有田芳生の発言 (法務委員会)

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○有田委員 今答弁なさったように、宗教法人法第四十九条の二、清算人の職務として、必要な一切の行為をすることができる。その必要な一切のことというのは具体的に書かれていないんですよね。だから、そこのところをもっと詰めていかないと、本当にきちんとした手続が取られるのかということが、これは弁護士から宗教者から多くの疑問があるんだけれども、これはオウムのときを振り返っても分かるように、宗教法人法の改正というのは猛反対も含めて大変ですから、今からこの清算人の役割について新たに決めていくということは、もうこれは不可能であると私は判断している。
 そのときに、とても重要なことを文化庁の宗務課の方で提案をしてくださったんですけれども、四月十八日に、指定宗教法人の清算に係る指針検討会の開催について、そういう記者配付用の資料が出されましたけれども、この指針検討会、清算をするための指針というのはどういうことをこれからなさろうとしているんでしょうか。お答えください。

発言情報

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発言者: 有田芳生

speaker_id: 5133

日付: 2025-04-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会