小泉進次郎の発言 (農林水産委員会)
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○小泉国務大臣 政府備蓄米は、不作や災害などにより米の供給が不足する場合に機動的に活用することとしていることから、保管期間があらかじめ定まっているものではありません。
このため、政府備蓄米の保管に係る受託事業体と倉庫業者との間の契約においては、保管期間や保管数量を約定するのではなく、保管料単価のみを定めて、実際に保管した期間に応じて保管料を支払うということになっています。
しかしながら、倉庫業者の方々からは、今回の備蓄米の売渡しに対して、見込んでいた収入が得られないという声も伺っているところです。
まずは、今後、米の産地に対して、農政局などを通じて、政府備蓄米の保管倉庫を民間流通米の保管先として利用可能であることをよく周知していきたいと考えています。
さらに、倉庫業者の現状にも配慮しつつ、どのような対応が可能か、農水省内で検討してまいりたいと考えています。