柴田勝之の発言 (法務委員会)

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○柴田委員 差押えの違法性が争われている国家賠償請求訴訟において、被告の国から、仮に、差し押さえた物件を精査するなどした結果、関連性がないことが事後的に判明したとしても、当該差押えが刑訴法上違法になるものではないという主張がされているというふうに聞いたことがありますが、これは事実でしょうか。

発言情報

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発言者: 柴田勝之

speaker_id: 7227

日付: 2025-04-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会