本村伸子の発言 (法務委員会)

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○本村委員 今、議論、局長が紹介をしていただきましたけれども、かなり部分的な御紹介だったというふうに思います。
 先ほど御紹介がありました法制審議会の刑事法(情報通信技術関係)部会の委員の久保有希子弁護士、第二東京弁護士会の方ですけれども、第七回の部会で次のようにおっしゃっておりました。大事な点だというふうに思いますので、ちょっと長いんですけれども、御紹介をさせていただきたいというふうに思います。
 是非今後については、この令状の記載事項という議題についても論点とした上で、適切な情報を前提とした電磁的記録提供命令とし、令状の記載の仕方がどうあるべきかということを、情報の性質を踏まえて検討すべきだと思います。
 令状について、次にちょっと、最高裁が出した決定の、二〇二一年二月一日の最高裁の判決の部分ですけれども、また引用いたします。
 リモートアクセス令状の記載事項は、例えば、一点目として、差し押さえるべきパーソナルコンピューター及びスマートフォン、タブレット端末からの接続可能なファイル保存用サーバーの記録媒体の記録領域であって、当該パーソナルコンピューター等の使用者に使用されているもの、二点目として、差し押さえるべきパーソナルコンピューター及びスマートフォン、タブレット端末からの接続可能なメールサーバーの記録媒体の記録領域であって、当該パーソナルコンピューター等の使用者のメールアドレスに係る送受信メールその他の電磁的記録を保管するために使用されているものという記載になっていました。
 ということで、これでどこまで特定されているのだろうかといった点については、恐らく共感していただける方もいるのではないかと想定をしているところです。現状の令状が実際にどのような記載になっていて、記録命令付差押えの場面では、どのような令状でどのような情報が取得されているのかということは、やはり前提として確認をし、その上で、情報通信技術の進展に伴いどのような令状の記載事項になるべきか、対象物としてどのような特定をするべきかといった点も改めて検討すべきではないかと考えますと。
 少しはしょりますけれども、それはやはり、情報を取得する場面において、ともすれば包括的な差押えになりがちであり、それがなぜかというと、先ほど申し上げたように、情報がどのような形のものがあるのかが予想できず、リスト、件名だけでは予測できないということに伴うものではないかと思います。そうすると、それを前提としてもなお、令状で第三者の権利を侵害しないように事前にどのような形で特定できるのか、それはもちろん限界があるということは承知していますけれども、事前にまずは令状審査で規律をさせるべきということは、今、吉田幹事がおっしゃったところであり、そうすると、まさにこの部会の場で、今はどういう形になっていて、それによってどういう問題が生じていて、誰の権利が侵害されているのかということも、やはり一から検討するべきではないかというふうにおっしゃっております。
 久保弁護士が法制審の部会で提起をしているこういう中身をちゃんと議論したのかという問題があります。
 先ほど、第十回の法制審の中央大学の小木曽先生の発言や刑事局の参事官の発言なども御紹介がありましたけれども、それはかなり、久保弁護士がおっしゃったそのレベルの議論ではなく、本当に短時間、確認できないことを確認しているような、全く根拠となり得ない、そういう内容となっております。
 この法制審の部会でも、やはりこの令状に書くべき情報を限定していくという部分の議論が全く不足しておりますし、そのことが確定的じゃないというふうに思うんですけれども、その点、大臣、ちゃんと議論したというふうにお考えでしょうか。

発言情報

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発言者: 本村伸子

speaker_id: 33778

日付: 2025-04-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会