法務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年四月十八日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 西村智奈美君
理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君
理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君
理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
井出 庸生君 稲田 朋美君
上田 英俊君 上川 陽子君
神田 潤一君 河野 太郎君
棚橋 泰文君 寺田 稔君
長坂 康正君 平沢 勝栄君
福田かおる君 森 英介君
森下 千里君 若山 慎司君
岡田 華子君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 寺田 学君
平岡 秀夫君 藤原 規眞君
松下 玲子君 萩原 佳君
藤田 文武君 小竹 凱君
大森江里子君 平林 晃君
本村 伸子君 吉川 里奈君
島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 鈴木 馨祐君
法務大臣政務官 神田 潤一君
外務大臣政務官 生稲 晃子君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
政府参考人
(警察庁長官官房総括審議官) 重松 弘教君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
政府参考人
(法務省刑事局長) 森本 宏君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小山 定明君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 杉山 徳明君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 町田 達也君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長) 安藤 俊英君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
棚橋 泰文君 長坂 康正君
若山 慎司君 森下 千里君
有田 芳生君 岡田 華子君
同日
辞任 補欠選任
長坂 康正君 棚橋 泰文君
森下 千里君 福田かおる君
岡田 華子君 有田 芳生君
同日
辞任 補欠選任
福田かおる君 若山 慎司君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 西村智奈美君
理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君
理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君
理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
井出 庸生君 稲田 朋美君
上田 英俊君 上川 陽子君
神田 潤一君 河野 太郎君
棚橋 泰文君 寺田 稔君
長坂 康正君 平沢 勝栄君
福田かおる君 森 英介君
森下 千里君 若山 慎司君
岡田 華子君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 寺田 学君
平岡 秀夫君 藤原 規眞君
松下 玲子君 萩原 佳君
藤田 文武君 小竹 凱君
大森江里子君 平林 晃君
本村 伸子君 吉川 里奈君
島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 鈴木 馨祐君
法務大臣政務官 神田 潤一君
外務大臣政務官 生稲 晃子君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
政府参考人
(警察庁長官官房総括審議官) 重松 弘教君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
政府参考人
(法務省刑事局長) 森本 宏君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小山 定明君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 杉山 徳明君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 町田 達也君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長) 安藤 俊英君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
棚橋 泰文君 長坂 康正君
若山 慎司君 森下 千里君
有田 芳生君 岡田 華子君
同日
辞任 補欠選任
長坂 康正君 棚橋 泰文君
森下 千里君 福田かおる君
岡田 華子君 有田 芳生君
同日
辞任 補欠選任
福田かおる君 若山 慎司君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
――――◇―――――
西
西村智奈美#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、津島淳さん外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。米山隆一さん。
―――――――――――――
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →内閣提出、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、津島淳さん外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。米山隆一さん。
―――――――――――――
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
米
米山隆一#2
○米山委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、検察官が電磁的記録提供命令を受ける者に対して行う、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨の命令については、一年を超えない期間を定めて行うこととしております。
第二に、附則において、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないこととしております。
第三に、附則において、政府は、被告人等にとって弁護人等の援助を受けることが重要であることに鑑み、刑事訴訟法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとしております。
以上であります。
何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →第一に、検察官が電磁的記録提供命令を受ける者に対して行う、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨の命令については、一年を超えない期間を定めて行うこととしております。
第二に、附則において、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないこととしております。
第三に、附則において、政府は、被告人等にとって弁護人等の援助を受けることが重要であることに鑑み、刑事訴訟法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとしております。
以上であります。
何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
西
西
西村智奈美#4
○西村委員長 この際、お諮りいたします。
本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官重松弘教さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん、外務省大臣官房参事官町田達也さん及び外務省中東アフリカ局長安藤俊英さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官重松弘教さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん、外務省大臣官房参事官町田達也さん及び外務省中東アフリカ局長安藤俊英さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
西村智奈美#6
○西村委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
黒
黒岩宇洋#9
○黒岩委員 おはようございます。立憲民主党の黒岩宇洋でございます。
今日は、今、米山理事の方から読み上げられた修正が、これは、与野党共に知恵を出して、閣法に対する本則を含む修正ということで、大変珍しい、意義ある、与野党合意の上でこの修正案が出された。やはりこの修正案の意義についてしっかりと確認をしたいと思いまして、ついては、先週、私どもは、ある事業者のところに、実務を知りたいということも含めて、視察に行ってまいりました。
その一場面というか、そのやり取りを確認しながら、この修正案、全てではないんですけれども、特に附則の四十条についての必要性について、改めて経緯をたどってみたいと思っております。
それでは、局長にお聞きしますけれども、この視察に際して、私の方からリクエストして、事前に幾つかこの電磁的記録命令の例示、実際には四つの例示を作ってもらって、実際に事業者がそれに対して回答できるのかどうか、要するに、それが特定できて回答できるのかどうかという、こういったことを視察の現場でやり取りしたんです。
そのうち、一つ、○年○月○日から同月○日までの、これは期間を区切って、何々何番の電話番号によって送受信されたメールの通信記録及びその内容、これを回答してください、送ってくださいと。これについては、一般的ですけれども、これは回答可能だと。
それで、同じ条件で、同年いついつ何月までの、そして何番の携帯電話によって送受信されたメールのうち、これに前提条件を加える、本件犯行に関係すると思料されるもののという条件を入れて、同じく通信履歴及びその内容。
これについて、じゃ、これは回答できるのか、特定できるのかということについて、事業者に今質問するわけじゃなくて、局長ですけれども、これは、回答はできる、ないしは困難か、一般的にはどう思われますか。
この発言だけを見る →今日は、今、米山理事の方から読み上げられた修正が、これは、与野党共に知恵を出して、閣法に対する本則を含む修正ということで、大変珍しい、意義ある、与野党合意の上でこの修正案が出された。やはりこの修正案の意義についてしっかりと確認をしたいと思いまして、ついては、先週、私どもは、ある事業者のところに、実務を知りたいということも含めて、視察に行ってまいりました。
その一場面というか、そのやり取りを確認しながら、この修正案、全てではないんですけれども、特に附則の四十条についての必要性について、改めて経緯をたどってみたいと思っております。
それでは、局長にお聞きしますけれども、この視察に際して、私の方からリクエストして、事前に幾つかこの電磁的記録命令の例示、実際には四つの例示を作ってもらって、実際に事業者がそれに対して回答できるのかどうか、要するに、それが特定できて回答できるのかどうかという、こういったことを視察の現場でやり取りしたんです。
そのうち、一つ、○年○月○日から同月○日までの、これは期間を区切って、何々何番の電話番号によって送受信されたメールの通信記録及びその内容、これを回答してください、送ってくださいと。これについては、一般的ですけれども、これは回答可能だと。
それで、同じ条件で、同年いついつ何月までの、そして何番の携帯電話によって送受信されたメールのうち、これに前提条件を加える、本件犯行に関係すると思料されるもののという条件を入れて、同じく通信履歴及びその内容。
これについて、じゃ、これは回答できるのか、特定できるのかということについて、事業者に今質問するわけじゃなくて、局長ですけれども、これは、回答はできる、ないしは困難か、一般的にはどう思われますか。
森
森本宏#10
○森本政府参考人 お答えいたします。
基本的に、事業者の方でありますと、本件に関係しているか否かということに対する判断がなかなか難しいと思いますので、そういう意味では、先生が最初に挙げられた例と比べて、二つ目の方が、文言上絞られているかのようにも見えますけれども、事業者としてはなかなか判断がつきにくいのではないか、そういう意味では、回答はしにくいのではないかというふうに考えます。
この発言だけを見る →基本的に、事業者の方でありますと、本件に関係しているか否かということに対する判断がなかなか難しいと思いますので、そういう意味では、先生が最初に挙げられた例と比べて、二つ目の方が、文言上絞られているかのようにも見えますけれども、事業者としてはなかなか判断がつきにくいのではないか、そういう意味では、回答はしにくいのではないかというふうに考えます。
黒
黒岩宇洋#11
○黒岩委員 そうなんですよね。ある前提条件を組んで、絞られているかのように思えるけれども、実は、そこには主観が入るがゆえに、実は特定できないという、ちょっと論理矛盾した物事が起こる。
では、ちょっと別の角度から聞きますけれども、電磁的記録命令ではなくて、通常の差押許可状で、これは大体、物を示しますから、これは物ですからね、電磁的記録じゃなくて。だから、ちょっと文言が少し変わりますけれども、こういう差押許可状は、こういう命令が可能かどうかということを判断してもらいたいんですけれども、一応、例示として読み上げますね。
メモ帳、通帳、その他本件犯行に関係すると思料される一切のもの。後段の部分は一緒です。これは、物の差押許可状の場合は、この命令というものは出せますか。そして、物は押収できますか。
この発言だけを見る →では、ちょっと別の角度から聞きますけれども、電磁的記録命令ではなくて、通常の差押許可状で、これは大体、物を示しますから、これは物ですからね、電磁的記録じゃなくて。だから、ちょっと文言が少し変わりますけれども、こういう差押許可状は、こういう命令が可能かどうかということを判断してもらいたいんですけれども、一応、例示として読み上げますね。
メモ帳、通帳、その他本件犯行に関係すると思料される一切のもの。後段の部分は一緒です。これは、物の差押許可状の場合は、この命令というものは出せますか。そして、物は押収できますか。
森
森本宏#12
○森本政府参考人 お答えいたします。
差押許可状には、差し押さえるべきものを特定して記載することとされておりますが、差押えは捜査の初期の段階で行われるものでございまして、捜査機関において、疎明資料が十分でなく、証拠物件を個別的、具体的に把握し得ないことも多いことから、一般的に、差し押さえるべきものの特定につきましては、差し押さえるべき対象の同一性を判断し得る限り、ある程度抽象的、概括的な表示も許されると解されております。
その上で、差し押さえるべきものの特定につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係や証拠関係に基づいて判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、具体的な特定の物件あるいは種類を例示した上で概括的な記載をする方法も許されると解されており、実務上も、概括的な特定の仕方がなされる場合はあるものというふうに承知しております。
この発言だけを見る →差押許可状には、差し押さえるべきものを特定して記載することとされておりますが、差押えは捜査の初期の段階で行われるものでございまして、捜査機関において、疎明資料が十分でなく、証拠物件を個別的、具体的に把握し得ないことも多いことから、一般的に、差し押さえるべきものの特定につきましては、差し押さえるべき対象の同一性を判断し得る限り、ある程度抽象的、概括的な表示も許されると解されております。
その上で、差し押さえるべきものの特定につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係や証拠関係に基づいて判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、具体的な特定の物件あるいは種類を例示した上で概括的な記載をする方法も許されると解されており、実務上も、概括的な特定の仕方がなされる場合はあるものというふうに承知しております。
黒
黒岩宇洋#13
○黒岩委員 これは、局長、さっき言ったけれども、答弁書を書く人、長過ぎる。だから、速く読もうと思って局長が苦しくなって、御労苦お察ししますけれども。
要は、可能なんですよ。差押許可状の場合だったら、今言ったように、当該事件と関係があると思料するものはという、これでオーケーなんですよね。これでよく問題になるわけです、それでがっさり持っていかれるじゃないかと。この前提条件がついたって、がっさり持っていかれる。
ただ、ここで改めて聞きますけれども、じゃ、電磁的記録命令だと、今言った前提条件付のものは取得できない。でも、差押許可状だと、今言った抽象的な前提条件付のものが押収できる。この違いの原因は何ですか。
この発言だけを見る →要は、可能なんですよ。差押許可状の場合だったら、今言ったように、当該事件と関係があると思料するものはという、これでオーケーなんですよね。これでよく問題になるわけです、それでがっさり持っていかれるじゃないかと。この前提条件がついたって、がっさり持っていかれる。
ただ、ここで改めて聞きますけれども、じゃ、電磁的記録命令だと、今言った前提条件付のものは取得できない。でも、差押許可状だと、今言った抽象的な前提条件付のものが押収できる。この違いの原因は何ですか。
森
森本宏#14
○森本政府参考人 裁判官が発した令状に基づいて、捜査機関が捜索、差押現場に赴いて捜索、差押えをする場合には、そこで、本件に関係しているかどうかというものを判断した上で持ってくるという作用が入りますので、実務上、そういった記載も許されているものというふうに解しております。
この発言だけを見る →黒
黒岩宇洋#15
○黒岩委員 もう少し分かりやすく言うと、物の場合は、どれが犯行に関係しているかどうかというものを捜査側が判断するわけですよ。だから、これは関係している、関係していないということで持ってこれる。だけれども、この電磁的記録命令においては、これは業者側の判断だから、それは業者側にとって、何が犯行に関係するかどうか、そんな判断できっこないから、それはできませんねとなっている。
こういう理由なんですが、結果として何が起こるかというと、冒頭に森本局長がおっしゃったように、実は、だから、電磁的記録命令の方が前提条件なしで、今私が例示したように、そのメールの内容、いわゆる一切の内容を全部持ってこれちゃうんですよ。送らせることができちゃうんですね。そうなるんですよ、これは、ある意味矛盾だけれども。
先ほど私が例示した電磁的記録命令、その内容といった場合は一切ですから、当然、当該犯行と関連性を有しない情報が含まれる場合はあるわけですよね。
この発言だけを見る →こういう理由なんですが、結果として何が起こるかというと、冒頭に森本局長がおっしゃったように、実は、だから、電磁的記録命令の方が前提条件なしで、今私が例示したように、そのメールの内容、いわゆる一切の内容を全部持ってこれちゃうんですよ。送らせることができちゃうんですね。そうなるんですよ、これは、ある意味矛盾だけれども。
先ほど私が例示した電磁的記録命令、その内容といった場合は一切ですから、当然、当該犯行と関連性を有しない情報が含まれる場合はあるわけですよね。
森
森本宏#16
○森本政府参考人 お答えいたします。
令状請求する段階で、これまでも繰り返し答弁申し上げておりますけれども、裁判所が関係があるという判断をした範囲内のものになりますので、先生がおっしゃっている全てかどうかは別といたしまして、そういう形で提供させた電磁的記録の中には、結果として、被疑事件等の立証に直接的には用いられないものも含まれることはあり得ると考えておりますが、そのことによって直ちに電磁的記録提供命令が違法、不当の評価を受けるものではないというふうに判断しております。
この発言だけを見る →令状請求する段階で、これまでも繰り返し答弁申し上げておりますけれども、裁判所が関係があるという判断をした範囲内のものになりますので、先生がおっしゃっている全てかどうかは別といたしまして、そういう形で提供させた電磁的記録の中には、結果として、被疑事件等の立証に直接的には用いられないものも含まれることはあり得ると考えておりますが、そのことによって直ちに電磁的記録提供命令が違法、不当の評価を受けるものではないというふうに判断しております。
黒
黒岩宇洋#17
○黒岩委員 違法かどうかを言っているんじゃなくて、今、僕は当たり前の質問をしたのであって、いつからいつまでの誰々のメールですから、それは全て犯行のことだけメールをやっているわけはないわけですよ。その中にいろいろな情報が含まれる。
今申し上げたとおり、前提条件がつけられないという電磁的記録命令の特性からして、より、実は今までの差押許可状よりもはるかに関連性のない情報を取得されてしまう可能性があるという、このことを今改めて確認したんですね。だから、やはりそこについての我々の憂慮する懸念点を何とか払拭しようということで、今回、附則の四十条というものが生まれたんだと思っております。
そこで、もう時間がないので、米山提出者にお聞きしますけれども、これは本則の修正ですから、これは秘密保持命令が未来永劫かかっている、すなわち、今言ったように、関連性がない、プライバシーといったものが捜査当局に押さえられているかもしれないけれども、それについて、それを要は押収されたことも、未来永劫それを知らない、知られないというような状況は困るんじゃないのということで、この秘密保持命令の、一年を超えない期間ということで、私も期間を決めたことというのは物すごく重みがあると思います。
ただ、この期間というのは妥当であったのかどうか、どういうプロセスでこの期間を決めたのか、米山さん、教えてください。
この発言だけを見る →今申し上げたとおり、前提条件がつけられないという電磁的記録命令の特性からして、より、実は今までの差押許可状よりもはるかに関連性のない情報を取得されてしまう可能性があるという、このことを今改めて確認したんですね。だから、やはりそこについての我々の憂慮する懸念点を何とか払拭しようということで、今回、附則の四十条というものが生まれたんだと思っております。
そこで、もう時間がないので、米山提出者にお聞きしますけれども、これは本則の修正ですから、これは秘密保持命令が未来永劫かかっている、すなわち、今言ったように、関連性がない、プライバシーといったものが捜査当局に押さえられているかもしれないけれども、それについて、それを要は押収されたことも、未来永劫それを知らない、知られないというような状況は困るんじゃないのということで、この秘密保持命令の、一年を超えない期間ということで、私も期間を決めたことというのは物すごく重みがあると思います。
ただ、この期間というのは妥当であったのかどうか、どういうプロセスでこの期間を決めたのか、米山さん、教えてください。
米
米山隆一#18
○米山委員 お答えいたします。
本改正案において創設される秘密保持命令には、これは修正前の改正案ということですけれども、捜査機関が何らの期間の制限なく発することができることとされており、委員会質疑でも疑問が呈されました。
そこで、本修正案では、秘密保持命令の保秘期間につきまして、一年という期間制限をかけることとしております。
上限を設けた趣旨につきましては、捜査の実務上、秘密保持命令の必要がなくなったときに速やかに取り消すという運用を徹底することは難しいと考えたことから、まずは一定の期間、制限を置くことといたしました。
その上で、上限を一年とした趣旨につきましては、電磁的記録提供命令や秘密保持命令が犯罪捜査の初期段階から利用されるものであることや、当委員会での参考人質疑で紹介いただいたドイツの例が六か月であったこと等を踏まえつつ、捜査への支障の防止とのバランスも考慮し、与野党間の協議を経てこのようになったものです。
なお、今ほど申しましたとおり、数字自体には制度的に絶対こうでなければならないという理由があるものでもございませんので、全ての法律がそうであるように、一般論として、一定期間の運用後の見直しはあり得るものと考えております。
この発言だけを見る →本改正案において創設される秘密保持命令には、これは修正前の改正案ということですけれども、捜査機関が何らの期間の制限なく発することができることとされており、委員会質疑でも疑問が呈されました。
そこで、本修正案では、秘密保持命令の保秘期間につきまして、一年という期間制限をかけることとしております。
上限を設けた趣旨につきましては、捜査の実務上、秘密保持命令の必要がなくなったときに速やかに取り消すという運用を徹底することは難しいと考えたことから、まずは一定の期間、制限を置くことといたしました。
その上で、上限を一年とした趣旨につきましては、電磁的記録提供命令や秘密保持命令が犯罪捜査の初期段階から利用されるものであることや、当委員会での参考人質疑で紹介いただいたドイツの例が六か月であったこと等を踏まえつつ、捜査への支障の防止とのバランスも考慮し、与野党間の協議を経てこのようになったものです。
なお、今ほど申しましたとおり、数字自体には制度的に絶対こうでなければならないという理由があるものでもございませんので、全ての法律がそうであるように、一般論として、一定期間の運用後の見直しはあり得るものと考えております。
黒
黒岩宇洋#19
○黒岩委員 よく分かりました。
特に重要と言ったら怒られちゃうんだけれども、これは皆さんのお手元にもあると思いますが、修正案の要綱の二の四十条、これはとにかく、ここにあるとおり、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。これは附則でもやはりより具体的なものをイメージしたいので、米山提出者、特に、できる限りとか、関連性を有しない、特に留意しなければならない、これはどのくらいの運用を期待しているのか、イメージしているのか、修正案の修正趣旨としてお聞かせください。
この発言だけを見る →特に重要と言ったら怒られちゃうんだけれども、これは皆さんのお手元にもあると思いますが、修正案の要綱の二の四十条、これはとにかく、ここにあるとおり、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。これは附則でもやはりより具体的なものをイメージしたいので、米山提出者、特に、できる限りとか、関連性を有しない、特に留意しなければならない、これはどのくらいの運用を期待しているのか、イメージしているのか、修正案の修正趣旨としてお聞かせください。
米
米山隆一#20
○米山委員 お答えいたします。
本修正案で追加される附則第四十条では、電磁的記録を提供させる場合には、できる限り事件と関連性を有しない個人情報を収集しないよう、特に留意すべきこととされております。議員御指摘のとおりでございます。
具体的には、裁判官がその発する令状に、提供させるべき電磁的記録等や差し押さえるべき電磁的記録媒体を記載、記録する際、あるいは、これに基づいて警察官等が実際に電磁的記録媒体の押収を行う際に、できる限り被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を取得することとならないよう、十分に吟味することが求められることになります。
これはもちろん、被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を取得しない、全く取得しないことが最も望ましいですが、当然ながら、令状発付段階では、どこにどのような情報があるか完全には分からないので、被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を全く取得しないことは難しいことを前提に、しかし、可能な限り被告事件又は被疑事件との関連性がある情報のみが対象となるよう、意を砕く必要があるということでございます。
また、その際、事件との関連性については、漠然と、事件と関連する一切の情報のように全体的、抽象的に判断するのではなく、可能な限り個別具体的に判断されるべきものと考えております。
加えて、「特に」、かぎ括弧がついての「特に」は、デジタル社会において個人情報の保護がより重要になっていることから、電磁的記録については、今ほど申しました被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を取得しないことについて、一般の物とは異なる注意が必要であることを示したものです。
修正案提出者としては、この条項といいますか、この附則により、事件と無関係な個人情報の収集を防止し、プライバシーの保護にも資することとなるものと考えております。
この発言だけを見る →本修正案で追加される附則第四十条では、電磁的記録を提供させる場合には、できる限り事件と関連性を有しない個人情報を収集しないよう、特に留意すべきこととされております。議員御指摘のとおりでございます。
具体的には、裁判官がその発する令状に、提供させるべき電磁的記録等や差し押さえるべき電磁的記録媒体を記載、記録する際、あるいは、これに基づいて警察官等が実際に電磁的記録媒体の押収を行う際に、できる限り被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を取得することとならないよう、十分に吟味することが求められることになります。
これはもちろん、被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を取得しない、全く取得しないことが最も望ましいですが、当然ながら、令状発付段階では、どこにどのような情報があるか完全には分からないので、被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を全く取得しないことは難しいことを前提に、しかし、可能な限り被告事件又は被疑事件との関連性がある情報のみが対象となるよう、意を砕く必要があるということでございます。
また、その際、事件との関連性については、漠然と、事件と関連する一切の情報のように全体的、抽象的に判断するのではなく、可能な限り個別具体的に判断されるべきものと考えております。
加えて、「特に」、かぎ括弧がついての「特に」は、デジタル社会において個人情報の保護がより重要になっていることから、電磁的記録については、今ほど申しました被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を取得しないことについて、一般の物とは異なる注意が必要であることを示したものです。
修正案提出者としては、この条項といいますか、この附則により、事件と無関係な個人情報の収集を防止し、プライバシーの保護にも資することとなるものと考えております。
黒
黒岩宇洋#21
○黒岩委員 私、正直ちょっと、答弁ゾーンとしてはしようがないんだろうけれども、不満です。やはり、抽象的な文言を説明しろと言って、結局、抽象的なものでしか返せないから。
結論は、僕は大臣にお願いしたいんだけれども、やはりこれは運用の部分で相当心構えも必要になってくる、更に抽象的なことを言ってしまいましたけれども。でも、どういったものかということを示さないと、これだけの懸念事項が出てきたわけだから、この修正を受けて、やはり運用でしっかりとその懸念を払拭していくんだ、そういう意味合いも込めて、ちょっと大臣の方から強い意思を発していただきたいと思います。御答弁ください。
この発言だけを見る →結論は、僕は大臣にお願いしたいんだけれども、やはりこれは運用の部分で相当心構えも必要になってくる、更に抽象的なことを言ってしまいましたけれども。でも、どういったものかということを示さないと、これだけの懸念事項が出てきたわけだから、この修正を受けて、やはり運用でしっかりとその懸念を払拭していくんだ、そういう意味合いも込めて、ちょっと大臣の方から強い意思を発していただきたいと思います。御答弁ください。
鈴
鈴木馨祐#22
○鈴木国務大臣 今御議論いただいた修正案でありますけれども、この委員会での様々な真摯な議論、これを通じての修正、私も承知をしているところであります。まさにそれを真摯に受け止めた上で、今おっしゃいましたように、運用の面でということで御指摘いただきました。
まさにこの修正案が可決をされた上で、本法律案が改正法として成立をした場合には、その趣旨、これが一番大事だと思いますので、その趣旨を踏まえて、我々としても適切に対応していきたいと思っております。
この発言だけを見る →まさにこの修正案が可決をされた上で、本法律案が改正法として成立をした場合には、その趣旨、これが一番大事だと思いますので、その趣旨を踏まえて、我々としても適切に対応していきたいと思っております。
黒
黒岩宇洋#23
○黒岩委員 触れられませんでしたけれども、附則の四十一条ではオンライン接見の一つの入口を私は開けたと思っておりますので、この修正案を受けながら、また一歩一歩、よきものにしていきたいということをお願いして、質問を終わります。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →どうもありがとうございました。
西
篠
篠田奈保子#25
○篠田委員 立憲民主党・無所属、篠田奈保子でございます。
まず、今回、電磁的記録提供命令の秘密保持命令について、一年という修正が出されました。この修正案の刑訴法二百十八条三項が可決、成立した場合なんですけれども、秘密保持命令の期間が安易に上限の一年とされる運用が懸念されるのではないかなというふうに思います。
刑事事件は、単純な窃盗の事件から大規模な企業の背任事件など、様々に、捜査に長期、短期かかる事件があるというふうに思います。秘密保持命令を行うに当たっては、必要な最低限の期間を定めるとともに、その必要がなくなった場合には、期間経過前であっても速やかにこれを取り消すというような運用が必要となると思います。
そういった運用を関係機関において周知徹底をしていただきたいと思いますけれども、このような周知徹底がなされるというふうに理解してよいでしょうか。
この発言だけを見る →まず、今回、電磁的記録提供命令の秘密保持命令について、一年という修正が出されました。この修正案の刑訴法二百十八条三項が可決、成立した場合なんですけれども、秘密保持命令の期間が安易に上限の一年とされる運用が懸念されるのではないかなというふうに思います。
刑事事件は、単純な窃盗の事件から大規模な企業の背任事件など、様々に、捜査に長期、短期かかる事件があるというふうに思います。秘密保持命令を行うに当たっては、必要な最低限の期間を定めるとともに、その必要がなくなった場合には、期間経過前であっても速やかにこれを取り消すというような運用が必要となると思います。
そういった運用を関係機関において周知徹底をしていただきたいと思いますけれども、このような周知徹底がなされるというふうに理解してよいでしょうか。
鈴
鈴木馨祐#26
○鈴木国務大臣 この修正後の本法律案によります改正後の刑事訴訟法第二百十八条第三項、今御指摘もありましたけれども、必要があるときはということで、一年を超えない期間を定めて秘密保持命令を発することができるということとなります。そういうことで、秘密保持命令、これを発するに当たっては、一年を超えない範囲において裁判官が必要な限度で期間を定めるということとなります。
同時に、この七項におきまして、捜査機関は、必要がなくなったときは秘密保持命令を取り消さなければならないということとしておりまして、したがいまして、捜査機関も、これは、秘密保持命令の必要がなくなった場合には、当該命令を発する際に定めた一年上限のこの期間、この経過前であっても、これは当然速やかに取り消さなくてはならないということになります。
そういったことの中で、捜査機関による秘密保持命令の適正な運用、この確保は極めて大事でありますので、法務省といたしましても、関係機関に、今申し上げました点も含めて、この制度の内容あるいは運用上の留意点、この周知をしっかりと図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →同時に、この七項におきまして、捜査機関は、必要がなくなったときは秘密保持命令を取り消さなければならないということとしておりまして、したがいまして、捜査機関も、これは、秘密保持命令の必要がなくなった場合には、当該命令を発する際に定めた一年上限のこの期間、この経過前であっても、これは当然速やかに取り消さなくてはならないということになります。
そういったことの中で、捜査機関による秘密保持命令の適正な運用、この確保は極めて大事でありますので、法務省といたしましても、関係機関に、今申し上げました点も含めて、この制度の内容あるいは運用上の留意点、この周知をしっかりと図ってまいりたいと考えております。
篠
篠田奈保子#27
○篠田委員 是非よろしくお願いを申し上げます。
次に、今回の刑事デジタル化法、様々に捜査機関側の便宜について資するような法改正は多いんですけれども、被疑者、被告人の防御権、弁護人を受ける、依頼を受ける権利については、このデジタル化法に残念ながら多くは盛り込まれていないというふうに思っています。
そこで、やはり今回、オンライン接見、今回の法律では残念ながら入りませんでしたけれども、しっかりとそれを前進させていくということのコンセンサスは得られたのかなというふうに思います。
そこで、今行われている非対面外部交通の拡大と今後のオンライン接見について、次にお伺いをいたします。
まず、現状なんですけれども、一部の拘置施設で行われている電話、テレビ電話による外部交通についてなんですが、拘置施設の全体の数の中で外部交通に対応している施設数、その割合は今どうなっていますでしょうか。
この発言だけを見る →次に、今回の刑事デジタル化法、様々に捜査機関側の便宜について資するような法改正は多いんですけれども、被疑者、被告人の防御権、弁護人を受ける、依頼を受ける権利については、このデジタル化法に残念ながら多くは盛り込まれていないというふうに思っています。
そこで、やはり今回、オンライン接見、今回の法律では残念ながら入りませんでしたけれども、しっかりとそれを前進させていくということのコンセンサスは得られたのかなというふうに思います。
そこで、今行われている非対面外部交通の拡大と今後のオンライン接見について、次にお伺いをいたします。
まず、現状なんですけれども、一部の拘置施設で行われている電話、テレビ電話による外部交通についてなんですが、拘置施設の全体の数の中で外部交通に対応している施設数、その割合は今どうなっていますでしょうか。
小
小山定明#28
○小山政府参考人 令和七年四月一日現在でございますが、全国の拘置所及び拘置支所の全体数は九十九施設、拘置所が八施設、拘置支所が九十一施設でございまして、このうち電話による外部交通を実施している施設は九施設ございますため、その割合は約一割でございます。
この発言だけを見る →篠
篠田奈保子#29
○篠田委員 次に、警察署の施設についてお伺いいたします。
全国に千六か所あるというふうに前回の法務委員会でお聞きをしたんですが、全国に千六か所ある留置施設のうち外部交通に対応している施設数、その割合についてもお伺いいたします。
この発言だけを見る →全国に千六か所あるというふうに前回の法務委員会でお聞きをしたんですが、全国に千六か所ある留置施設のうち外部交通に対応している施設数、その割合についてもお伺いいたします。