川内博史の発言 (文部科学委員会)
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○川内委員 しっかり把握して、しっかりとした対応をしていただきたいというふうに思うところでございます。
もう一点、今回、教育公務員特例法の改正の方で担任手当なるものが新設をされるというふうに聞いておりますけれども、この教育公務員特例法の改正案の条文を読みますと、「義務教育等教員特別手当は、前項に規定する者のうち次に掲げるものを対象として、これらの者が分掌する校務類型に応じて支給するものとし、その額は、校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して、条例で定める。」というふうに書いてあるわけでございますが、法律は私素人で、めちゃめちゃ分かりにくいんですけれども、主語と述語だけ読むと、義務教育等教員特別手当は条例で定める、こう書いてあるわけですね。義務教育等教員特別手当は条例で定めると。いろいろ条件を、参考にしてもらうけれども、最後は条例で定めましょうねと書いてある。
じゃ、この義務特手当については、最終的に条例で裁量的に決められる。要するに、自治体が、文部科学省からのいろいろなものを参考にして、でも、条例で最終的に定めるという理解でよろしいかということを教えてください。