笹川武の発言 (内閣委員会)
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○笹川政府参考人 お答え申し上げます。
ちょっと、説明というか、言葉が適切じゃなかったかもしれません。もしそうであればおわび申し上げます。
私が申し上げようと思ったのは、法人設立の経過措置について、今回は一般的な法人の設立とは違う仕組みになっている、そういうことを申し上げようとしたところでございます。
具体的には、新法人の会員それから会長の選任を国が行わない、普通、独法や何かだと、独法の長は国が任命するわけですが、行わないので、そのための規定が必要になってきていて、会員予定者の候補者の推薦を受ける権限、会員予定者を指名する権限、会員予定者の中から会長職務代行者を指名する権限を、設立委員のうち優れた研究又は業績がある科学者に委任していること、総理から委任です、それから、新法人の会長を会員による互選で選出する、要は大臣任命じゃないということですけれども、ためには、設立前にはもちろん会長の候補者は決まらないわけですから、こういった仕組みになっております。
それで、まとめると、要するに、こういった仕組みになっているのは、私どもといたしましては、学術会議の懸念、意見も受け止めて、そういった必要な配慮、修正を行った結果である。だから悪いということじゃないですが、それでこういう仕組みになっているということを私は申し上げようといたしました。言葉が適切でなかったら申し訳ございません。