野田佳彦の発言 (農林水産委員会)
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○野田(佳)委員 財政法のお話が出ましたけれども、従来は法的な解釈が厳しいなと言われていたのが、財政法の二十九条の三の四項……(小泉国務大臣「会計法」と呼ぶ)あっ、そうですね。契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところに、随意契約によるものとするということなので、緊急であるとかということを意識したんだと思うんですけれども、昨日の我々の部会の中では、政令に定めるところによりというのはどこなんだと聞いても、回答がなかった、今日まで来ていないということだったんですね。
そこはしっかりと明確に答えられるようにしておかないと、私、今日はちょっと法令上の問題をぐりぐりやって止めようとは思っていません、ここは今日はスルーしますけれども、しっかりと根拠を説明した上でいかないと、法治国家ですので、しっかりとその対応をお願いをしたいというふうに思います。
これは先ほどの鈴木貴子委員の質問にも重なるんですけれども、米の適正価格について、総理が五月二十一日の党首討論のときに、驚くべきことに金額を明示して、三千円台とおっしゃったんですね。これも驚きましたけれども、たちまち、農水大臣に就任されてから、二千円程度と。三千円でも驚きましたけれども、二千円と数字を明確にされたということなんです。バナナのたたき売りじゃないので、気合は分かるんですけれども、それが適正価格かどうかということなんですね。
適正価格というのは、消費者にとっては安いほどいい、これは間違いないです。一方で、先ほど来出ているように、生産者にとっても適正価格は何なのかということをバランスよく考えていかなければいけないんじゃないか、農政というのはそういうものじゃないかと思いますけれども、いかがでございますか。