内閣委員会

2025-05-23 衆議院 全207発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和七年五月二十三日(金曜日)
    午前九時七分開議
 出席委員
   委員長 大岡 敏孝君
   理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君
   理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君
   理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君
   理事 市村浩一郎君 理事 田中  健君
      石原 宏高君    井野 俊郎君
      江渡 聡徳君    尾崎 正直君
      岸 信千世君    栗原  渉君
      田中 良生君    西野 太亮君
      平井 卓也君    平沼正二郎君
      宮下 一郎君    山際大志郎君
      山口  壯君    市來 伴子君
      おおたけりえ君    岡田 華子君
      下野 幸助君    橋本 慧悟君
      藤岡たかお君    馬淵 澄夫君
      水沼 秀幸君    山 登志浩君
      伊東 信久君    三木 圭恵君
      石井 智恵君    菊池大二郎君
      河西 宏一君    山崎 正恭君
      上村 英明君    塩川 鉄也君
      緒方林太郎君
    …………………………………
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 坂井  学君
   経済産業副大臣      大串 正樹君
   内閣府大臣政務官     西野 太亮君
   内閣府大臣政務官     岸 信千世君
   法務大臣政務官      神田 潤一君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  檜垣 重臣君
   政府参考人
   (警察庁刑事局長)    谷  滋行君
   政府参考人
   (警察庁交通局長)    早川 智之君
   政府参考人
   (警察庁警備局長)    筒井 洋樹君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局審議官)            尾崎  有君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁出入国管理部長)        礒部 哲郎君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 町田 達也君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           榊原  毅君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           殿木 文明君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           浦田 秀行君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            伊藤 禎則君
   政府参考人
   (環境省環境再生・資源循環局次長)        角倉 一郎君
   内閣委員会専門員     田中  仁君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月二十三日
 辞任         補欠選任
  梅谷  守君     岡田 華子君
同日
 辞任         補欠選任
  岡田 華子君     梅谷  守君
    ―――――――――――――
五月二十二日
 日本軍慰安婦問題の解決に関する請願(新垣邦男君紹介)(第一二六四号)
 同(大河原まさこ君紹介)(第一二八二号)
 同(藤原規眞君紹介)(第一三四三号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案(内閣提出第四九号)
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
大岡敏孝#1
○大岡委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁生活安全局長檜垣重臣君外十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
大岡敏孝#2
○大岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
大岡敏孝#3
○大岡委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山崎正恭君。
この発言だけを見る →
山崎正恭#4
○山崎(正)委員 おはようございます。公明党の山崎正恭です。
 本日は、質問の機会をいただきまして、それもトップバッターでさせていただきまして、大変にありがとうございます。
 貴重なお時間ですので、早速質問に入らせていただきます。
 今回の法律に関しては、特定金属くずの買受けを行う営業を営む者に係る措置だと承知しています。特定金属くず買受業を営む者は、特定金属くずの買受けを行おうとするときは、一定の場合を除き、買受けの相手方の本人確認を行うとともに、当該本人確認に係る事項等を作成し、当該記録を一定期間保存しなければならないとあります。
 そこで、買受業者に義務づけられる本人確認や取引記録保存の具体的な方法などについて今後ガイドライン等を作られるのか、また、盗品の疑いがある場合の警察への申告義務について業者にどの程度の判断責任を求めるのか、また、申告を行った場合などの責任の所在はどうなるのかについてお伺いいたします。
この発言だけを見る →
檜垣重臣#5
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 取引の相手の本人確認や取引記録の作成、保存に関する具体的方法につきましては、国家公安委員会規則で定めることとしております。
 国家公安委員会規則では、どのような資料により本人確認を行うか、どのような項目を記録、保存するかを明確に定めることとしておりますが、その内容につきましては、広報資料等により買受業者に対して分かりやすく周知してまいりたいと考えております。
 また、買い受けた特定金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると認めた場合の警察官に対する申告義務につきましては、特定金属くず買受業者の自主的な取組を促すものでありまして、盗品かどうかを調査、確認することまで求めるものではございません。
 他方で、盗品の疑いがあると認めながら申告を怠るなどの事例を把握した際には、業者への指導や指示処分を実施することにより、是正を図ってまいりたいと考えております。
 もとより、盗品と知りながら買い受けるような業者につきましては、刑法の盗品等有償譲受け罪を適用するなど、厳格に取り締まってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
山崎正恭#6
○山崎(正)委員 ありがとうございます。
 分かっていて買い受けたら刑法上の処罰があって、怪しいのにスルーしていたら行政指導というふうなわけだったと思います。また、この辺、判断に迷うとか、くぐれないように、しっかりと適正な、プレッシャーになり過ぎない、しかし、しっかりと効力があるような形で、ガイドライン等、規則等を定めていただけたらと思います。
 次に、直近二年間の被害状況を細かく見ると、二年連続で茨城県の被害認知件数が群を抜いてトップ、次いで栃木、群馬、千葉、埼玉と、北関東を中心に関東近郊に被害が集中しているように見えます。都道府県ごと、地方と都市部での金属盗難の発生状況や被害実態に差があると思います。
 そこで、盗難特定金属物品の流通経路の実態把握はどの程度進んでいるのか、また、今後の実態調査の計画はあるのか、お伺いします。
 さらに、それを踏まえた地域ごとの実情に応じた施策や支援体制をどのように構築するのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →
檜垣重臣#7
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 令和五年一月から令和六年六月までの間の金属盗の検挙事例を分析したところ、盗品の処分先が判明しているもののうち、約九割の事例で、窃取された金属くずが金属くず買受業者に持ち込まれていたことが判明しております。
 本法律案が成立した暁には、金属盗の発生状況や検挙状況と併せて、特定金属くず買受業者による本人確認や取引記録の作成等も通じて、盗難特定金属製物品の流通実態も一層把握できるようになると考えられ、それらを基に必要な対策を講じてまいりたいと考えております。
 また、本法律案では、届出をした買受業者に盗難特定金属製物品に関する情報を提供するほか、太陽光発電設備の設置者等に盗難防止に資する情報を周知することとしており、地域ごとの金属盗の発生状況に応じた金属盗防止対策をこれら事業者とも連携して実施してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
山崎正恭#8
○山崎(正)委員 私も、事前にお話を聞いたときに、複数回被害に遭ったところもあって、パトロール等も強化していると。それと、やはり茨城県なんかは、太陽光施設が非常に平地にあって取りやすかったりということもあるんじゃないかというふうなことを聞きました。
 それと、十七都道府県で条例が制定されているけれども、県をまたいでいくと、緩い、条例が制定されていないところで売られたりするけれども、被害があったところでカウントされるので、茨城県なんかが非常に被害に遭っているので、そういったことでカウントされていく。そういった県またぎについて、この法律ができることが非常に有効だと。
 先ほど答弁にもありましたけれども、それと、この法律が制定されることによって、より実態把握が進み、対策も進化していくというふうなことだと思いますので、しっかりとこの取組が進んで、被害がなくなるような形で進めていただきたいというふうに思います。
 次に、直近二年間の金属ケーブル窃盗により検挙された人員を国別で見ていくと、二年連続でカンボジア人が一位、日本人が二位。直近の去年を見ると、一位のカンボジア人が二位の日本人の二倍検挙されています。
 そこで、検挙人員でカンボジア人が五〇%を占めることについてどのように分析されているのか、お伺いします。
この発言だけを見る →
谷滋行#9
○谷政府参考人 お答えをいたします。
 御指摘のとおり、令和六年中における太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗の検挙人員百四十七人について、国籍別に見ますと、カンボジア人が七十四人と検挙人員全体の約五〇・三%を占めているところでございます。
 検挙人員に占めるカンボジア人の割合が大きい理由については、なかなか一概にお答えすることは困難ではございますけれども、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を敢行した同国人同士の知人関係などを通じて、犯行手口や盗品の売却先などの情報が伝えられることにより、犯行に関与するようになっているものと考えております。
この発言だけを見る →
山崎正恭#10
○山崎(正)委員 ありがとうございました。
 次に、今回のケーブルの窃盗を見たときに、一つは、この背景にあるのは、いわゆる不法滞在者も多くいるのではないかなというふうに思います。外国人の検挙された犯罪の中には、いるのではないかと思います。不法滞在なので、正規の仕事では稼げずに犯罪に手を染めていく者も少なくないと推察されます。
 このような実態を鑑みると、今回の法整備とともに、不法滞在者の摘発と両輪で対処していくことが重要かと考えます。近年増加している果樹や野菜、家畜盗難等、必ずしも外国人によるものとは限りませんが、金属盗の取締りが厳しくなれば、他の収入源を追っていく。モグラたたきのようにならないような対応が必要であると考えます。
 そこで、不法滞在者の摘発状況や、今後更に強化していくためにどのような取組を行っていくのか、お伺いします。
この発言だけを見る →
礒部哲郎#11
○礒部政府参考人 お答えいたします。
 全国の地方出入国在留管理官署では、令和六年中に千三百二十か所で摘発を実施してきたところでございます。
 入管庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じて警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っているところでございます。
 引き続き、警察等の関係機関と連携を取りつつ、不法滞在者の摘発の強化に努めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
坂井学#12
○坂井国務大臣 先ほど政府参考人からも答弁がありましたが、昨年検挙したカンボジア人七十四人のうち不法滞在が八三・八%と、御指摘のように、不法滞在者に対する対策は大変重要であると考えておりまして、今法務省さんからもありましたが、出入国在留管理庁を始めとする関係省庁が連携をして取組を推進していくことが重要と認識をしております。
 警察の立場から申し上げますと、こういった入管当局との情報共有や合同での摘発などを行うなどして、令和六年中には三千百五十九人を不法残留等の罪で検挙したところでございます。
 また、より一層こういった取締りを推進するとともに、本法案が可決、成立した場合には、特定金属くず買受業者にも不法滞在者等を認知した場合に通報するよう呼びかけるなどして不法滞在者の摘発の更なる強化につなげていくよう、警察を指導してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
山崎正恭#13
○山崎(正)委員 ありがとうございました。
 先ほどもあったように、非常に、八三%という高い確率ということで、やはり背景にそういったことがあると思いますので、先ほども申しましたけれども、この法律の整備とともに、しっかりそういった両面でやっていかないとなかなか難しいと思いますので、そういった連携した取組の充実をお願いしたいと思います。
 次に、今回の法案では、ケーブルカッター等の工具のうち、犯行使用のおそれが大きい、正当な理由なき、そういった工具の隠匿携帯の禁止が罰則つきで規定されていますが、これもなかなか、隠し持っていては駄目だということで、じゃ、隠し持っていなかったらいいのかという問題もあって、そういったところの判断はどう行っていくのかというふうなことについて懸念があるわけでございます。
 そこで、ケーブルカッター等の工具の隠匿携帯規制に関し、正当な理由の有無の判断基準や、現場での運用上の課題について、どのように行っていくのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →
檜垣重臣#14
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 業務その他正当な理由に該当するか否かにつきましては、個別具体の事案に即して、社会通念に照らして、携帯している理由の正当性を評価し、判断することとなります。
 例を挙げますれば、例えば、工事業者の方が工事の業務に使うために持っておられるような、携帯されているような場合は正当な理由に該当するものとは思っております。
 その正当な理由に当たるかどうかの判断に当たりましては、指定金属切断工具を携帯している方の職業や携帯している状況等に加えまして、携帯に係る動機、目的、時間的、場所的合理性といった要素を勘案し、総合的に判断することとなると考えております。
 本法律案の運用に当たりましては、適正な運用が全国で斉一的に行われるべく、都道府県警察に対しまして、具体的な運用基準を示して、その指導を徹底し、正当な理由があって指定金属切断工具を携帯している方が不当に取り締まられることがないよう万全を期してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
山崎正恭#15
○山崎(正)委員 ありがとうございました。
 こんなことはなかなかないでしょうけれども、手の込んでいて、業者のようなふりをしてといいますか、車等も作業着等もということがありますけれども、犯行時間を聞くと、大体八割から九割が夜間に行われているというふうなことも伺っておりますので、夜間に、そういった、持っている可能性が高い場合には検挙していくということだと思います。
 そういったところに対しましては、国民の皆様方への情報発信をしっかりしていただくことで余計な混乱というか不安を招かないと思いますので、しっかりと周知もしていただきまして、また、今日、答弁の中にもありました、日頃から警察等が業者等への様々な広報啓発をしていくという形で、日頃からしっかりと業者とのコミュニケーションも取っていただきながら、対策の強化に努めていただきたいと思います。
 以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
大岡敏孝#16
○大岡委員長 次に、上村英明君。
この発言だけを見る →
上村英明#17
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。
 この法案の根拠、いわゆる立法事実で、太陽光発電に関する検挙の事例というものが数字を含めて挙げられております。特に、二〇二四年は、今もお話がありましたけれども、認知件数七千五十四件、それから、検挙件数八百六十八、検挙人数百四十七人で、内訳は、日本人三十七、外国人百十人ということになっています。
 政府参考人にお伺いしたいんですけれども、具体的に、こうした形で検挙された人たちというのは、どういう形態で検挙されたんでしょうか。現行犯だったのか、職務質問みたいな形だったのか、あるいは、車を使っていたようなので、車の検問とかそういうものであったのか、具体的に教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
谷滋行#18
○谷政府参考人 お答えをいたします。
 令和六年中における太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗の検挙人員百四十七人でございますが、これら被疑者を検挙した端緒、様々なものがありますので、一概にお答えすることは難しいのですけれども、例えばということで申し上げますと、関係者からの供述でございましたり、太陽光発電施設等に設置された防犯カメラの捜査、金属くず買取り業者の事業所付近で発見した不審車両への捜査、交通違反取締りなどを端緒とするものがあると承知しております。
 警察としては、引き続き、あらゆる警察活動を通じて、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗の取締りを徹底してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
上村英明#19
○上村委員 ありがとうございます。
 今、山崎委員からもありましたけれども、特に、犯行用具の隠匿携帯に罰則がついている同様な法律が、実は、二〇〇三年の特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律、いわゆるピッキング防止法というものがございます。これも、正当な理由があるかどうかということと、それから、隠し持っているかどうかという部分で、この二つの要件が、妥当性をどういうふうに判断するのか。
 先ほど質問もありましたけれども、例えば私の手元にある資料では、二〇二四年の四月二十八日、東京都日野市で、新聞を自家用車で配送中に一時停止違反で停車を命じられた男性が、トランクに置いてあった金てこを見つけた警察官に隠匿所持として逮捕されたということがございます。
 結果的にはこれは不起訴処分になったんですけれども、こういう意味では、外国人だけの問題ではなくて、日本人が、どういうふうな形で正当な理由あるいは隠し持つということを今回は考えていらっしゃるか。
 具体的には、今言ったように、検挙したけれども不起訴処分になったという事例というのは、例えばピッキング防止法の場合は、昨年の件数で構わないので、どういうふうな関係性にあるのか、説明をお願いします。
この発言だけを見る →
檜垣重臣#20
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 ピッキング防止法に規定する指定侵入工具の隠匿携帯禁止に違反して、我々だと検挙件数を把握しているわけでございますけれども、その検挙件数につきましては、令和六年は百七件というふうになっております。
この発言だけを見る →
上村英明#21
○上村委員 では、不起訴かどうかというのは法務省の管轄だと思うんですけれども、法務省はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →
吉田雅之#22
○吉田政府参考人 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反の罪による起訴件数等については、同法違反の罪全体の件数としては把握しておりますが、指定侵入工具の隠匿携帯といった個別の行為態様ないし罰条ごとの統計は取っていないため、お答えすることは困難でございます。
この発言だけを見る →
上村英明#23
○上村委員 困難という話なんですけれども、先ほども出ましたように、実は、隠し持っていなければいいという、自分が持っていれば大丈夫という、そういうことの中で、非常に、ある種、捜査あるいは警察官の裁量によるところが大きい部分がこの法律にはあるなというふうに思っています。
 先に進みますが、検挙人数で外国人犯罪者のことがありました。先ほど数字はもうおっしゃられたので今回は挙げませんけれども、こうした外国人の不法滞在グループが存在するという報告もあるんですけれども、こうした外国人の裏に日本人の犯罪組織が関与しているというようなことに関しては、警察の方では把握をされていることはありますでしょうか。
この発言だけを見る →
谷滋行#24
○谷政府参考人 お答えをいたします。
 太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗で検挙された事案ということで、警察庁が把握している事例の中には、少ないながらも外国人と日本人で形成された犯行グループというものはございますが、指示役として日本人又は日本人の犯罪組織が介在していたというような事例は把握していないところでございます。
この発言だけを見る →
上村英明#25
○上村委員 ありがとうございます。
 さらに、今日は出入国管理庁の方にも来ていただいているんですけれども、本法案の罰則は、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法とリンクして、この隠匿携帯の罪で拘禁刑を受けた者は、執行猶予を含めて入管法の上陸拒否、退去強制の対象になり、また、出国命令や仮滞在の対象外になるというふうに聞いております。
 これは、法的に言うと、衡平性、いわゆるバランスの問題、例えば、私が万引きして懲役二十年になるとか、そういうふうな法のバランスの問題で考えたときに、これは問題があるというふうに考えるのではないかと思っているんですが、この辺に関しては、政府参考人はいかがでしょうか、法務省。
この発言だけを見る →
礒部哲郎#26
○礒部政府参考人 お答えいたします。
 先ほど御指摘のございました入管法第二十四条第四号の二は、平成十三年の入管法改正におきまして、その当時、外国人による窃盗、強盗事件、犯罪組織構成員による粗暴犯罪等が多発していたため、入管法別表第一の在留資格をもって在留する者に係る退去強制事由として、例えば、刑法上の窃盗、強盗、傷害等の一定の罪で刑の執行猶予の言渡しを受けた場合が定められたものでございます。
 本法案第二十二条の罪は、外国人や犯罪組織構成員が関与する金属製物品の窃取の準備行為として犯されるおそれのある罪でございます。そして、適正な出入国在留管理の観点からは、このような罪を犯した者については、執行猶予の言渡しを受けた場合でも引き続き本邦に在留することができるとすることは相当ではなく、入管法第二十四条第四号の二の対象となる犯罪に追加することが必要と考えているところでございます。
この発言だけを見る →
上村英明#27
○上村委員 その辺の部分ですよね。
 退去強制に関する入管法第二十四条の四号リというところには、具体的には、対象者は「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。」というふうになっているんですけれども、本法の第十五条の罰則規定である第二十二条は「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」という表現になっています。
 こうした規定間のある種の矛盾みたいなものを、あるというふうにはお考えになりませんか。
この発言だけを見る →
礒部哲郎#28
○礒部政府参考人 お答えいたします。
 先ほどお答えさせていただいたとおりでございますが、適正な出入国在留管理の観点からは、そのような罪を犯した者については、執行猶予の言渡しを受けた場合でも引き続き本邦に在留することができるとすることは相当ではなく、入管法二十四条第四号の二の対象となる犯罪に追加することが必要と考えておりまして、御指摘は当たらないものと考えております。
この発言だけを見る →
上村英明#29
○上村委員 ともかく、基本的なことを申しますと、いわゆる軽犯罪の範囲における法律違反、御存じのように、重篤な犯罪というのは、殺人とか傷害とか放火のようなものが重犯罪に当たるわけですけれども、ある種の窃盗の範囲である違反に対して、日本に生活する外国籍の住民の在留資格を奪うということは人権の侵害であり、また、これは先ほど言いましたように、日本人に対しても捜査権の濫用が起こり得るんではないかというふうに考えられると思います。
 特に、外国人の場合は、レーシャルプロファイリングという、大体この人が怪しいんじゃないかという、私なんかも、ひげを生やしていると、何か怪しい日本人として見られることもあるんですけれども、こういう、ある意味での差別を全体的に助長する危惧があるんではないかというふうに考えますが、大臣の御見解をお伺いします。
この発言だけを見る →
← 戻る