるサービスに関する規制を新たに設けるべきだと考えます。官房長官、御認識をお聞かせください。
この発言だけを見る →本日も未来志向の議論ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
まず、ギャンブル等依存症対策についてです。
インターネットの普及を踏まえ、ギャンブル依存症についても、オンラインの環境を想定した対策を講じるべきだと考えます。
参考として、公営五競技の数字をお話ししますと、中央競馬からモーターボートに至るまで、オンラインによる投票は、全体の投票数の約八割、つまり、大多数を占める行動様式となっております。
リアルからオンラインに人々の行動が移行した結果、事業者側の新たな取組として、ポイントサービスというものが生まれました。公営競技を例に挙げれば、入口段階では、友達を招待したらポイントを付与するというところで新規参入の敷居を下げて、その後は、年間購入額に応じてポイントを、還元率を向上させることによって、徐々に購入額を増やそうとする仕組みがあるように見受けられます。また、とある競艇場では、高額を賭けた会員が特別観覧席を利用できたり、お中元やお歳暮まで贈られたりするサービスまで出てきている状況です。
社会通念上妥当な範囲であれば問題はないと思うんですけれども、悪質なポイントサービスによってギャンブル依存を誘発することはあってはならないと考えています。
いわゆるポイ活に対して対策を講じる必要は明らかですが、残念ながら、現在のギャンブル等依存症対策基本法には、ポイント付与などといった個別のサービスを規制する条項はありません。だからこそ、基本法において、ポイ活などオンライン上で展開されるサービスに関する規制を新たに設けるべきだと考えます。官房長官、御認識をお聞かせください。
林
林芳正#15
○林国務大臣 公営競技のインターネット投票等に際して、主催者や販売委託先業者により様々なポイント付与、今委員から御指摘があったようなポイント付与が行われておりまして、ギャンブル等依存症を誘発しかねない、こういう指摘があるということは承知をしておるところでございます。
お触れになっていただいた基本法には、国等は、広告及び宣伝等の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるようなものとなるようにするために必要な施策を講ずるもの、十五条ですが、こういう規定が置かれておるところでございまして、これを踏まえまして、この法律に基づいて基本計画というのを定めておりますが、関係事業者が定める広告宣伝に関する指針に基づき適切に広告宣伝を実施する、こういうふうに定めておりまして、この指針の基本的考え方には、過度に射幸心をあおる内容にならないよう留意すること、それから、ギャンブル等依存症の抑止のため、のめり込みを防止し節度ある購入を促す等の配慮を行うこと、これが明記をされておるところでございます。
今御指摘があったポイント付与につきましても、こうした考え方の下で適切な対応が行われる、これが重要であると考えておりまして、三月二十一日に基本計画を閣議決定いたしましたが、その後、局長級の幹事会を開催いたしまして、これは議長が副長官でございますが、官房副長官から、ポイント制度について適切に見直すよう、各公営競技所管省庁において関係事業者をしっかり指導することを指示をいたしました。
所管省庁におきましては、インターネット投票等に係るポイント制度の実態の把握、それから、ポイント制度の適正な運用を広告宣伝に関する指針に明記をするように関係事業者に要請する、そして、過度に射幸心をあおるような行き過ぎたポイント付与等が行われないよう主催者や販売委託先業者を指導すること等々の取組を進めていくこととしておりまして、内閣官房においても取組状況をしっかりとフォローアップしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →お触れになっていただいた基本法には、国等は、広告及び宣伝等の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるようなものとなるようにするために必要な施策を講ずるもの、十五条ですが、こういう規定が置かれておるところでございまして、これを踏まえまして、この法律に基づいて基本計画というのを定めておりますが、関係事業者が定める広告宣伝に関する指針に基づき適切に広告宣伝を実施する、こういうふうに定めておりまして、この指針の基本的考え方には、過度に射幸心をあおる内容にならないよう留意すること、それから、ギャンブル等依存症の抑止のため、のめり込みを防止し節度ある購入を促す等の配慮を行うこと、これが明記をされておるところでございます。
今御指摘があったポイント付与につきましても、こうした考え方の下で適切な対応が行われる、これが重要であると考えておりまして、三月二十一日に基本計画を閣議決定いたしましたが、その後、局長級の幹事会を開催いたしまして、これは議長が副長官でございますが、官房副長官から、ポイント制度について適切に見直すよう、各公営競技所管省庁において関係事業者をしっかり指導することを指示をいたしました。
所管省庁におきましては、インターネット投票等に係るポイント制度の実態の把握、それから、ポイント制度の適正な運用を広告宣伝に関する指針に明記をするように関係事業者に要請する、そして、過度に射幸心をあおるような行き過ぎたポイント付与等が行われないよう主催者や販売委託先業者を指導すること等々の取組を進めていくこととしておりまして、内閣官房においても取組状況をしっかりとフォローアップしてまいりたいと考えております。
水
水沼秀幸#16
○水沼委員 ありがとうございます。
新しい基本計画に基づいて指示があったということは心強く思います。それでもなお難しい場合は、本当に基本法の規制を新たに設けるべきということも加味いただいて、是非、インターネットの利用を想定したギャンブル依存症対策の推進を我が国の司令塔である官房長官に強くお願い申し上げ、次の質問に移りたいと思います。
林官房長官、もしよろしければ、ここで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。
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林官房長官、もしよろしければ、ここで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。
大
水
水沼秀幸#18
○水沼委員 では、次は、いわゆる闇バイト対策について伺います。
今年に入り、十六歳の高校生がミャンマーにて特殊詐欺に加担させられ、保護されるという事案が発生しました。その高校生はなぜ異国の地まで行ってしまったかというと、オンラインゲームの中で会話をしている、そのときにバイトに誘われたと話していたことが明らかになっています。
最近のオンラインゲームは、ボイスチャット機能で会話をしながら協力して遊ぶタイプが多いですので、仲間意識が芽生えて親密な関係になりやすいのが特徴だとされています。だからこそ、ゲーム内のコミュニケーションツールを悪用した違法行為への誘引に何らかの対策が必要だと考えています。国家公安委員長のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →今年に入り、十六歳の高校生がミャンマーにて特殊詐欺に加担させられ、保護されるという事案が発生しました。その高校生はなぜ異国の地まで行ってしまったかというと、オンラインゲームの中で会話をしている、そのときにバイトに誘われたと話していたことが明らかになっています。
最近のオンラインゲームは、ボイスチャット機能で会話をしながら協力して遊ぶタイプが多いですので、仲間意識が芽生えて親密な関係になりやすいのが特徴だとされています。だからこそ、ゲーム内のコミュニケーションツールを悪用した違法行為への誘引に何らかの対策が必要だと考えています。国家公安委員長のお考えをお聞かせください。
坂
坂井学#19
○坂井国務大臣 御指摘のとおり、先般、高校生が、オンラインゲームで知り合った相手に誘われて、海外に渡航し、犯罪行為に加担させられたという事案が発生しているほか、オンラインゲームで知り合った相手から重要犯罪等の被害に遭う事例も発生しております。
こうした状況を踏まえ、警察庁では、本年二月、子供が犯罪に巻き込まれるきっかけとなるオンラインゲームに関する注意喚起を発出し、それ以降もこうしたリスクについて継続的に呼びかけを行っております。
引き続き、オンラインゲームを含めたSNSに起因して子供が被害に遭う犯罪への厳正な取締りを行うとともに、関係省庁とも連携をし、子供や保護者等に広くこうした危険性を周知するよう警察を指導してまいりたいと思います。
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引き続き、オンラインゲームを含めたSNSに起因して子供が被害に遭う犯罪への厳正な取締りを行うとともに、関係省庁とも連携をし、子供や保護者等に広くこうした危険性を周知するよう警察を指導してまいりたいと思います。
水
水沼秀幸#20
○水沼委員 ありがとうございます。
多角的な観点で対策が講じられているということは理解をいたしました。引き続き、若い世代の皆さんが意図せずに犯罪被害に遭うことを防ぐための取組をよろしくお願いいたします。
次に、仮装身分捜査についてです。
仮装身分捜査は、昨年末に計画が示され、闇バイトを始めとした近年多発する匿名・流動型犯罪対策として大きな期待が寄せられています。昨年末に私が当委員会にて質問させていただいた際は、実施要領等の準備が整い次第捜査に活用するという旨の説明があったと理解しています。当時から四か月ほど経過いたしました。国家公安委員長、現在の取組状況をお答えください。
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次に、仮装身分捜査についてです。
仮装身分捜査は、昨年末に計画が示され、闇バイトを始めとした近年多発する匿名・流動型犯罪対策として大きな期待が寄せられています。昨年末に私が当委員会にて質問させていただいた際は、実施要領等の準備が整い次第捜査に活用するという旨の説明があったと理解しています。当時から四か月ほど経過いたしました。国家公安委員長、現在の取組状況をお答えください。
坂
坂井学#21
○坂井国務大臣 警察庁におきましては、本年の一月の二十三日でございましたが、仮装身分捜査実施要領を策定をいたしまして、既に各都道府県警察にその実施を指示したところであります。各都道府県警察において、この実施要領に基づき、既に必要な取組が進められていると承知しております。
具体個別な話は捜査の進捗を明らかにすることになりますので差し控えますが、本捜査手法の適正かつ効果的な活用を図って、実行指示役、首謀者の検挙に向けた取組を進めるよう警察を指導してまいります。
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水
水沼秀幸#22
○水沼委員 ありがとうございます。
各地で具体的に取組が進んでいるということで、安心をいたしました。引き続き、トクリュウ対策に対する大きな抑止力に育てていきたいとお願い申し上げ、実施要領の細かい規定に関する質問に入ろうとます。
坂井委員長は、もしよろしければ、ここで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。
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坂井委員長は、もしよろしければ、ここで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。
大
水
水沼秀幸#24
○水沼委員 では、ここから参考人の方に二つ、規定の確認をさせていただきます。
まず一つ目は、要領の六条目、仮装身分捜査の実施項目に関してです。
ここでは、「仮装身分捜査は、」「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合に、相当と認められる限度において実施すること。」というふうに規定されています。
この「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合」という記載の判断基準を具体的に示していただければと思います。
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ここでは、「仮装身分捜査は、」「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合に、相当と認められる限度において実施すること。」というふうに規定されています。
この「他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合」という記載の判断基準を具体的に示していただければと思います。
谷
谷滋行#25
○谷政府参考人 お答えをいたします。
インターネット等を通じて実行者を募集する強盗、窃盗、詐欺等の犯罪の捜査におきましては、その募集を行っている者、これを特定することが大変重要でございますけれども、匿名性の高い通信アプリが用いられているなどのために通常の捜査手段によってはこの募集者の特定が容易ではなく、実際に募集者に接触してみなければ犯罪についての情報を得ることが困難である場合がございます。
このため、警察におきましては、捜査員がその身分を秘して募集に応じて検挙につなげる雇われたふり作戦を実施しておりますけれども、その応募に対して、犯人側から、本人確認と称して身分証明書等の画像を求められることが多い現状にございます。
実施要領では、このように架空の身分証明書等の画像を利用して応募をしなければ犯人への接触が困難な場合を想定して仮装身分捜査を実施するように定めているところでございます。
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このため、警察におきましては、捜査員がその身分を秘して募集に応じて検挙につなげる雇われたふり作戦を実施しておりますけれども、その応募に対して、犯人側から、本人確認と称して身分証明書等の画像を求められることが多い現状にございます。
実施要領では、このように架空の身分証明書等の画像を利用して応募をしなければ犯人への接触が困難な場合を想定して仮装身分捜査を実施するように定めているところでございます。
水
水沼秀幸#26
○水沼委員 ありがとうございます。
本人確認用の資料として身分証が求められた場合であるということが理解できました。
続いて、要領九条目、職員の安全確保に関しての質問となります。
ここでは、「捜査の実施に当たっては、犯人に接触する捜査員その他の従事する職員の安全確保に万全を期すること。」と規定されています。
やはり、トクリュウグループの人間と対面で接触をするときが最大の危険が伴うと考えています。例えば、まだ強盗などの具体的な指示がなく、逮捕に踏み切れない、そういった中、身分証の写真と実際の顔が異なることを理由に捜査を疑われ、その場で車などで連れ去られるという事態も最悪想定され得るかと思います。
対面接触をした際の救援体制についてお聞かせください。
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続いて、要領九条目、職員の安全確保に関しての質問となります。
ここでは、「捜査の実施に当たっては、犯人に接触する捜査員その他の従事する職員の安全確保に万全を期すること。」と規定されています。
やはり、トクリュウグループの人間と対面で接触をするときが最大の危険が伴うと考えています。例えば、まだ強盗などの具体的な指示がなく、逮捕に踏み切れない、そういった中、身分証の写真と実際の顔が異なることを理由に捜査を疑われ、その場で車などで連れ去られるという事態も最悪想定され得るかと思います。
対面接触をした際の救援体制についてお聞かせください。
谷
谷滋行#27
○谷政府参考人 お答えをいたします。
委員御指摘のとおり、仮装身分捜査の実施に当たっては、犯人に接触する捜査員その他の従事する職員の安全確保に万全を期することは極めて重要であると考えております。
具体的な安全確保措置、これを明らかにいたしますと、犯人側にそれを踏まえた対応を許すことになりますので、詳細な御説明は差し控えますけれども、例えば、通信アプリ上のやり取りなどを踏まえて、捜査員の安全を確保しながら捜査を継続することができないと判断される場合には、仮装身分捜査実施主任官、捜査員などの判断により捜査を打ち切ることとしております。安全確保に必要な体制や配置の確保、必要な資機材、これを装備するなどして、捜査員の安全確保には万全を期することとしております。
捜査員の安全確保は極めて重要でございますので、警察庁としても、この点に留意して、しっかりと都道府県警察を指導してまいりたいと思っております。
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具体的な安全確保措置、これを明らかにいたしますと、犯人側にそれを踏まえた対応を許すことになりますので、詳細な御説明は差し控えますけれども、例えば、通信アプリ上のやり取りなどを踏まえて、捜査員の安全を確保しながら捜査を継続することができないと判断される場合には、仮装身分捜査実施主任官、捜査員などの判断により捜査を打ち切ることとしております。安全確保に必要な体制や配置の確保、必要な資機材、これを装備するなどして、捜査員の安全確保には万全を期することとしております。
捜査員の安全確保は極めて重要でございますので、警察庁としても、この点に留意して、しっかりと都道府県警察を指導してまいりたいと思っております。
水
水沼秀幸#28
○水沼委員 ありがとうございます。
今局長からも極めて大切だという安全確保に関してのお話があったことは、本当に心強く思います。現場で体を張って懸命に捜査に従事する職員の皆様の安心、安全の確保、そして安心して働ける環境の整備を引き続きお願いしたいと思います。
次に、トクリュウ型犯罪への抑止力強化という観点で、参考人の方に伺います。
仮装身分捜査は、都度必要な実行犯役を募るということを防ぐ、いわばフローに関する抑止力だというふうに認識しています。それに加えて、大切なのはストックの対策、つまり、お金をためる場所である預金口座への対策があれば、より一層このトクリュウ型犯罪の抑止力になると考えています。
だからこそ、架空名義口座を捜査に活用することが有効だと考えておりますが、お考えをお聞かせください。
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次に、トクリュウ型犯罪への抑止力強化という観点で、参考人の方に伺います。
仮装身分捜査は、都度必要な実行犯役を募るということを防ぐ、いわばフローに関する抑止力だというふうに認識しています。それに加えて、大切なのはストックの対策、つまり、お金をためる場所である預金口座への対策があれば、より一層このトクリュウ型犯罪の抑止力になると考えています。
だからこそ、架空名義口座を捜査に活用することが有効だと考えておりますが、お考えをお聞かせください。
谷
谷滋行#29
○谷政府参考人 お答えをいたします。
匿名・流動型犯罪グループは、SNSなどを用いて他人から買い取った多数の口座を悪用して、特殊詐欺等の被害金の送金先に用いたり、その後も次々と資金を移転させるなどして巧妙にマネーロンダリングを行っている実態があり、暗号資産に交換されて海外に流出し、その追跡や回復が困難なケースも多いと承知しております。
御指摘の架空名義口座を利用した捜査につきましては、これを実施することができれば、例えば警察が管理する架空名義口座を犯人側の手に渡らせ利用させることにより、被害金の回収や資金の流れの追跡が可能となるなどの効果があるものと考えております。
警察庁としては、過去最悪となっている特殊詐欺等の情勢を踏まえまして、新たな捜査手法について不断の検討を進める必要があると考えておりますところ、御指摘の架空名義口座を利用した捜査の実施の可能性についても、関係省庁や関係事業者とも連携して検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →匿名・流動型犯罪グループは、SNSなどを用いて他人から買い取った多数の口座を悪用して、特殊詐欺等の被害金の送金先に用いたり、その後も次々と資金を移転させるなどして巧妙にマネーロンダリングを行っている実態があり、暗号資産に交換されて海外に流出し、その追跡や回復が困難なケースも多いと承知しております。
御指摘の架空名義口座を利用した捜査につきましては、これを実施することができれば、例えば警察が管理する架空名義口座を犯人側の手に渡らせ利用させることにより、被害金の回収や資金の流れの追跡が可能となるなどの効果があるものと考えております。
警察庁としては、過去最悪となっている特殊詐欺等の情勢を踏まえまして、新たな捜査手法について不断の検討を進める必要があると考えておりますところ、御指摘の架空名義口座を利用した捜査の実施の可能性についても、関係省庁や関係事業者とも連携して検討を進めてまいりたいと考えております。