小山千帆の発言 (文部科学委員会)
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○小山(千)委員 御答弁ありがとうございます。
でも、一生懸命頑張っている子たち、そして親御さんのことを決めたら、何とか変えていけたらと思っています。
次に、対象者についてお尋ねいたします。
改正案では、第四条第一項で、対象者の要件として、「三人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等であること。」、つまり、三人の子が扶養に入っていることが追加されています。そうすると、子等の数が三人の場合、一人が扶養から外れると残りの子等は支援の対象から外れることとなります。特に、扶養する子等の年齢が近い場合、複数の子等と同時に支援対象となり得て多額の授業料の減免を受けられる一方で、一人が扶養から外れると複数の子等が同時に支援を受ける資格を失い、大きな落差が生じることとなります。これは、残りの子等にとって、自ら何の落ち度や責任がないのに支援を受ける資格を失うこととなり、余りに不公平、不平等ではないでしょうか。
その観点から、多子世帯の定義について、扶養を要件とすることをやめるべきとする指摘もありますが、政府の見解をお尋ねいたします。