法務委員会

2025-04-23 衆議院 全199発言

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会議録情報#0
令和七年四月二十三日(水曜日)
    午前八時五十分開議
 出席委員
   委員長 西村智奈美君
   理事 小泉 龍司君 理事 津島  淳君
   理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君
   理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
   理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
      井出 庸生君    稲田 朋美君
      上田 英俊君    上川 陽子君
      神田 潤一君    草間  剛君
      河野 太郎君    寺田  稔君
      中西 健治君    平沢 勝栄君
      森  英介君    若山 慎司君
      有田 芳生君    篠田奈保子君
      柴田 勝之君    寺田  学君
      平岡 秀夫君    藤原 規眞君
      松下 玲子君    萩原  佳君
      藤田 文武君    小竹  凱君
      森ようすけ君    大森江里子君
      吉田 宣弘君    本村 伸子君
      吉川 里奈君    島田 洋一君
    …………………………………
   法務大臣         鈴木 馨祐君
   法務大臣政務官      神田 潤一君
   最高裁判所事務総局刑事局長            平城 文啓君
   最高裁判所事務総局家庭局長            馬渡 直史君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 小八木大成君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 大濱 健志君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          竹林 悟史君
   政府参考人
   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       上原  龍君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 堤  良行君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          松井 信憲君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    竹内  努君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    森本  宏君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    小山 定明君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    押切 久遠君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  杉浦 直紀君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 杉山 徳明君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 濱本 幸也君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房文部科学戦略官)       今村 聡子君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官)  堀野 晶三君
   政府参考人
   (文化庁審議官)     小林万里子君
   法務委員会専門員     三橋善一郎君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十三日
 辞任         補欠選任
  棚橋 泰文君     中西 健治君
  若山 慎司君     草間  剛君
  小竹  凱君     森ようすけ君
  平林  晃君     吉田 宣弘君
同日
 辞任         補欠選任
  草間  剛君     若山 慎司君
  中西 健治君     棚橋 泰文君
  森ようすけ君     小竹  凱君
  吉田 宣弘君     平林  晃君
    ―――――――――――――
四月二十二日
 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(内閣提出第四二号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(内閣提出第四二号)
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ――――◇―――――
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西
西村智奈美#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成さん、警察庁長官官房審議官大濱健志さん、こども家庭庁長官官房審議官竹林悟史さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍さん、法務省大臣官房審議官堤良行さん、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、法務省保護局長押切久遠さん、法務省人権擁護局長杉浦直紀さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん、外務省大臣官房審議官濱本幸也さん、文部科学省大臣官房文部科学戦略官今村聡子さん、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官堀野晶三さん及び文化庁審議官小林万里子さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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西
西村智奈美#2
○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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西
西村智奈美#3
○西村委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓さん及び家庭局長馬渡直史さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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西
西村智奈美#4
○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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西
西村智奈美#5
○西村委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。有田芳生さん。
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有田芳生#6
○有田委員 おはようございます。有田芳生です。
 今日は、旧統一教会、世界平和統一家庭連合の解散命令をめぐる諸問題について質問をしたいと思います。
 まず、皆様方のところに資料はまだでしょうか、理事の皆さんには届いておりますけれども、資料の上の方、写真を三枚掲載しております。北海道の帯広の市内にあります天地正教という宗教団体ですけれども、まず、文化庁にお聞きをしますけれども、天地正教というのはどういう宗教団体なんでしょうか。
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小林万里子#7
○小林政府参考人 お答え申し上げます。
 宗教法人天地正教につきましては、昭和六十二年、一九八七年に北海道知事において宗教法人天運教の設立の規則認証が行われ、その翌年、昭和六十三年に、同法人の名称を天地正教に変更する規則変更の認証が行われたところでございます。
 なお、その後、平成七年の宗教法人法の改正に伴いまして、同法人は平成八年に所轄庁が北海道知事から文部大臣へ変更となり、現在、文部科学大臣所轄の宗教法人となっております。
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有田芳生#8
○有田委員 天地正教と言っても多くの日本国民はまだ十分御存じでないわけですけれども、旧統一教会と密接な関係がある、むしろ一体であるということをこれからお示しをしたいんですけれども。
 今答弁いただきましたように、天地正教というのは、元々、北海道の帯広で天運教という宗教団体として発足をしまして、川瀬カヨさんという方が教主を務めていらっしゃいました。そして、今答弁にありましたように、一九八七年に北海道庁の認証を経て宗教団体となり、翌年、一九八八年に統一教会の指示を受けて天地正教という名称に変更したというのは、二代目教主の新谷静江さんが裁判所に出した陳述書でも明らかにされております。
 この天運教、天地正教なんですけれども、実は、この本尊というものがあるわけですけれども、統一教会というのは聖書を基にしたキリスト教系の宗教団体であって、「原理講論」という教理解説書を信者の皆さんは今も熱心に学んでいらっしゃるんだけれども、天運教、そして天地正教、この本尊というのは何なんでしょうか。
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小林万里子#9
○小林政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねの宗教法人天地正教につきましては、弥勒菩薩を本尊として教義を広めることを目的とする旨、登記でも明らかにされていると承知しています。
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有田芳生#10
○有田委員 川瀬カヨさん、初代教主、そして、二代目の新谷静江さん。実は、川瀬カヨさんは、天運教を開いた後に、統一教会の信者になられます。そして、二代目教主である三女の新谷静江さんは、既成祝福といって、これは内部用語なんだけれども、一般社会で結婚をされた後に統一教会に入って、そして、一九七八年、ニューヨークで行われた合同結婚式、十二組なんですけれども、そこに参加をされた。教団の表現で言うと、既成祝福。つまり、教主それから二代目教主も統一教会の信者になったという経過なんですね。
 そして、今答弁してくださったように、天地正教の本尊は、キリスト教系ではなくて仏教系ですから、弥勒菩薩。天地正教の機関紙である天地新報、一九九四年の一月一日号によると、弥勒菩薩は文鮮明さんのことであるという明記があるんですね。つまり、一言で言って、仏教系の宗教団体である、今もある天地正教は、文鮮明さんの化身である弥勒菩薩を今も信仰の対象にして活動をしている、そういう関係にあるんです。
 これがなぜ重要かといいますと、今年の三月二十五日、皆さん御承知のように、東京地裁は、旧統一教会、世界平和統一家庭連合に対して解散命令を出しました。そこの文書の中に、これは新聞報道などの解散要旨だけでは分からないんだけれども、百十六ページにわたる解散決定文を読むと、資料にお示しをしましたように、写真の下の方ですけれども、こう書いてある。
 利害関係参加人、つまり旧統一教会は、平成二十一年六月二十三日、責任役員会及び評議員会議において、残余財産の帰属先、つまり、清算手続が進んでいって財産が余った場合の帰属先について、次にありますように、北海道帯広市に主たる事務所を置く宗教法人である天地正教とする決議を行ったと書いてあって、その後、今答弁していただいたように、本尊は弥勒菩薩である云々ということが東京地裁の決定文にも明記されている。
 つまり、ポイントは、旧統一教会が今後解散が確定したとして、そして清算手続が始まったときに、財産が余ったら、統一教会の信者が今代表役員をやっている天地正教に財産を移すということなんですよね。だから、実際、旧統一教会から、実質的な統一教会が支配をしている天地正教に移るということなんですよ。
 だから、これはほかでも財産隠しなどのおそれがあるわけですけれども、統一教会は、実は、十六年前から、解散を見越して、財産が余ったときには天地正教に移しますよという、そういう、責任役員会及び評議員会議で決めているということなんですよ。
 だから、ここに法の抜け穴があって、旧統一教会は、自分たちの財産というのを、この天地正教だけではなく、いろいろな形で、今、もう数年前から財産の移動をしているんだけれども、そういう巧妙なからくりを今たくらんでいるということがこの東京地裁の決定文にも明らかなんです。
 文化庁にお聞きをしたいんですけれども、東京地裁で解散命令の決定が行われた、即時抗告が行われて、旧統一教会は東京高裁に今審議を求めているわけですけれども、解散命令が確定するのは、東京高裁が解散ですよと決めたら、そこでもう清算手続に入るわけですよね。そこのプロセスを少し簡単にお示しいただけますでしょうか。
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小林万里子#11
○小林政府参考人 お答え申し上げます。
 一般論ということで申し上げますと、宗教法人の解散命令請求事件につきましては、地裁による解散命令の決定後、当該宗教法人から即時抗告がなされた場合には、今御説明ございましたように、高裁に係属するということになります。
 高裁におきましても解散命令が出た場合には、最高裁に抗告することができますが、高裁の解散命令に基づきまして、裁判所により清算人が選任され、裁判所の監督の下に清算人が清算事務の一切を行うこととなり、清算手続が開始されます。
 また、債権債務を整理し、解散事務費を差し引いてなお残る残余財産を処分し、清算結了の登記をする等の手続を経て、清算事務が終了いたします。
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有田芳生#12
○有田委員 つまり、東京地裁が解散命令を、もう決定文を出しているわけですけれども、教団側は即時抗告を行って、東京高裁で審議がこれから始まるわけですけれども、最高裁まで行かずして、つまりポイントは、東京高裁の決定によって清算人が決まり、そして清算手続が始まるという、そういう理解でいいわけですけれども、引き続き文化庁にお聞きをしたいんですけれども、指定宗教法人というのは何なんでしょうか。
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小林万里子#13
○小林政府参考人 指定法人、特定不法行為等被害者特例法の御説明も併せて申し上げたいと思いますが、特定不法行為等被害者特例法は、まず、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、宗教法人の財産の処分、管理の特例などについて定めている法律であると承知しております。
 その法律に基づきます指定宗教法人の具体的な仕組みでございますが、所轄庁によりまして、宗教法人法第八十一条第一項第一号、つまり「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」に該当するとして解散命令請求がなされた宗教法人につきまして、当該宗教法人による特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれ、かつ当該宗教法人の財産の処分及び管理の状況を把握する必要があることのいずれにも該当すると認められたときは、御質問の、所轄庁は指定宗教法人として指定することができることとされております。
 この指定の効果といたしましては、不動産の処分等について少なくとも一か月前までに所轄庁への事前通知、それから四半期ごとの財務諸表の提出の義務が課されておりまして、所轄庁による財産の処分及び管理の状況の把握が強化されますとともに、財産の隠匿、散逸の抑止効果が期待されるものとなっております。
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有田芳生#14
○有田委員 今の答弁のポイントは、被害者が相当多数と見込まれている、そこなんですけれども、では、引き続きお聞きをしますけれども、この指定宗教法人というのは今幾つあるんでしょうか。
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小林万里子#15
○小林政府参考人 お答え申し上げます。
 現在、指定宗教法人として指定されている法人は、令和六年三月に指定されました旧統一教会の一法人のみとなっております。
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有田芳生#16
○有田委員 もう一度、先ほどの質問に戻りますけれども、東京高裁でいずれ、恐らく秋ぐらいだと個人的には判断しているんですけれども、旧統一教会に対する解散命令が出された場合、その段階で清算人が裁判所によって決められる。その清算人の役割というのは、宗教法人法の規定でどうなっているんでしょうか。
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小林万里子#17
○小林政府参考人 お答え申し上げます。
 宗教法人法に基づきまして、第四十九条の二におきまして、清算人の職務として、現務の結了、それから債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しが規定されておりまして、清算人は、その職務を行うため必要な一切の行為をすることができることとされております。
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有田芳生#18
○有田委員 今答弁なさったように、宗教法人法第四十九条の二、清算人の職務として、必要な一切の行為をすることができる。その必要な一切のことというのは具体的に書かれていないんですよね。だから、そこのところをもっと詰めていかないと、本当にきちんとした手続が取られるのかということが、これは弁護士から宗教者から多くの疑問があるんだけれども、これはオウムのときを振り返っても分かるように、宗教法人法の改正というのは猛反対も含めて大変ですから、今からこの清算人の役割について新たに決めていくということは、もうこれは不可能であると私は判断している。
 そのときに、とても重要なことを文化庁の宗務課の方で提案をしてくださったんですけれども、四月十八日に、指定宗教法人の清算に係る指針検討会の開催について、そういう記者配付用の資料が出されましたけれども、この指針検討会、清算をするための指針というのはどういうことをこれからなさろうとしているんでしょうか。お答えください。
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小林万里子#19
○小林政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど先生の方からも御説明ございましたように、清算人は、清算の目的の範囲内で、その職務を行うために必要な一切の行為をすることができると法律上されておりますが、一方で、指定宗教法人は特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるなどの特殊性があるため、有識者の御意見を踏まえながら、信教の自由に配慮しつつ、清算手続を通じた被害者の救済と円滑な清算に資するための指針を策定していきたいと考えております。
 具体的には、憲法、民事法等についての学識経験者や日弁連等の御協力を得て、実務経験を有する弁護士、宗教家による委員にお集まりいただき、清算人による指定宗教法人の財務状況の調査に関する事項、あるいは、特定不法行為等の被害者に対する賠償等債務の弁済に関する事項、清算に当たっての指定宗教法人の信者の信教の自由に対する配慮事項等について検討を行い、指定宗教法人の特性を踏まえた円滑な清算に資するための指針案の策定に向けた検討会を開催する予定としております。
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有田芳生#20
○有田委員 統一教会というのは、旧統一教会は、一九五四年に韓国・ソウルで生まれて、日本には一九五八年から布教を始めて、一九六四年に東京都の認証を経て宗教団体になったんですけれども、皆さん御承知のように、高額献金だけではなくて霊感商法などなど、様々な社会問題を起こしてきた。
 その宗教団体に対して、高額献金などを理由にして、東京地裁では解散命令を地裁段階では今出しているわけですけれども、それに対して、信者の、真面目な、本当に多くの真面目な信者さんたちが圧倒的に多いんだけれども、信者さんたちは今も、自分たちの信仰が弾圧されているんだ、宗教弾圧だと。そのことをあおるかのように、韓国の統一教会、家庭連合本部なども、つい先日大きな集会をやって、とにかく宗教弾圧を、アメリカのトランプ政権などの協力を得ながら、何とかしなければいけないというようなキャンペーンを内部で行っている。その指示を受けて、日本国内でも、東京では新宿、あるいは福岡などなど、全国で真面目な信者の皆さんが、宗教弾圧を許すな、そういう集会やデモを今も繰り広げていらっしゃる。
 国会の前でもそういうシュプレヒコールを上げる方々が定期的にいらっしゃったんだけれども、そうではないんだということを、この指針検討会の中で、検討事項として、財産についてだけではなくて信教の自由に対する配慮事項というものも検討されるということなんですよね。
 ですから、今、真面目な信者の皆さんは内部指示によって、解散命令が確定したら信者たちというのは今ある教団の施設を使うことができないんだというようなキャンペーンをやっていて、家庭教会、それぞれの家庭に信者たちが集まって信仰を守っていこうということを方針として出しているんだけれども。
 だけれども、これはちょっと立ち入ったことでお答えできるかどうか分からないんですけれども、解散命令が確定しても、全国各地にある二百か所近い施設、信者さんたちが集まっている、そこがいきなり使うことができなくなるということはないんですよね。答えにくいですかね。
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小林万里子#21
○小林政府参考人 お答え申し上げます。
 解散命令請求の、その解散の決定ということではなく、清算手続が開始された場合ということでお答え申し上げたいと思いますが、信者らが宗教上の行為を行うことができるということは、そのようにされております。ただ一方で、清算人は清算法人の財産の管理権限を有しますので、憲法で保障される信教の自由や、宗教法人法第一項、第二項で、憲法で保障された信教の自由は、全ての国政において尊重されなければならないとされていることなどの趣旨を踏まえまして、清算人が具体的な状況に応じて施設利用の可否を判断するものになると認識しております。
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有田芳生#22
○有田委員 つまり、それを平べったい言葉で言えば、清算手続が始まって、債務が確定していく、そうすると、清算人はまずどこから処分をしていくかというと、空き地であるとか、所有している車であるとか、そういうものから処分をしていって、全国各地にある教団施設について、そこで信者の皆さんが籠城したり、清算手続を妨害するようなことがあれば別だけれども、最大限信教の自由を守る、そのための指針を今回の検討会で定めていく、そういう理解でよろしいんですね。
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小林万里子#23
○小林政府参考人 お答え申し上げます。
 そのような考え方もできるかと存じますが、先ほど申し上げましたように、清算人が実際の状況について判断していくということになりますので、そのような御理解を賜りたいと思います。
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有田芳生#24
○有田委員 今日は、旧統一教会、世界平和統一家庭連合の解散命令とその行方について質問しているんですけれども、私は去年、この法務委員会でも質問しましたように、旧統一教会というのは、単なる霊感商法とか高額献金であるだけではなくて、様々な問題を社会問題として日本社会に出して、提示してきた団体なんですよね。
 私は、一九九五年、オウム真理教の事件のときに、警察庁、警視庁の幹部に呼ばれ、何度も統一教会についても聞かれました。オウム真理教だけではなくて、統一教会についても聞かれた。そのとき、ある公安の、全国の幹部の皆さんたちに統一教会についての講義をすることもあった。霊感商法、そして高額献金、そして統一教会の歴史、そして、一九八七年五月三日、去年の法務委員会で質問しましたけれども、朝日新聞襲撃事件への疑惑などについても、警察庁、警視庁の幹部の皆さんにお話をしてきました。
 そういう様々な顔を持っている統一教会なんですけれども、旧統一教会、懺悔録という本を、大江益夫統一教会元広報部長、国際勝共連合の渉外局長もなさっていた方なんですけれども、去年出されたこの本の中で、実は旧統一教会、国際勝共連合というのは、自衛隊なんかと協力をし合って、クーデター計画もあったんだということを具体的に明記されている。これは去年の法務委員会でも質問しましたけれども、信者の皆さんがライフル銃なんかの実射訓練なんかも行っていた。これはもう事実なんですよね。何人もの証人がいる。
 そういう経過の中で、私は警察庁に伺いたいのは、垣見隆元警察庁刑事局長が「地下鉄サリン事件はなぜ防げなかったのか」という本を出されて、これは非常にリアルな内容なんですけれども、その中に非常に注目すべき内容があります。一九九四年、つまり地下鉄サリン事件が起こる前の年なんだけれども、警察庁の警備局の中で会議があって、そこでは統一教会とオウム真理教について注目している、そういうことを垣見さんは語っていらっしゃるんですよね。だから、そういう動きがあったんですよ。
 私も、警察庁の幹部、警視庁の幹部に聞いていただけではない。例えば、青木理さんなんかも警視庁の幹部から聞いていた。あるいは、朝日新聞、読売新聞の編集委員なんかも、統一教会については非常に注目していると。つまり、私が聞いたのは、一言で言って、オウムの次は統一教会だと何度も聞いていた。その摘発のためには、経済問題から入っていくというようなことを聞いていたんですよ。
 これはもう、今は一般的に多くの取材者たちが理解していることであり、今回初めて垣見隆さんが御本の中で紹介されているんだけれども、そういう認識は、当時、警察庁はあったんでしょうか。お答えできないだろうということを前提にしながら、この垣見さんの証言についてどう思われるかということを最後にお聞きしたいと思います。
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大濱健志#25
○大濱政府参考人 お答えいたします。
 個別具体的な捜査に関するお尋ねでございますので、お答えを差し控えたいと存じます。
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有田芳生#26
○有田委員 つまり、答えはできないけれども、いろいろな問題があるということを皆さんに知っていただきたくて、今日は、質問の締めにしました。
 終わります。
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西
西村智奈美#27
○西村委員長 次に、松下玲子さん。
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松下玲子#28
○松下委員 立憲民主党の松下玲子です。よろしくお願いいたします。
 刑務所の中がどうなっているのか、受刑者がどのように過ごしているのか、私たちが知ることはなかなか難しいです。新宿駅の地下の広場や府中刑務所の文化祭など、矯正展が開催されていることは承知をしています。再犯防止の観点からも、刑務所を含む刑事施設が地域社会と共にあることが重要と考えます。
 私は、先日、映画プリズン・サークルを見て、島根あさひ社会復帰支援センターの取組の一端を知ることができました。そこは、想像していた刑務所とは異なり、明るく、対話によって受刑者の気づきが生まれる場所に見えました。
 映画の中では、全国の受刑者が約四万人、更生プログラム受講者が四十人と、たった〇・一%の受刑者、千人に一人しか参加ができないと語られていました。その数の少なさには驚くばかりですが、それでも〇・一%に希望を感じ、人が罪を償うとはどういうことか、人が更生し、社会の一員として生きていくにはどうすべきかと考えるためにも、まずは刑事施設の実態と今後の課題を確認いたしたく、以下、質問してまいります。
 現在の刑事施設数と受刑者数、構造改革特区を活用してスタートした刑務所、社会復帰促進センターの数と対象受刑者についてお伺いいたします。
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小山定明#29
○小山政府参考人 全国の刑事施設の施設数は、令和七年四月一日現在で、本所と支所を合わせまして百七十三庁でございます。このうち、社会復帰促進センターという名称がついております庁は、本所四庁でございます。
 全国の刑事施設におけます令和五年末の受刑者の収容人員は三万三千八百八十二名でございます。このうち、社会復帰促進センター四庁の受刑者の収容人員は、合計で二千九百七十二名でございます。
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