上村英明の発言 (内閣委員会)
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○上村委員 ありがとうございます。
今、山崎委員からもありましたけれども、特に、犯行用具の隠匿携帯に罰則がついている同様な法律が、実は、二〇〇三年の特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律、いわゆるピッキング防止法というものがございます。これも、正当な理由があるかどうかということと、それから、隠し持っているかどうかという部分で、この二つの要件が、妥当性をどういうふうに判断するのか。
先ほど質問もありましたけれども、例えば私の手元にある資料では、二〇二四年の四月二十八日、東京都日野市で、新聞を自家用車で配送中に一時停止違反で停車を命じられた男性が、トランクに置いてあった金てこを見つけた警察官に隠匿所持として逮捕されたということがございます。
結果的にはこれは不起訴処分になったんですけれども、こういう意味では、外国人だけの問題ではなくて、日本人が、どういうふうな形で正当な理由あるいは隠し持つということを今回は考えていらっしゃるか。
具体的には、今言ったように、検挙したけれども不起訴処分になったという事例というのは、例えばピッキング防止法の場合は、昨年の件数で構わないので、どういうふうな関係性にあるのか、説明をお願いします。