井出庸生の発言 (法務委員会)
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○井出委員 おはようございます。
私は大臣には答弁を求めませんので、この後の厳しい野党の御質疑に備えていただければと思います。
質問の順番を変えて、通告の四番からいきたいと思います。提供命令に今日も絞って質疑をしますが、記録の保管、管理、それから消去、廃棄のところですね。
まず、法務省に、検察庁に送致をされたもの、これについては、確定記録法で、裁判で確定した記録、それから、不起訴の書類については、それぞれ規定で保存期間が定められているというふうに承知をしております。電磁的記録についても、これまでの答弁を見ていれば、確定した裁判記録は、当然、確定記録法によって保存期限があり消去、不起訴記録ですとか、それから裁判所に不提出のものも既にある規定が適用されるのかなと思います。
その上で、電磁的記録というものには、電磁的記録を紙とか媒体として持っている、印刷をしたり媒体であったり、それと別に、今回の論点でもありますが、パソコン、端末間で生のデータの移動というものも、これからというか、もう既にあるんじゃないかなとも思っているんですが、その辺りの取扱いが、既存の法律とか規定によって、保存と、保存期間が来たら消去、廃棄される、そういう運用でいいのか、ちょっと教えてください。