松下玲子の発言 (法務委員会)
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○松下委員 先日のこの委員会の質疑でも、立憲民主党の篠田委員が、弁護士として北海道で刑事弁護に当たって、直ちに依頼者の元に遠距離を車で駆けつけたというお話もございました。
法務省としてもオンライン接見の必要性は認めていると、今、お答えから私は受け取りました。にもかかわらず、今回制度化できなかったのは、全ての、日本全国あまねく実現をすることが困難だからだというふうにも、今お答えを聞きました。
でも、全てすぐできないからといって、今まさに困っている人がいて、必要な地域があって、オンライン接見を望んでいるにもかかわらず制度化されないということは、私は残念でなりませんし、これは何とか、制度化がもちろんベストではありますが、今、お答えの最後に、アクセスポイント何ちゃらかんちゃらといって、法律でも禁止されているわけではないですから、できるところからやろうかなみたいなふうに聞こえたのですが、そうしたところを少しでも今回の法改正で担保する必要があると私は思います。
やはり、都市と地方では移動にかかる時間も費用も大きく異なりますよね。オンライン接見をあまねく全国で実現するためには、様々な環境整備が必要であろうということも理解をいたします。だからといって、できるところもできないままでは、これは本当に何のための刑事訴訟法のIT化、デジタル化なのか、理解に私は苦しみます。
刑事手続において情報通信技術を活用することにおける重要な視点が、検討会において共有されています。とても大切な視点だと思いますので、その一部を御紹介します。
刑事手続における情報通信技術の活用は、刑事手続に携わる者の負担を軽減し、その合理化に資するものであるが、それのみを目的とすべきではなく、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする、刑事訴訟法第一条、刑事手続の円滑かつ適正な実施に資するために、そして、被疑者、被告人、被害者を始めとする国民について、捜査、公判に関与する負担を軽減し、それらの者の権利利益の保護、実現に資するために活用されるべきである。
刑事訴訟法等の一部改正は、国民の権利利益の保護、実現のために必要な制度を設けるべきであると私は思います。今回の法改正で国民の利益に資する部分はどこかを教えてください。