柴田勝之の発言 (法務委員会)

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○柴田委員 では、次に、本会議で答弁された不服申立ての点について伺っていきます。
 現行法による差押えで被処分者の所有ではないものが差し押さえられた場合には、そのものの所有者も不服申立てができると解されております。
 同じように考えれば、サーバーの管理者に対する電磁的記録提供命令で、そのサーバーにあるユーザーが保存していた電子データ、これが提供された場合には、当該ユーザーも不服申立てができると解すべきと考えますが、法務省の見解を伺います。

発言情報

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発言者: 柴田勝之

speaker_id: 7227

日付: 2025-04-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会