柴田勝之の発言 (法務委員会)
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○柴田委員 本会議で大臣は、電磁的記録提供命令に対して不服申立てができることを、犯罪と関連性のない個人情報が収集、蓄積されない理由とされていました。しかし、命令を受けたサーバーの管理者はユーザーから電子データを預かっているだけですから、その中にユーザーの個人情報が入っているかどうかなんて一々把握していませんし、ユーザーのためにわざわざ不服申立てを行う動機もないと思います。
個人情報の主体であるユーザーに不服申立ての機会を与える必要性について本会議でお尋ねしましたが、大臣は答弁されませんでしたので、まずこの点について改めてお尋ねします。
また、個人情報の主体であるユーザーに捜査機関から通知もされない、秘密保持命令が出ればサーバー管理者からも連絡できないのでは、サーバーの管理者の不服申立てができるからといって、犯罪と関連性のない個人情報が収集される歯止めにはならないというふうに考えますが、この点について大臣の御見解を伺います。