稲田朋美の発言 (法務委員会)
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○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。
本日は、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
今日は、夫婦の氏と、それから再審法についてお伺いをしたいと思います。
まず、夫婦の氏ですが、民法七百五十条は夫婦の同氏を、そして、七百九十条一項は夫婦の間の子は父母の氏を称することを定めています。これらの規定があることによって、夫婦と未婚の子供、すなわち家族が同氏となって、その同氏の家族単位で戸籍が作られることになっております。
私は、社会の最小単位の家族を同一の名字で表すこと、その単位で戸籍が作られる今の制度は、家族の大切さ、一体感という意味からも価値のある制度だと思っております。
また、民法では、家族の間には扶養義務、相続権が強いものとして規定されています。家族間のつながりというのは他の関係よりも強固で特別なものであるという感覚は、国民の中にも広く共有されていると思います。
家族が一つの呼称を共有してきたことは我が国に根づくものであって、ファミリーネームに価値があるというふうに考えております。別氏にしても選択だからいいじゃないか、選択肢が増えるだけという意見もありますが、別氏が選べるということは、民法から、家族の呼び名である夫婦の共通氏、つまりファミリーネームを定めなくてもよいということになります。
民法における婚姻の規定は、多くの国民の家族観を基礎とするものでなければならず、将来にわたっても我が国の家族のつながりを支えていくものでなければならないと思っています。そのような思いから、私は、単なる夫婦別氏には反対をしています。多様な家族形態を尊重することは当然ですけれども、民法の制度は、基本的な国民の認識、家族観を前提として定めていくべきものだと思っております。
そういった観点からしますと、婚姻制度の在り方、そして夫婦とその間の未婚の子供は同じファミリーネームを共有するという家族観を民法及び戸籍上の制度として守るべきだと思いますが、大臣のお考えをお伺いいたします。