内閣委員会

2025-05-09 衆議院 全398発言

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会議録情報#0
令和七年五月九日(金曜日)
    午前九時六分開議
 出席委員
   委員長 大岡 敏孝君
   理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君
   理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君
   理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君
   理事 市村浩一郎君 理事 田中  健君
      石原 宏高君    井野 俊郎君
      江渡 聡徳君    尾崎 正直君
      金子 容三君    岸 信千世君
      栗原  渉君    田中 良生君
      西野 太亮君    平井 卓也君
      平沼正二郎君    福原 淳嗣君
      宮下 一郎君    山際大志郎君
      山口  壯君    若山 慎司君
      市來 伴子君    梅谷  守君
      おおたけりえ君    大塚小百合君
      下野 幸助君   長友よしひろ君
      橋本 慧悟君    藤岡たかお君
      馬淵 澄夫君    水沼 秀幸君
      山 登志浩君    伊東 信久君
      三木 圭恵君    石井 智恵君
      菊池大二郎君    河西 宏一君
      山崎 正恭君    上村 英明君
      塩川 鉄也君    緒方林太郎君
    …………………………………
   国務大臣         坂井  学君
   内閣府副大臣       鳩山 二郎君
   内閣府大臣政務官     西野 太亮君
   内閣府大臣政務官     今井絵理子君
   内閣府大臣政務官     岸 信千世君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房長)   松田 浩樹君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房総合政策推進室室長)       笹川  武君
   政府参考人
   (内閣府公益法人行政担当室長)          高角 健志君
   政府参考人
   (内閣府日本学術会議事務局長)          相川 哲也君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           森友 浩史君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         浅野 敦行君
   政府参考人
   (防衛装備庁技術戦略部長)            松本 恭典君
   参考人
   (日本学術会議会長)   光石  衛君
   内閣委員会専門員     田中  仁君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月九日
 辞任         補欠選任
  石原 宏高君     金子 容三君
  山口  壯君     若山 慎司君
  橋本 慧悟君     大塚小百合君
同日
 辞任         補欠選任
  金子 容三君     石原 宏高君
  若山 慎司君     福原 淳嗣君
  大塚小百合君     長友よしひろ君
同日
 辞任         補欠選任
  福原 淳嗣君     山口  壯君
  長友よしひろ君    橋本 慧悟君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 日本学術会議法案(内閣提出第三六号)
     ――――◇―――――
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大岡敏孝#1
○大岡委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、日本学術会議法案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として日本学術会議会長光石衛君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府大臣官房長松田浩樹君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大岡敏孝#2
○大岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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大岡敏孝#3
○大岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。黄川田仁志君。
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黄川田仁志#4
○黄川田委員 自民党の黄川田仁志です。
 先日の参考人質疑の中で、学術会議の自主性と独立性、そして学術会議の集団としての学問の自由という話が頻繁に出ておりました。
 学術会議の組織としての自主性と独立性が大切であるということは理解いたしておりますが、集団としての学問の自由が必要であるということが余り私にはよく分かりませんでした。それよりも、別の思いが私には湧いてまいりました。それは、学術会議が圧力団体のようになって、個々の研究者の学問の自由に何らかの影響を直接的また間接的に与えているのではないかという懸念でございます。
 日本学術会議は、戦前、科学者が国の戦争遂行に協力したことへの反省に立ち、一九五〇年及び一九六七年に、軍事目的の科学研究を行わない旨の声明を発出しております。そして、二〇一七年には、その過去の二つの声明を継承し、防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度に対し、政府による研究の活動への介入が強まる等の懸念を示しました。そして、軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究については、その適切性を審査する制度を設けるべきとする声明を発出しております。
 そこで、防衛装備庁にお尋ねいたします。
 防衛装備庁が募集しています安全保障技術研究推進制度の募集状況について教えてください。また、その状況について、防衛装備庁はどのような評価をしているのか、日本学術会議が二〇一七年に発出した軍事的安全保障研究制度に関する声明が募集状況にどのような影響を与えたと考えているのか、お答えください。
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松本恭典#5
○松本政府参考人 安全保障技術研究推進制度につきましては、二〇一五年に制度を創設し、初年度は大学等から五十八件の応募がありましたが、翌年度以降は大学等による応募が減少し、十件前後で推移していたところです。
 その後、我々の方でも制度を御理解いただくための様々な努力を重ね、また、二〇二二年には、小林内閣府特命担当大臣宛てに日本学術会議会長から「先端科学技術と「研究インテグリティ」の関係について(回答)」が示されたことを踏まえ、二〇二三年度以降、件数自体は増加し、昨年度は四十四件の応募があったところです。
 他方、依然として安全保障に関する研究に対して慎重な姿勢を取り続ける主要大学が存在しており、必ずしも御指摘の日本学術会議による二〇一七年の声明の影響だけではないと考えますが、防衛省としても、引き続き、学術界における御理解を賜れるよう、様々な努力を重ねてまいりたいと考えます。
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黄川田仁志#6
○黄川田委員 ありがとうございます。
 この学術会議の声明が防衛装備庁の募集にネガティブに影響しているということは、私が持っている資料では、今詳しく説明はございませんが、やはり一七年の声明発出以降、十二件、九件、九件、その後十二件ということで、非常に、当初出発した募集件数、これは大学に対する件数でございますが、大学からの募集でございますが、減っているということで、私はこれはネガティブに影響したというふうに考えております。そして、この声明が研究者の萎縮を招いたと思っております。
 日本学術会議は、安全保障技術研究推進制度に応募した研究者に対し、直接的又は間接的に圧力をかけた疑いがございます。例えば、二〇一六年に行われた安全保障技術研究制度において、北海道大学のある研究が採択されております。しかし、二〇一七年に発出された学術会議の声明によりまして、その採択された研究は二〇一八年に辞退することになってしまったということでありました。そのような事案の記事を私は読みました。
 もしそのような事態があるとしましたら、日本学術会議は個人の研究者の学問の自由を侵害したことになると私は考えますが、光石会長はどのようにお考えでしょうか。お答えください。
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光石衛#7
○光石参考人 お答えいたします。
 平成二十九年の声明、軍事的安全保障研究に関する声明は、大学等の各研究機関に、軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的、倫理的に審査する制度を設けるべきであることを求めるものでありますが、いわゆるデュアルユースに係る研究のような安全保障に資する研究を一律に禁止するという趣旨のものではございません。また、本声明に関連し、日本学術会議として、個別の研究者の研究活動に対し、何らかの働きかけを行ったという事実はなく、また行うべきでもないとも考えております。
 以上です。
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黄川田仁志#8
○黄川田委員 ありがとうございます。
 今の御説明で、デュアルユースなるものの研究については否定するものではないということでございましたが、これは確かに、令和四年に、デュアルユースとそうでないものと単純に二分するのはもはや困難であるということで、一律に判断するのは現実的ではないということを回答されております。そういうかいもありまして、また大学からの応募の件数が増えているということでございますが、やはりそれ以前は少ない、少なくなったと言わざるを得ないというふうに私は思います。
 この二〇一七年の声明によって、日本学術会議は、大学等の各研究機関に対して、軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究については、技術的、倫理的に審査する制度を設けることを求めております。今御説明があったとおりでございます。また、学協会等に対して、ガイドライン等を設定することを同様に求めております。そして、先ほど防衛装備庁からもありますように、今もなお、このことが大学等における防衛関係の研究活動に対する障害となっております。個人の学問の自由には介入する一方で、学術会議の集団の学問の自由は守れという、これは私は矛盾していると思います。
 戦後間もなく、アメリカの占領下で、日本学術会議がアメリカの手でつくられたときと時代は大きく変わりました。今、日本が戦争をしかけることはございません。今回、特殊法人になることを機にして、日本学術会議には、現在の日本の置かれている状況に合った研究をすることを尊重してほしいと思います。そして、研究者個人の学問の自由を侵さない組織になることを期待しております。
 このことについて、会長、いかがコメントされますか。
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光石衛#9
○光石参考人 お答えします。
 令和五年の九月に出しました方針以降、特段の変更はございません。
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黄川田仁志#10
○黄川田委員 とにかく、新法によって新しく特殊法人になり、そして、政府と学術会議とお互い信頼関係を持って進んでいくという姿を望んでおります。
 次の質問に移りたいと思います。
 日本学術会議と中国科学技術協会との連携についてお尋ねします。
 日本学術会議は、二〇一五年に、中国科学技術協会と相互協力の覚書を交わしています。覚書には、学術活動の情報交換、アイデアや情報の交換のための研究者の間の交流、科学情報の共有などの協力を行うこととなっております。
 実際に、日本学術会議と中国科学技術協会との間で、どれくらいの頻度でどのような協力活動を行っているのか、具体的に教えていただければと思います。
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相川哲也#11
○相川政府参考人 お答えいたします。
 御指摘の覚書につきましては、日本学術会議と中国科学技術協会の間で二〇一五年に結ばれておるものでございます。内容は、出版物の交換やセミナー等の学術活動の情報交換、研究者間の交流等、一般的な学術交流を促進するものとなっております。
 実際には、会談を行うなどの学術交流等を数回行っているものでございます。
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黄川田仁志#12
○黄川田委員 ありがとうございます。
 今の御説明ですと、覚書には先ほど私が話したとおり書かれているものの、交流頻度また内容等についてはそれほど深く進んでいるものではないというふうに理解しました。
 私は、この両団体で交わした覚書のとおりの科学技術の情報交換、情報共有を行っていたとすれば、安全保障上ゆゆしき事態だと思ったのでありますが、実際は今答弁があった程度の交流ということなので、少し安心しております。なぜならば、学術会議が中国科学技術協会と連携しているのであれば、間接的に中国の人民解放軍の関係団体ともつながっていることになるからであります。
 二〇一三年に、中国政府は、中国科学技術協会と中国工程院との提携を正式に発表しております。そして、中国工程院は、中国人民解放軍の軍事科学院の傘下にあります国防工程研究院と頻繁に人的交流をしていることが確認されております。つまり、日本学術会議は、日本国内では研究者に対して防衛関係の研究を行うことへの一種の圧力をかけているにもかかわらず、一方で、間接的ではありますが、中国の人民解放軍の関係団体とつながりがあるということになります。
 これは非常に矛盾していると思うのですが、光石会長の見解をお伺いいたします。
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光石衛#13
○光石参考人 お答えいたします。
 日本学術会議と中国科学技術協会との間で結ばれました覚書は、出版物の交換やセミナー等の学術活動の情報交換、研究者間の交流等、一般的な学術交流を促進するものでありまして、御懸念には当たらないと考えております。
 しかしながら、今後とも、ナショナルアカデミーとしてふさわしい適切な学術交流を行ってまいりたいと考えております。
 以上です。
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黄川田仁志#14
○黄川田委員 私は、この覚書の締結については、やはりもう少し慎重に考えるべきだと思っております。中国製造二〇二五が発表された時期とも重なっておりますので、是非、今後とも、この覚書は新法人に移ってからも有効ということでありますので、これは慎重に慎重を期したおつき合いをするということ、しなくてもいいんですけれども、するということでお願いをします。そのことを強く会長に要望いたします。
 次に、本法案における日本学術会議の外国人会員の在り方について御質問させていただきたいと思います。
 現行の学術会議は国の機関でありますので、会員の身分は非常勤の特別職公務員となります。日本の国家公務員法では、国家公務員の採用には日本国籍が要件となっております。したがいまして、外国人が今の学術会議の会員になることはできません。
 ですので、現在は、外国人の研究者の方が日本学術会議の活動に参加する際には、会員としてではなく、外国人アドバイザーという資格で参加できるようになっています。私が確認した資料によりますと、外国人アドバイザーは九名程度採用できることになっていました。
 そこで、質問でありますが、実際に今何人いらっしゃるのでしょうか。また、どのような活動をしているのでしょうか。
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相川哲也#15
○相川政府参考人 お答えいたします。
 日本学術会議では、日本学術会議の審議に協力する者として、優れた研究又は業績を有する外国人を日本学術会議外国人アドバイザーとして委嘱しているところでございます。
 現在、国際活動の発信強化のための支援、助言等のため、一名の外国人アドバイザーを委嘱しておりまして、日本学術会議の国際的プレゼンスの向上に御協力いただいているところでございます。
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黄川田仁志#16
○黄川田委員 ありがとうございます。
 今の御説明ですと、外国人アドバイザー一名、その役割は、正会員としての活動というよりも、今言ったように、広報等のアドバイスをしていくというような形の仕事ということと理解いたしました。
 そして、質問を続けていきますが、現在審議している新しい法律の下では、日本学術会議は特殊法人となり、国の機関でなくなります。よって、外国人を、単なる今のようなアドバイザーではなく、直接正会員にすることが可能となります。
 現在の外国人アドバイザー制度と比較すると、具体的に何が変わるのでしょうか。特に、活動の範囲が現在と比べてどれくらい広がることが想定されるのでしょうか。具体的に教えてください。
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笹川武#17
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。
 有識者懇談会においても、学術会議が俯瞰的な議論を行うためには会員のダイバーシティーを確保することが何よりも重要である、外国人を会員に登用することができるようになることも法人化の大きなメリットだというふうに、おっしゃるとおり指摘されておりました。それから、同じく懇談会で、外国人会員について、お客さんというんじゃなくて、学術会議の一員として扱うことが重要だという指摘もございました。
 外国人会員の活動について、特段の制約は法律上ございません。したがって、他の会員と同様に、幅広く活動していただくことが可能です。実際にどのように対応していくかは、学術会議において適切に御判断いただくものというふうに思っております。
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黄川田仁志#18
○黄川田委員 ありがとうございます。
 今の御説明では、今度の、外国人が正会員になることに対して大きな期待がある、今の正会員と同様な活動をしてほしいというような期待があるということでございました。
 これについては、先日の参考人質疑で、有本建男参考人が、アカデミー間の国際連携の重要性やアカデミーを取り巻く世界のダイナミズムから、新しい日本学術会議には多様な背景を持つ会員として外国人会員が必要であると言及されました。アカデミアの世界的視点から見ると、有本参考人の御意見は正しいと言えると思います。
 では、視点を変えて、国の安全保障のことを考えた場合はいかがでしょうか。外国人会員が増えることで、本来何らかの機密として守らなければならない研究情報や技術情報が海外に流出してしまうおそれはないのでしょうか。特に、国家情報法なる法律を作り、国内外にいる国民全員をスパイにできる国の研究者に対しては、様々な面で慎重にならざるを得ません。外国人会員制度を導入するのであれば、研究や技術に関わる情報の秘密保持の対策も同時に考える必要があると私は思います。
 そこで、質問でございます。
 どのようにして秘密保持を担保するのか、教えていただければと思います。
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笹川武#19
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。
 おっしゃるとおり、外国人会員は大事なんですけれども、一方で、学術会議が、特定の政治勢力や社会勢力、外国勢力から独立して活動するということが大事なのも言うまでもございません。
 政府全体としても、各大学、研究機関等において、採用とか競争的研究費の申請に関して、研究者自身による適切な情報開示を所属機関に対して報告することを求めたり、あるいは、各大学、研究機関等において、こうした研究者からの報告等も踏まえた上でマネジメントを行っているというところです。
 学術会議なんですけれども、我が国を代表する機関ということですから、こういった我が国の科学者コミュニティー全体としての取組も当然踏まえながら、例えば、外国から不透明な資金提供を受ける、そういう公正性に問題があるような人物が会員とならないように、是非、十分留意して、必要な対応をしていただきたいというふうに思っております。
 最後、秘密の話ですけれども、学術会議においては、法人化後も政府に対して、資料の提出、意見開陳その他協力を求めることができる条文が残っています。したがって、逆に、国が法人に対して円滑に重要な情報を提供するためには当然守秘義務が必要だと思いますので、そういった規定も置こうとしておるところです。
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黄川田仁志#20
○黄川田委員 ありがとうございます。
 何かと、日本の大学を含めて、学術界は情報管理が甘いと私は思っておりますので、秘密保持についてはしっかりと対策を取るようお願いをいたします。
 次に、坂井大臣にお聞きいたします。
 坂井大臣は前の委員会で、任命拒否が学術会議改革のきっかけになったのではなく、それ以前から議論していたと説明しております。また、学術会議自体も自主的に改革を始めていたなどと答弁しております。事実関係はそうだと私も思います。
 しかし、私は、この任命拒否がきっかけとなって、それまでほとんどの国民が知らなかった学術会議の活動が世に知られることになったのだと思っています。同時に、日本学術会議の多くの課題も国民に明らかになりました。任命拒否が今回の制度改革に弾みをつけたという一面も重要であると考えております。
 そこで、坂井大臣は、この任命拒否についてどのような受け止めをしているのでしょうか。
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坂井学#21
○坂井国務大臣 今、黄川田委員が御発言をされたような見方、議論も聞いたこともございますし、主張する方にもお会いをしたことはありますが、政府といたしましては、まず、令和二年十月の会員任命については、一連の手続は終了しているものと認識をしており、その上で、我が国の研究力の向上や国際競争力の強化などの観点から、喫緊の課題である学術会議の機能強化のための改革を行おうとしているものでございます。
 学術会議がこれまで南極地点観測などの実績を上げてきたことは承知しておりますが、梶田前会長自らが令和三年四月に、提言機能や情報発信力、国際活動などにおいて検討すべき課題があると表明されたところでございます。
 有識者懇談会におきましても、学術会議に社会課題の解決やサイエンス・フォー・ポリシーなどの現代的な役割が求められていることが指摘をされており、現在のような行政組織の一部という形では制約が多く、また、このことは先日の参考人質疑でも御指摘いただいていたかと思いますが、海外アカデミーのような柔軟な活動ができる組織にステップアップしていくことが必要だと私は考えております。
 先日の委員会で何人かの委員が、学術会議の一部で会員選考が特定の思想の人たちを排除するような運用がされてきた懸念を取り上げており、そのような懸念や誤解が生じないようにするためにも、会員選考の透明化や説明責任の担保を図るこの法案が必要だと思います。
 学術会議にも、法人化と、そしてこの法案自身には反対ではないというところまで御理解をいただいたところであり、引き続き説明を尽くしてまいりたいと思います。
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黄川田仁志#22
○黄川田委員 坂井大臣、ありがとうございました。
 あと数分残っておりますので、光石会長、日本学術会議に対して、私から少し、最後に要望をさせていただきたいと思っておりますので、答弁は結構でございますから、よく聞いていただければと思います。
 現行法の前文に、日本学術会議は、科学者の総意の下に、ここに設立されると書いてあります。日本学術会議の方々はよく引用されております。
 しかし、アメリカ占領下でありますが、日本学術会議を設立したのは国会であり、すなわち国民であります。日本学術会議は、究極的には国民のためのものでなくてはなりません。
 参考人質疑で、私は、福島第一原発の処理水に関する科学的な知見を日本学術会議に出してほしかったとお話をしました。梶田前会長からは、争点は政治的なものであるとして、IAEAが安全性に問題がないと指摘しているとおっしゃいまして、科学的には決着しているという答弁でありました。
 私は、科学的な知見を政府に提言する立場である日本学術会議こそ、日本のアカデミアとしてこの問題に対して科学的な発言をすべきであったと思っております。日本国内で困っている人が多くいるわけでありますので、日本学術会議の国民に対する姿勢が問われていたんだと私は思います。
 また、中国科学技術協会と交流があるというのであれば、その関係を通じて科学的に問題がないということを中国に伝える努力をしたのでしょうか。先ほどの説明では、していないということになります。
 日本学術会議は、国の財政で支えられております。言い換えれば、国民の税金で支えられているのです。このことは、新法で特殊法人に移行しても変わりはありません。そのことも日本学術会議にはよく分かってほしい、そういうことを光石会長に訴えたいと思います。
 まだ若干時間がありますので、今度は政府に対しても一言申し上げます。あっ、もう終わりですね。
 時間が参りましたので、政府に対しては個別にお話しさせていただきます。
 これで質問を終了いたします。どうもありがとうございました。
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大岡敏孝#23
○大岡委員長 次に、山登志浩君。
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山登志浩#24
○山委員 立憲民主党の山登志浩です。四十分間、よろしくお願いします。
 光石会長、今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 今、坂井大臣が、日本学術会議はこの法案には反対ではないというふうに答弁されたと思うんですけれども、ちょっと私の聞き間違いだったら申し訳ないんですけれども、それは、いつ、どこで、どなたから聞きましたか。
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坂井学#25
○坂井国務大臣 私の認識では、総会の決議や総会の中での議論、そしてその後の会長の記者会見等でそう判断をしているところでございます。
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山登志浩#26
○山委員 法人化にはということだと思います、失礼いたしました。済みません。
 それで、四月二十五日の質疑の中で、笹川政府参考人が、済みません、作っていて、自分でも非常にこんがらがっている難しい仕組みになっているので、申し訳ございませんという答弁がありました。市來委員に対しての答弁でありますが。
 もちろん、政府の方、学術会議の方、皆さん頑張っておられるんですけれども、政府は、やはりこうした難しい仕組みというものを学術会議に何か押しつけるような私は印象を持ちましたが、この点について参考人から改めて答弁いただきたい。
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笹川武#27
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。
 ちょっと、説明というか、言葉が適切じゃなかったかもしれません。もしそうであればおわび申し上げます。
 私が申し上げようと思ったのは、法人設立の経過措置について、今回は一般的な法人の設立とは違う仕組みになっている、そういうことを申し上げようとしたところでございます。
 具体的には、新法人の会員それから会長の選任を国が行わない、普通、独法や何かだと、独法の長は国が任命するわけですが、行わないので、そのための規定が必要になってきていて、会員予定者の候補者の推薦を受ける権限、会員予定者を指名する権限、会員予定者の中から会長職務代行者を指名する権限を、設立委員のうち優れた研究又は業績がある科学者に委任していること、総理から委任です、それから、新法人の会長を会員による互選で選出する、要は大臣任命じゃないということですけれども、ためには、設立前にはもちろん会長の候補者は決まらないわけですから、こういった仕組みになっております。
 それで、まとめると、要するに、こういった仕組みになっているのは、私どもといたしましては、学術会議の懸念、意見も受け止めて、そういった必要な配慮、修正を行った結果である。だから悪いということじゃないですが、それでこういう仕組みになっているということを私は申し上げようといたしました。言葉が適切でなかったら申し訳ございません。
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山登志浩#28
○山委員 謝ってくださいということを申し上げているわけではなくて、学術会議の皆さんもそうですし、国会もそうですし、国民の皆さんもこの法案の行方を注視しているわけですので、なお一層の丁寧な答弁、御説明をまずもってお願いしたい。
 その上で、次の質問に入りますが、学術会議は四月十五日の総会において声明と決議を採択をし、法案に対しての様々な懸念を具体的に指摘をし、抜本的な修正を求めるような決議も採択をされたと伺っています。
 この懸念に対し、四月十八日の衆議院本会議の質疑において、坂井大臣は、国会審議においては、学術会議を法人化するこの法案の趣旨、内容をしっかり説明してまいりますという答弁をされました。学術会議からの懸念に対して、国会のこの委員会などでの質疑を通じてしっかり説明をしていくということでありましたが、四月二十五日にも光石会長にこちらにお出ましいただいております。今日も答弁いただくことになるわけですけれども、この間のこの法案の審議を通じて、いわゆる五要件、学術会議の皆さんが表明されているこの五要件についての懸念が、全てとは言いませんけれども、おおむね払拭されたというふうにお考えでしょうか。光石会長、お願いいたします。
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光石衛#29
○光石参考人 お答えいたします。
 この法案が日本学術会議の独立性を高めるものであって外部からの不当な介入を許容するものではないという点につきましては政府からもお答えがあったものと思いますが、やはり日本学術会議総会における会員の意思は、条文の修正という形でそれを明らかにしていただきたいというものでありまして、この間の法案の審議により、これまで示してきた懸念が完全に払拭されたと申し上げることはできないというふうに考えております。
 以上です。
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