黒岩宇洋の発言 (法務委員会)

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○黒岩委員 違法かどうかを言っているんじゃなくて、今、僕は当たり前の質問をしたのであって、いつからいつまでの誰々のメールですから、それは全て犯行のことだけメールをやっているわけはないわけですよ。その中にいろいろな情報が含まれる。
 今申し上げたとおり、前提条件がつけられないという電磁的記録命令の特性からして、より、実は今までの差押許可状よりもはるかに関連性のない情報を取得されてしまう可能性があるという、このことを今改めて確認したんですね。だから、やはりそこについての我々の憂慮する懸念点を何とか払拭しようということで、今回、附則の四十条というものが生まれたんだと思っております。
 そこで、もう時間がないので、米山提出者にお聞きしますけれども、これは本則の修正ですから、これは秘密保持命令が未来永劫かかっている、すなわち、今言ったように、関連性がない、プライバシーといったものが捜査当局に押さえられているかもしれないけれども、それについて、それを要は押収されたことも、未来永劫それを知らない、知られないというような状況は困るんじゃないのということで、この秘密保持命令の、一年を超えない期間ということで、私も期間を決めたことというのは物すごく重みがあると思います。
 ただ、この期間というのは妥当であったのかどうか、どういうプロセスでこの期間を決めたのか、米山さん、教えてください。

発言情報

speech_id: 121705206X01120250418_017

発言者: 黒岩宇洋

speaker_id: 24356

日付: 2025-04-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会