上村英明の発言 (内閣委員会)

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○上村委員 その辺の部分ですよね。
 退去強制に関する入管法第二十四条の四号リというところには、具体的には、対象者は「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。」というふうになっているんですけれども、本法の第十五条の罰則規定である第二十二条は「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」という表現になっています。
 こうした規定間のある種の矛盾みたいなものを、あるというふうにはお考えになりませんか。

発言情報

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発言者: 上村英明

speaker_id: 14059

日付: 2025-05-23

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会