文部科学委員会

2025-03-19 衆議院 全166発言

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会議録情報#0
令和七年三月十九日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 中村 裕之君
   理事 今枝宗一郎君 理事 小林 茂樹君
   理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君
   理事 亀井亜紀子君 理事 坂本祐之輔君
   理事 高橋 英明君 理事 日野紗里亜君
      遠藤 利明君    大西 洋平君
      小渕 優子君    木原  稔君
      坂本竜太郎君    柴山 昌彦君
      島尻安伊子君    鈴木 貴子君
      渡海紀三朗君    萩生田光一君
      船田  元君    松野 博一君
      三谷 英弘君    簗  和生君
      山本 大地君    阿部祐美子君
      安藤じゅん子君    五十嵐えり君
      小山 千帆君   佐々木ナオミ君
      高橋  永君    竹内 千春君
      辻  英之君    波多野 翼君
      眞野  哲君    吉川  元君
      阿部 弘樹君    うるま譲司君
      前原 誠司君    美延 映夫君
      西岡 義高君    浮島 智子君
      金城 泰邦君    大石あきこ君
    …………………………………
   文部科学大臣       あべ 俊子君
   内閣府副大臣       辻  清人君
   財務大臣政務官      土田  慎君
   文部科学大臣政務官    金城 泰邦君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          高橋 宏治君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局長)          茂里  毅君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長)            伊藤 学司君
   文部科学委員会専門員   藤井  晃君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十九日
 辞任         補欠選任
  鈴木 貴子君     島尻安伊子君
  萩生田光一君     大西 洋平君
  古屋 圭司君     坂本竜太郎君
  うるま譲司君     阿部 弘樹君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 洋平君     萩生田光一君
  坂本竜太郎君     古屋 圭司君
  島尻安伊子君     鈴木 貴子君
  阿部 弘樹君     うるま譲司君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
     ――――◇―――――
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中村裕之#1
○中村委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官高橋宏治君、文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、高等教育局長伊藤学司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中村裕之#2
○中村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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中村裕之#3
○中村委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小山千帆君。
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小山千帆#4
○小山(千)委員 おはようございます。立憲民主党・無所属の小山でございます。
 本日は、新人の二周目トップバッターとしてこの場に立たせていただいております。前回、ちょっと私、自分の紹介を緊張の余りしなかったんですが、私、この前の秋の衆議院議員選挙で比例として当選させていただきました。
 正直、私、今、今日もぎりぎりまで、知的障害、日本で六百人しかいない難病の息子が、昨日から具合が悪くて学校を休み、今日も学校に行かない、もう嫌だ、どうしよう、委員会の質疑があるのにとどきどきしていたら雪が降ってきてくれて、ママ、学校で雪で遊ぶから学校に行くと言って、青山特別支援学校のバスに元気に乗ってくれて、今この場に立たせていただいている、毎日はらはらどきどきの生活を行いながら、この立場に立たせていただいております。
 正直、うちの息子は大学には行けないと思います。学校に行くだけでも精いっぱいです。でも、大学に行ける子たち、その子たちのため、気持ちを込めて今回質疑させていただきます。本日はよろしくお願いいたします。拍手
 本日は、大学等における修学支援に関する法律の一部を改正する法律案の質疑ということですが、法案の中身に入る前に、スケジュールに関してお尋ねいたします。
 この改正案は、施行日は、附則の第一条で「この法律は、令和七年四月一日から施行する。」とされていますが、しかし、この法案が、決議が決定され、国会に提出されたのは令和七年の二月の七日です。四月一日の施行の法律をこのタイミングで提出するのは遅過ぎるのではないでしょうか。昨年の通常国会、遅くても昨年の臨時国会で審議すべきではなかったでしょうか。
 現に、ある大学からは、四月一日の法案が成立しない場合、授業料の納付について、本学では応募があった学生には結果が判定されるまで授業料の徴収を猶予することで対応している、本学の決定通知は七月末を予定しているが、法案の成立時期によっては授業料の徴収猶予を延長する可能性があり、学内の規定を整備する必要が生じるため、できれば早期に成立をお願いしたいとの意見をいただいております。
 昨年のうちに審議していれば、このような事態は防げたのではないでしょうか。この法案審議のスケジュールに関して、政府の見解をお伺いいたします。
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あべ俊子#5
○あべ国務大臣 委員にお答えさせていただきます。
 また、今朝、大変な思いで、雪が降っている中でいろいろあったみたいで、本当に大変だったと思います。また、私の母も難病でございましたが、特に、難病を持っていらっしゃるお子さんをお持ちのお母様方が、本当に孤軍奮闘していらして、病院を幾つも幾つも行きながら分からないという御苦労を、私も看護師でございますのでたくさん聞いておりまして、そういう先生が委員会の中で、国会の中で、そういう声を国政に上げてくださることは本当に心から感謝でございまして、本当に孤軍奮闘されている親御さんも、お子さんも、みんな誰一人取り残されないという社会を御一緒につくっていけたらというふうに心から思うわけでございまして、今日も大変な中、朝、本当に御苦労さまでございました。
 そうした中で、質問に戻らせていただきますが、スケジュール感のことでございまして、何でこんな遅くなったのかということでございますが、今回の制度改正、令和五年の十二月に実は閣議決定をしておりましたこども未来戦略に基づきまして令和七年から実施するものでございまして、本制度の改正によりまして支援対象者数が大幅に増加するということで、学生などが円滑かつ確実に支援を利用できるための体制の整備と、また学校などの関係機関の役割分担の整理、さらには世帯情報などの取扱い、慎重な検討を要する事項の整理などは、制度改正の詳細について令和六年度中に検討を行いまして、その検討結果を踏まえてこの法案の提出に至っているところでございます。
 なお、高校生の進路選択等に役立てていただく観点におきまして、政府の責任におきまして、今回の制度改正の具体的な内容につきましては、大学、高校等に対して昨年の一月からあらかじめ周知は図らせていただいたところでございます。
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小山千帆#6
○小山(千)委員 大臣、温かいお言葉、ありがとうございました。本当に、闘病生活、看護師の方には救われたので、思い出してしまいました。
 気持ちを切り替えて。
 ありがとうございます。スケジュールに関しては、一年でも早くスタートできる、それはそれで、お子さん、生徒、親御さんのためになるので、ありがたいと思います。
 しかし、今回、本改正案で対象になり得る、現在高校三年生だけでなく、現在大学に在籍している学生や、再来年度以降の対象者である現在高校の一年や二年の方、若しくは中学生等も対象になると思いますが、その方々に対して、この制度、概要や手続について今後漏れなく周知をしていく予定でしょうか。そのスケジュール感も確認させていただきたいと思います。
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伊藤学司#7
○伊藤政府参考人 お答えを申し上げます。
 この制度につきましては、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、昨年の一月から政府の責任でこの制度の概要については周知をさせていただいているところでございますが、新しいホームページ等でのQアンドAなども今作成をいたしたところでございまして、当然、法律が成立し、予算が成立したという前提で、成った段階でということではございますが、こうした制度があるということを幅広く今周知をしているところでございますし、この法律が成立、お認めをいただきましたら、更に速やかに、より詳細に、学生、高校生、また中学生等にもしっかり周知をしてまいりたいというふうに思ってございます。
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小山千帆#8
○小山(千)委員 御答弁ありがとうございます。
 先日、街頭に夜立っておりましたら、よく大学生、高校生の子から声をかけていただけるんですが、四人兄弟の子が、大学生だったんです、今度大学、卒業式が終わって大学と言っていたんですけれども、実際やはり知らなかったんですね。豊橋は結構多子世帯が多くて、そのとき、六人ぐらいの男の子たちが、一人だけ一人っ子で、あとは三人、四人という、本当にそうなんです、多子の方が多い。それでも、やはり伝わっていない、卒業したてなのに伝わっていない、大学に今から行くという形で。私も、やはり街頭に立って子供たち一人一人に声をかけて活動はしていくんですけれども、もうちょっと周知できるようにやっていただけたらと思います。
 あと、また、減免を受けるには在籍する大学への申込みが必要で、新一年生は入学前から予約申込みができる仕組みとなっていますが、現在の三年生は入学してから申し込むこととなります。そうしますと、一度やはり入学金、授業料の全額支払い、減免を受けられることが決まると減免額が戻ってくるという流れになります。これも、昨年のうちに審議を進めていれば、現在の三年生も入学前から予約の申込みができたのではないでしょうか。
 現在の高校生の手続に対する政府の見解をお伺いいたします。
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伊藤学司#9
○伊藤政府参考人 お答えを申し上げます。
 御指摘いただきましたとおりでございますが、本法案をお認めいただきますれば、多子世帯支援の対象としての認定の手続を開始することが可能となりますが、その際に、今年の四月に進学する高校三年生については、入学する新年度となる前に入学の手続を行う必要があることから、令和七年度入学生に限っては、入学金と前期等の授業料について一旦全額を支払っていただき、後日減免額を還付されるという形になります。
 なお、令和八年度以降の入学者につきましては、高校三年生の段階で、対象となる生徒についてあらかじめ事前に申込手続を行う予約採用を導入することとしており、採用候補者として決定していれば、各大学において入学手続の際には、本制度における授業料減免の上限額を上回る分のみを請求することを原則として取り扱うこととしたいと考えてございます。
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小山千帆#10
○小山(千)委員 御答弁ありがとうございます。
 この法案につきましては、我が党でも修正案を検討しておりますが、やはりスケジュールが余りにタイトで、詰めた議論も難しい状況です。石破首相もよく熟議の国会とおっしゃっていますが、熟議とは、審議時間の長さだけではなく、事前の準備や時間に追われない日程なども同じくらい重要であると考えます。今後はそのような視点を持って、余裕のあるスケジュールをお願いいたします。
 では、法案の中身に入らせていただきます。
 最初に、支援対象基準についてお尋ねいたします。
 先日の本会議において我が党の青山議員が指摘した項目と重なる部分もあると思いますが、大切なところですので改めてお伺いしたいと思います。
 この改正案の趣旨は、多数の子等の教育費を負担している世帯における負担の軽減を図るため、当該世帯の学生等に関わる学生等の授業料等の減免制度を創設する等の措置を講ずるというものです。第二条で、この法律において、大学等とは、大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいうと定められています。
 ここで一つ疑問に思うのですが、この対象学校種に大学院が入っていないことです。
 大学院について、文部科学省のホームページで、高等教育の中でもとりわけ大学院は、知識集約型社会における知の生産、価値創造を先導する高度な人材育成という極めて重要な役割を果たしていますと記載されています。このように重要な機関である大学院がなぜ対象学種に入っていないのでしょうか。政府の見解をお願いいたします。
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あべ俊子#11
○あべ国務大臣 委員にお答えさせていただきます。
 高等教育の修学支援の新制度におきましては、大学の学部や短大、専門学校を卒業した方々の多くは就労をしておりまして、一定のいわゆる収入を得る力があるため、こうした方々とのバランスを考える必要があることと、また、大学院への進学は二十二歳人口の五・五%にとどまることから、大学院生は対象としないこととしています。
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小山千帆#12
○小山(千)委員 御答弁ありがとうございます。
 でも、一生懸命頑張っている子たち、そして親御さんのことを決めたら、何とか変えていけたらと思っています。
 次に、対象者についてお尋ねいたします。
 改正案では、第四条第一項で、対象者の要件として、「三人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等であること。」、つまり、三人の子が扶養に入っていることが追加されています。そうすると、子等の数が三人の場合、一人が扶養から外れると残りの子等は支援の対象から外れることとなります。特に、扶養する子等の年齢が近い場合、複数の子等と同時に支援対象となり得て多額の授業料の減免を受けられる一方で、一人が扶養から外れると複数の子等が同時に支援を受ける資格を失い、大きな落差が生じることとなります。これは、残りの子等にとって、自ら何の落ち度や責任がないのに支援を受ける資格を失うこととなり、余りに不公平、不平等ではないでしょうか。
 その観点から、多子世帯の定義について、扶養を要件とすることをやめるべきとする指摘もありますが、政府の見解をお尋ねいたします。
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あべ俊子#13
○あべ国務大臣 今回の制度改正におきましては、高等教育費の負担を理由として理想の子供の数を持てない状況を払拭することを目指すものでございまして、三人以上を同時に扶養している期間が最も経済的な負担が重い状況であることから、財源が限られている中でございますが、負担が集中している期間の世帯を優先して支援をしていることとしているところでございまして、この法案をお認めいただきましたら、まずは制度を着実に実施いたしまして、その効果を見定めながら、更なる負担軽減、支援の拡充についても、論点を整理した上で十分な検討を行いつつ、取り組んでまいります。
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小山千帆#14
○小山(千)委員 御答弁ありがとうございます。
 限られた財源の中とは本当に分かっておりますが、事前のレクで家計全体の負担軽減という説明もいただきました。しかし、やはり、対象者の要件として、学修意欲の確認や出席率等に関わる要件といった属人的な要件が定められており、個人的には要素が排除されるわけではありません。
 また、家計全体の負担軽減が趣旨であれば、青山議員が指摘したように、直接世帯に支給すべきじゃないでしょうか。その点に関しても政府の見解をお尋ねいたします。
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伊藤学司#15
○伊藤政府参考人 お答えを申し上げます。
 支援の対象については、ただいま大臣からも御答弁申し上げましたとおり、財源が限られている中で、負担が集中している期間、世帯をしっかり支援したい、こういうような趣旨で制度設計をしているところでございます。
 なお、直接世帯に支給をするのがいいのか、授業料という形で大学等に対し支援をすることがいいのかという観点につきましては、私ども、これが、世帯への支援ではございますけれども、実際に大学で学ぶ学生がその学びを確実に受けられるようにすることが必要であるというふうに考えてございますので、大学等に対し授業料に充てるということが確実に担保される形での制度の設計というものが重要と考え、このような制度とさせていただいているところでございます。
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小山千帆#16
○小山(千)委員 御答弁ありがとうございます。
 でも、やはり、家計の全体の負担軽減であれば、三人が扶養に入った時点で全ての子が対象となり、その後の、一部の扶養が外れても残りの子の支援の対象の資格は消滅しないとすべきだと思うのですが、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
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あべ俊子#17
○あべ国務大臣 大変申し訳ない、先ほどと同じ趣旨になるのでございますが、今回の制度改正、三人以上を同時に扶養している期間が最も経済的な負担が重いので、財源が限られている中で、負担が集中している期間の世帯を優先して支援させていただくことにしたことでございまして、まずは制度を着実に行いながら、効果を見定め、更なる軽減負担と支援の拡充、論点を整理した上で十分検討を行いつつ、取り組んでまいります。
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小山千帆#18
○小山(千)委員 済みません、何度も。でも、どうしてもという気持ちを伝えたかったです。ありがとうございます。
 財源が限られているというお答えはあったかと思いますが、その点についてまた後ほど詳しく質問させていただきます。
 あと、さらに、対象として認定されるための要件に、高等学校卒業後二年以内の進学者等であるということが含まれています。
 人によっては、病気であったり、貧困、家庭の問題、あと、いわゆる多浪ですね。やはり、いい学校に行きたいと思って、絶対この学校に行きたいと思って勉強している学生さん、いると思います。浪人中、本当に親御さんは負担、大変だと思います。そのような多浪の方々が晴れて大学に入れたとしても、大学進学するまで三年以上の期間が空いている場合、対象外になってしまいます。
 このような学生等を支援するためにも、本要件について見直しを検討するべきだと思いますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
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あべ俊子#19
○あべ国務大臣 高等教育の修学支援新制度の対象の要件、委員がおっしゃるように、高等学校等を卒業してから二年以内としているのは、高等学校等を卒業してから短期大学、二年制の専門学校に進学した方は二十歳で就労していることを踏まえながら、働いている同世代の若者との公平性の観点と、進学者の大半をカバーできる卒業後二年以内の者を支援対象とすることにより、バランスを図っているものでございます。
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小山千帆#20
○小山(千)委員 ありがとうございます。
 おっしゃるとおり、短期大学、二年制や専門学校を卒業した方はおおむね二十歳以上で就労し、一定の稼得能力がある者がいるということを踏まえ、こうした方とのバランス等を考慮したためとの答弁ですが、稼得能力と大学無償化とはちょっと次元が違う話ではないかと思います。
 このような要件を課さず、入学したときから四年又は二年を支援するとした方がシンプルに家計の負担軽減、本当の意味の家庭の負担軽減、そして本当の意味の少子化対策にも資すると考えますが、政府のお考えをお伺いいたします。
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伊藤学司#21
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
 現在の制度、高等学校卒業後二年以内の進学者にという要件を課してございます。これにつきましては、先ほど大臣から御答弁を申し上げましたとおりの理由でございます。
 一方、様々な事情によって高等学校卒業後すぐに働く必要がある方もいることや、大学等におけるリカレント教育、リスキリングの観点もございますので、この要件の取扱いにつきましては、他の施策との整合性も踏まえながら、今後、更に総合的に慎重に検討してまいりたいというふうに考えてございます。
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小山千帆#22
○小山(千)委員 御答弁ありがとうございます。
 次に、支給基準についてお尋ねいたします。
 ここで問題なのは、支給基準が四段階しかないということです、がたん、がたん、がたんというですね。支給基準が四段階しかないため、いわゆる崖効果や、反対側から見たら壁が生じることになり、年収が一円でも超えれば支給区分が異なり、最高五十万円もの差が生じることとなります。多くの大学で、年収が増減したため支給区分が異なったり支給対象から外れたりとした問題が生じているとの指摘もあります。
 このような事態を改善するために、支給の基準をもう少しなだらかにすることはできないでしょうか。大臣の見解をお伺いいたします。
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あべ俊子#23
○あべ国務大臣 給付額の、奨学金の支給額と、また授業料、入学金の減免の設定につきましては、学校種、また国公私立の別のほか、自宅、自宅外、この区分を設定する必要があることを踏まえまして、学生等に対しまして迅速な支給を行うという観点から、この支給額の細分化に伴う事務的な手続の複雑化にも配慮した上で、今回は全体で四段階の区分とさせていただきますことを御理解いただきたいというふうに考えています。
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小山千帆#24
○小山(千)委員 ありがとうございます。
 この区分、私もニトリで社員で働いていたんですけれども、本当に一円単位で皆さん時給を計算していろいろやるので、年末にパートさんが全員いなくなるみたいな、そういう、働く方すらも、ごめんね、ちょっと超えちゃうからという、そういうことすらもちょっと本当に、やはり皆さんの生活に密着していないと思うので、もうちょっとなだらかな形でやっていただけたらと思います。
 なので、このような階段状の図を見るたびに、本当に思います。障害福祉もそうなんですけれども、一円超えたら支給してもらえなくなるとか、すごく高くなっちゃう、兄弟が放課後デイに通えなくなっちゃうとか、本当にそういう階段状を何とかやめていただきたい。
 だから、やはり、収入の階層に分けて支給額を決めるのではなく、一直線、つまり、y=ax+bのグラフ、格好よく言っちゃったんですけれども、真っすぐな線で描ける、本当に数式で、シンプルに一円単位で、皆さんの生活に密着した一円単位で支給決定をするように今後していただきたいと思います。そうすれば、崖とか壁とかそんなこと言わなくてもよくて、年収を調整することもなく、皆さんの生活に合わせた支給、本当にそれを、今からすぐとは難しいと思いますが、この法案や改正案の見直しの際、そのような視点を考慮していただければと思います。
 是非、今後、どうでしょうか。政府の見解としてお伺いいたします。
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あべ俊子#25
○あべ国務大臣 委員の御指摘についてはしっかりと受け止めさせていただきながら、この法案をお認めいただきましたら、まずは制度を着実に実施いたしまして、更なる負担軽減と、論点を整理した上で十分な検討を行いながら、取り組んでまいります。
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小山千帆#26
○小山(千)委員 ありがとうございます。
 最後、続きまして、予算についてお尋ねいたします。
 大臣を始め文部科学省の説明や答弁では、常々財源が限られているとおっしゃっています。本当にそうでしょうか。
 例えば、先ほどの大学院の話を例に取って、ざっくりですが試算すると、今年度の予算が七千二十五億円で対象者が八十四万人ですので、一人当たり約八十三・六万円の支援となります。文部科学省学校基本調査の令和六年十二月のデータによると、大学院生の総数二十七万一千六百三十九人から留学生五万七千四百五十七人を引いて二十一万四千百八十二人の、大学段階での全学生に対する対象者の割合が二五%ですので、二十一万四千百八十二人の二五%で、約五万三千五百四十六人が対象大学院生となります。これに先ほどの約八十三・六万円を掛けると四百四十七・六億円となります。粗い試算ではありますが、大学院生をこの制度の対象に追加しても五百億円もかからない計算となります。
 一方で、高等教育の修学支援制度の執行率は、新制度開始年度の令和二年度からのデータが、公開されている最新の年度の令和五年度まで、いずれも六割弱です。最新の令和五年度は、大学等修学支援制度の政府予算は五千三百八億円でしたが、決算ではその五八%しか執行されず、二千二百二十一億円もの金額が不用額として残りました。
 この余剰分を用いて、五百億円もかからない大学院生への支援ですと対象者や支援の額の拡充ができるのではないでしょうか。政府の見解をお尋ねいたします。
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あべ俊子#27
○あべ国務大臣 本当に、委員の数字、しっかりと計算されていた中でありまして、実は、私どものこの修学支援新制度、非課税世帯の高等教育進学率が全世帯進学率と同じ水準で向上することを想定しておりまして、対象となり得る学生分の、全員が支援を希望した場合でも対応できるような十分な予算を確保しました。
 他方で、非課税世帯の進学率が全世帯の進学率と同じ水準に実は達しておらず、支援対象となる学生の制度が、情報が実は十分に届いていない、先ほどの委員の御指摘でございますが、執行状況が予算額に満たない状況にあるというふうに考えておりますが、まずはこの制度を着実に実施させていただきまして、また、更なる負担軽減と支援の拡充、論点を整理した上で十分な検討を行いつつ取り組んでいきますので、本法案を是非お認めいただければと思います。
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小山千帆#28
○小山(千)委員 御答弁ありがとうございます。
 ただし、さらに、現行法が審議された平成三十一年三月二十二日、衆議院の文部科学委員会において、伯井政府参考人が、所要額でございますが、低所得者世帯の進学率が全体進学率に達するという仮定の下で、支援対象者は七十五万人程度になると想定し、最大七千六百億円程度と試算しておりますと御答弁しております。しかし、令和七年度の予算は、地方負担分も含めて七千二十五億円にとどまっています。
 政府の説明どおり、現行法でも予算規模七千六百億円まで増額できる、しなければならず、改正法の対象が拡大されるのであれば、更なる増額をしなければならないのではないでしょうか。政府の見解をお伺いいたします。
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伊藤学司#29
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
 修学支援新制度創設時におきましては、支援対象者七十五万人程度、最大七千六百億円程度と試算しているというふうに、政府参考人、答弁をさせていただいたところでございますが、この数字につきましては、当時、低所得者世帯の進学率が全体の進学率に達するという仮定の下で試算をしたものでございます。
 令和七年度からは、従来の低所得者世帯への支援に加え、新たに子供三人以上を扶養する多子世帯に支援を拡充するために、これまでの予算の執行状況や、また現時点におきます低所得者世帯の進学率というものも踏まえつつ、既存の予算を最大限活用しながら、低所得者世帯と多子世帯を含めた八十四万人を対象に支援を行う上で必要な経費とし、令和七年度予算案において七千二十五億円を計上しているところでございます。
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