安藤じゅん子の発言 (文部科学委員会)
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○安藤(じ)委員 ありがとうございます。
支給対象外とする意義について了解しました。また、範囲については、今後広がるおそれはないということで了解をいたしました。
当該研修に限らず、様々研修はあろうかと思います。研修によって真に目的を果たすために、改善のための不断の見直し、行っていただいているとありますけれども、現場の声を聞きながら引き続きお願いしたいと思います。
次に、授業準備の時間のかけ方について伺います。
佐久間参考人のときにも触れられておりましたけれども、教員が必要としているのが、授業を準備するための勤務時間です。
千葉十三区の宮川伸衆議院議員の元に寄せられた教職員の方の現場の声によれば、部活動はいまだ無制限、朝練オーケー、十八時下校、働き方改革が進んでいる学校と、そうではない、校務分掌も一部の教員に過剰に集中してしまっている学校と、地域差が大きい実態があり、本来の授業準備を行う時間を満足に確保できていないというお声が多数寄せられています。
一九五八年、義務標準法を制定したとき、一時間の授業をするためには一時間の準備時間が必要という前提で教職員定数を算出したという。教員不足が顕在化し、いよいよ抜本的な対策を求める声が上がっていた二〇一六年十一月二日、文部科学委員会において、文科省の藤原誠初等中等教育局長当時が、この解釈に変更がないと答弁をしています。
文科省の解釈どおりに考えれば、小学校教員が毎日五こまの授業を担当するなら、翌日の授業五こまの準備時間がその日のうちに必要だということになるので、これだけで既に勤務時間をオーバーしてしまう。ちなみに、令和四年の勤務実態調査では、授業一こま当たりおおよその準備時間は、小学校教員で十五・八九分、中学校教員で二十二・九分と。学習指導要領においては探求学習という、生徒の主体性や思考力、創造力、コミュニケーション能力、そして実践力という能力引き出し型の学習は、これまで以上に準備時間を要することが容易に想像されます。
こうした観点も考慮いたしますと、授業準備時間の考え方も見直していく必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。