柴田勝之の発言 (法務委員会)
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○柴田委員 おはようございます。立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
私からは、先日の本会議で質疑した点について、更に詳しくお伺いしていきたいと思います。
本会議で大臣は、本法案で新設される電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によること、また、その命令に対しては不服申立てができることという二つの理由から、犯罪と関連性のない個人情報が収集、蓄積されることにはならないと答弁されました。しかし、実務的な観点からすれば、今述べた二点ともその理由にはならないことをまず明らかにしていきたいと思います。
現行の刑事訴訟法二百十八条二項では、差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、その電子計算機が接続しているリモートサーバーに記録されている電子データを記録媒体にダウンロードした上で、その記録媒体を差し押さえることができるとされています。この場合、捜索・差押許可状には、リモートストレージサービスのサーバーの記録領域であって、差し押さえるべきパーソナルコンピューターの使用者のID及びパスワードでアクセス可能な記憶領域といった記載がされていると認識しております。
新設される電磁的記録提供命令においても、これと同様に、サーバーの管理者に対して、特定のユーザーのID及びパスワードでアクセス可能な電子データ一式の提供を命じることもあり得ると考えますが、この点について法務省の御見解を伺います。