法務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年五月十六日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 西村智奈美君
理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君
理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君
理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
井出 庸生君 稲田 朋美君
上田 英俊君 金子 容三君
上川 陽子君 神田 潤一君
草間 剛君 寺田 稔君
平沢 勝栄君 森 英介君
山田 賢司君 若山 慎司君
有田 芳生君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 寺田 学君
平岡 秀夫君 藤原 規眞君
松下 玲子君 萩原 佳君
藤田 文武君 小竹 凱君
大森江里子君 平林 晃君
本村 伸子君 吉川 里奈君
島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 鈴木 馨祐君
法務大臣政務官 神田 潤一君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務総局行政局長 福田千恵子君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 江口 有隣君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堤 良行君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 松井 信憲君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省刑事局長) 森本 宏君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小山 定明君
政府参考人
(法務省保護局長) 押切 久遠君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 杉山 徳明君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 濱本 幸也君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 柏原 裕君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 町田 達也君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 橋爪 淳君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
河野 太郎君 大空 幸星君
同日
辞任 補欠選任
大空 幸星君 河野 太郎君
同月十六日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 金子 容三君
河野 太郎君 草間 剛君
棚橋 泰文君 山田 賢司君
同日
辞任 補欠選任
金子 容三君 上川 陽子君
草間 剛君 河野 太郎君
山田 賢司君 棚橋 泰文君
―――――――――――――
五月十六日
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案(内閣提出第四三号)
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案(内閣提出第四三号)
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四四号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 西村智奈美君
理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君
理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君
理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
井出 庸生君 稲田 朋美君
上田 英俊君 金子 容三君
上川 陽子君 神田 潤一君
草間 剛君 寺田 稔君
平沢 勝栄君 森 英介君
山田 賢司君 若山 慎司君
有田 芳生君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 寺田 学君
平岡 秀夫君 藤原 規眞君
松下 玲子君 萩原 佳君
藤田 文武君 小竹 凱君
大森江里子君 平林 晃君
本村 伸子君 吉川 里奈君
島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 鈴木 馨祐君
法務大臣政務官 神田 潤一君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務総局行政局長 福田千恵子君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 江口 有隣君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堤 良行君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 松井 信憲君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省刑事局長) 森本 宏君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小山 定明君
政府参考人
(法務省保護局長) 押切 久遠君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 杉山 徳明君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 濱本 幸也君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 柏原 裕君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 町田 達也君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 橋爪 淳君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
河野 太郎君 大空 幸星君
同日
辞任 補欠選任
大空 幸星君 河野 太郎君
同月十六日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 金子 容三君
河野 太郎君 草間 剛君
棚橋 泰文君 山田 賢司君
同日
辞任 補欠選任
金子 容三君 上川 陽子君
草間 剛君 河野 太郎君
山田 賢司君 棚橋 泰文君
―――――――――――――
五月十六日
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案(内閣提出第四三号)
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案(内閣提出第四三号)
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四四号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
西
西村智奈美#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁刑事局組織犯罪対策部長江口有隣さん外十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁刑事局組織犯罪対策部長江口有隣さん外十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
西村智奈美#3
○西村委員長 次に、お諮りいたします。
本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓さん外一名から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓さん外一名から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
稲
稲田朋美#6
○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。
本日は、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
今日は、夫婦の氏と、それから再審法についてお伺いをしたいと思います。
まず、夫婦の氏ですが、民法七百五十条は夫婦の同氏を、そして、七百九十条一項は夫婦の間の子は父母の氏を称することを定めています。これらの規定があることによって、夫婦と未婚の子供、すなわち家族が同氏となって、その同氏の家族単位で戸籍が作られることになっております。
私は、社会の最小単位の家族を同一の名字で表すこと、その単位で戸籍が作られる今の制度は、家族の大切さ、一体感という意味からも価値のある制度だと思っております。
また、民法では、家族の間には扶養義務、相続権が強いものとして規定されています。家族間のつながりというのは他の関係よりも強固で特別なものであるという感覚は、国民の中にも広く共有されていると思います。
家族が一つの呼称を共有してきたことは我が国に根づくものであって、ファミリーネームに価値があるというふうに考えております。別氏にしても選択だからいいじゃないか、選択肢が増えるだけという意見もありますが、別氏が選べるということは、民法から、家族の呼び名である夫婦の共通氏、つまりファミリーネームを定めなくてもよいということになります。
民法における婚姻の規定は、多くの国民の家族観を基礎とするものでなければならず、将来にわたっても我が国の家族のつながりを支えていくものでなければならないと思っています。そのような思いから、私は、単なる夫婦別氏には反対をしています。多様な家族形態を尊重することは当然ですけれども、民法の制度は、基本的な国民の認識、家族観を前提として定めていくべきものだと思っております。
そういった観点からしますと、婚姻制度の在り方、そして夫婦とその間の未婚の子供は同じファミリーネームを共有するという家族観を民法及び戸籍上の制度として守るべきだと思いますが、大臣のお考えをお伺いいたします。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
今日は、夫婦の氏と、それから再審法についてお伺いをしたいと思います。
まず、夫婦の氏ですが、民法七百五十条は夫婦の同氏を、そして、七百九十条一項は夫婦の間の子は父母の氏を称することを定めています。これらの規定があることによって、夫婦と未婚の子供、すなわち家族が同氏となって、その同氏の家族単位で戸籍が作られることになっております。
私は、社会の最小単位の家族を同一の名字で表すこと、その単位で戸籍が作られる今の制度は、家族の大切さ、一体感という意味からも価値のある制度だと思っております。
また、民法では、家族の間には扶養義務、相続権が強いものとして規定されています。家族間のつながりというのは他の関係よりも強固で特別なものであるという感覚は、国民の中にも広く共有されていると思います。
家族が一つの呼称を共有してきたことは我が国に根づくものであって、ファミリーネームに価値があるというふうに考えております。別氏にしても選択だからいいじゃないか、選択肢が増えるだけという意見もありますが、別氏が選べるということは、民法から、家族の呼び名である夫婦の共通氏、つまりファミリーネームを定めなくてもよいということになります。
民法における婚姻の規定は、多くの国民の家族観を基礎とするものでなければならず、将来にわたっても我が国の家族のつながりを支えていくものでなければならないと思っています。そのような思いから、私は、単なる夫婦別氏には反対をしています。多様な家族形態を尊重することは当然ですけれども、民法の制度は、基本的な国民の認識、家族観を前提として定めていくべきものだと思っております。
そういった観点からしますと、婚姻制度の在り方、そして夫婦とその間の未婚の子供は同じファミリーネームを共有するという家族観を民法及び戸籍上の制度として守るべきだと思いますが、大臣のお考えをお伺いいたします。
鈴
鈴木馨祐#7
○鈴木国務大臣 夫婦同氏制度、これが合憲であると判断をした平成二十七年最高裁判決ということになりますが、ここにおきましては、氏につきまして、夫婦及びその未婚の子や養親子が同一の氏を称するとすることにより、社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある、そして、夫婦が同一の氏を称することは、家族という一つの集団を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有しているとの判示がされていると承知をしております。
また、現行の戸籍制度におきましては、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、氏は個人をいずれの戸籍に記載するかを決定するための基準となっております。
その上で、夫婦の氏の在り方、これは家族の一体感あるいは子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度に懸念を持たれている、そうした御意見等々もあると承知をしているところであります。
この発言だけを見る →また、現行の戸籍制度におきましては、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、氏は個人をいずれの戸籍に記載するかを決定するための基準となっております。
その上で、夫婦の氏の在り方、これは家族の一体感あるいは子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度に懸念を持たれている、そうした御意見等々もあると承知をしているところであります。
稲
稲田朋美#8
○稲田委員 大臣がおっしゃったように、最高裁では、ファミリーネームの価値、家族の呼称としての価値を認めていて、私は、社会の最小単位である家族に統一的な呼称、ファミリーネームがないという状況は、社会に根づいている家族観には合っていないように思います。
また、法制審案だと、結婚するときに子供の氏を決めるというんですが、健康上子供の産めない女性もいるし、高齢者の結婚が増えていることを考えると、そういうカップルへの配慮が欠けた案とも言えると思います。
一方で、九五%の女性が名字を変えている、これは実質的に平等なのかという疑問が最高裁で争われています。個人の尊厳、つまり、一方当事者が名字を失う喪失感や不利益が、九五%という数字で明らかなように、より女性に多く生じている点をどうするのか。憲法二十四条一項の両性の合意のみで成立する婚姻の障害になっていないのか、同条二項の個人の尊厳と両性の本質的平等に反していないのかということです。
婚姻前の氏を法律上の制度として安心して使用することができる新たな選択肢が必要だと私個人は思っておりますけれども、この点について大臣はどのようにお考えですか。
この発言だけを見る →また、法制審案だと、結婚するときに子供の氏を決めるというんですが、健康上子供の産めない女性もいるし、高齢者の結婚が増えていることを考えると、そういうカップルへの配慮が欠けた案とも言えると思います。
一方で、九五%の女性が名字を変えている、これは実質的に平等なのかという疑問が最高裁で争われています。個人の尊厳、つまり、一方当事者が名字を失う喪失感や不利益が、九五%という数字で明らかなように、より女性に多く生じている点をどうするのか。憲法二十四条一項の両性の合意のみで成立する婚姻の障害になっていないのか、同条二項の個人の尊厳と両性の本質的平等に反していないのかということです。
婚姻前の氏を法律上の制度として安心して使用することができる新たな選択肢が必要だと私個人は思っておりますけれども、この点について大臣はどのようにお考えですか。
鈴
鈴木馨祐#9
○鈴木国務大臣 厚生労働省の人口動態統計によりましても、今御指摘のように、夫の氏を選択をする夫婦の割合、これは令和五年度で約九四・五%ということで、この三十年ぐらい、そういったことでは大きな変化はないという状況であります。
そうした状況の中で、女性の側が氏を改めるということによって、仕事上あるいは日常生活上様々な不便、不利益が生じているとの御意見がある、この点についても承知をしております。こうした御意見はまさに真摯に受け止める、そうした必要があるのではないか、私どもとしてもそう考えているところであります。
その上で、夫婦の氏の在り方につきましては、現在でも国民の間に様々な御意見があると承知をしておりまして、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方、これは各党、各議員において様々な考え方があると認識をしております。
この発言だけを見る →そうした状況の中で、女性の側が氏を改めるということによって、仕事上あるいは日常生活上様々な不便、不利益が生じているとの御意見がある、この点についても承知をしております。こうした御意見はまさに真摯に受け止める、そうした必要があるのではないか、私どもとしてもそう考えているところであります。
その上で、夫婦の氏の在り方につきましては、現在でも国民の間に様々な御意見があると承知をしておりまして、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方、これは各党、各議員において様々な考え方があると認識をしております。
稲
稲田朋美#10
○稲田委員 今大臣がおっしゃったように、不便、不利益もあるんですけれども、最高裁で違憲判決を出した五名の裁判官は、やはり本質的平等、それから個人の尊厳というところに着目をしているということであります。
また、通称が広く認められているのでいいという意見もあるんですけれども、通称だと、法的な呼称ではないので、通称を使うかどうか、いつ使うかは決まっていないし、自由な使い分けを許すダブルネームになるおそれがあり、悪用すれば社会は混乱します。
また、法的なものではないので、本人確認が高度に必要な年金、クレジット、パスポートのICチップには入れません。通称だと限界があるということです。また、夫婦の氏の後に括弧書きされるだけの場合もあるし、また、いずれにしても、一旦名字を変えて通称使用の手続が必要な場合が多いです。
さらに、通称を法律上の制度にしてはどうかという議論もあります。ただ、通称は通称であって、法律上の氏ではないので、氏と通称が併存してしまい、パスポート等、国際的な場面でかえって混乱を生じさせることにもなります。
このように、通称だと全ての不便を解消することができず、個人の喪失感を解消することはできないという限界があると思いますが、大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →また、通称が広く認められているのでいいという意見もあるんですけれども、通称だと、法的な呼称ではないので、通称を使うかどうか、いつ使うかは決まっていないし、自由な使い分けを許すダブルネームになるおそれがあり、悪用すれば社会は混乱します。
また、法的なものではないので、本人確認が高度に必要な年金、クレジット、パスポートのICチップには入れません。通称だと限界があるということです。また、夫婦の氏の後に括弧書きされるだけの場合もあるし、また、いずれにしても、一旦名字を変えて通称使用の手続が必要な場合が多いです。
さらに、通称を法律上の制度にしてはどうかという議論もあります。ただ、通称は通称であって、法律上の氏ではないので、氏と通称が併存してしまい、パスポート等、国際的な場面でかえって混乱を生じさせることにもなります。
このように、通称だと全ての不便を解消することができず、個人の喪失感を解消することはできないという限界があると思いますが、大臣の見解を伺います。
鈴
鈴木馨祐#11
○鈴木国務大臣 今御指摘の通称使用、これは日本独自の制度ということで、今御指摘もありましたように、国際的な様々な場面で理解されづらい、あるいはダブルネームということで不正を疑われる等々、様々な状況、これは我々も認識をしております。
現行法の下での旧姓の通称使用の拡大、あるいは旧姓の通称使用に関する法制度の導入では、社会生活上の不利益、これが全て解決をされるのかといえば解消されるわけではないといった、そうした御指摘、特に、パスポートのお話もされましたけれども、いわゆるマシンリーダブルゾーンと言われるところにおいて、これは当然、単記ということはなかなか今の状況では難しいということもあろうかと思います。
そういった中で、他方で、現行の制度の維持、あるいは旧姓の通称使用の法制化、これを希望される方々におかれましては、家族の一体感あるいは子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度には懸念を持たれている、そうしたことも一方であるということも承知をしております。
私どもといたしましては、今委員御指摘の観点も含めて、様々な御意見、御懸念を考慮の上、立法府、この国会におきまして建設的な議論が行われ、より広い国民の皆様方の間での理解、これが形成をされるということが重要と考えているところでございます。
この発言だけを見る →現行法の下での旧姓の通称使用の拡大、あるいは旧姓の通称使用に関する法制度の導入では、社会生活上の不利益、これが全て解決をされるのかといえば解消されるわけではないといった、そうした御指摘、特に、パスポートのお話もされましたけれども、いわゆるマシンリーダブルゾーンと言われるところにおいて、これは当然、単記ということはなかなか今の状況では難しいということもあろうかと思います。
そういった中で、他方で、現行の制度の維持、あるいは旧姓の通称使用の法制化、これを希望される方々におかれましては、家族の一体感あるいは子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度には懸念を持たれている、そうしたことも一方であるということも承知をしております。
私どもといたしましては、今委員御指摘の観点も含めて、様々な御意見、御懸念を考慮の上、立法府、この国会におきまして建設的な議論が行われ、より広い国民の皆様方の間での理解、これが形成をされるということが重要と考えているところでございます。
稲
稲田朋美#12
○稲田委員 私は、法制審案、選択的夫婦別氏か現状維持かの二者択一ではない、このように考えております。民法七百五十条の夫婦同氏、家族同氏のその規定は守りつつも、旧姓、婚姻前の氏を法的な個人の呼び名として使い続けることができる制度をつくってはどうかということをこの法務委員会でも提案をしているところでございます。
届出を要件とするので、届出によって、戸籍や子供の氏の決定など家族に関する規律についてはファミリーネームが用いられるけれども、個人は個人としての呼び名を法律上使うことができるということでありますが、この問題についてはまたの機会にまた質問したいと思います。
次に、再審法についてお伺いをいたします。
現在の再審法、刑訴法四百三十五条から四百五十三条、たったの十九条。これは、大正時代にできたものを現行憲法になって不利益再審を削除したのみのものであります。その結果、現行憲法の三十一条以下のデュープロセスの保障の精神が再審手続に全く生かされていない。いわば、現行憲法下での改正が八十年近くも置き去りになったことによって、袴田事件のように、迅速な裁判を受ける権利や幸福追求権、個人の尊厳など、憲法に違反する状況を生んでしまったとも言えます。
再審に関しては、手続規定はたったの一条、刑訴法四百四十五条、裁判所は、必要があるときは事実の取調べができるという規定のみでございます。ルールがないというのは致命的、裁判官の熱意次第、再審格差という言葉があるぐらいであります。
また、再審開始決定に対する検察官の機械的ともいうべき抗告の繰り返しで、憲法三十七条が保障する迅速な裁判を受ける権利が侵害されていると言っても過言ではない状況にあると思います。
証拠開示のルールのないことに関して、昨年の六月十九日の当委員会において、井出委員が再審請求審における証拠の開示について質問をされました。その際、裁判所が検察に対して行った証拠開示の勧告について、検察が法令上許されないとして拒否した事例を二つ挙げられております。
井出委員が資料として提出した検察官の回答書には、再審請求審において、検察官に証拠開示や証拠の一覧表交付の義務はなく、裁判所がこれらを検察官に命令することは現行法上許されないと書いてありました。大阪強姦事件でも、再審請求審で裁判所は検察官に対し証拠の標目の開示命令、命令を出したんですが、検察官は開示を拒否いたしました。
証拠開示の規定がないことについて、かつて、ここに座っておられる小泉大臣は、手続法が定められていないから、即それが遅滞につながっているということではありません、むしろ、遅滞を防ぐために職権主義でさばいていく、そういう仕組みを入れているところですと答えられておりました。
再審請求審において、裁判所の職権による訴訟指揮に検察が従うことが私は前提だというふうに思います。
刑事局長に伺います。
再審請求審において、検察の立場は、当事者ではなくて公益の代表者です。再審請求審は、裁判所の職権による事案解明を前提としております。なぜ、裁判所の職権を前提とする再審請求審において、裁判所の検察官に対する証拠提出勧告、証拠開示命令を違法だとして検察が拒否できるんですか。局長にお伺いします。
この発言だけを見る →届出を要件とするので、届出によって、戸籍や子供の氏の決定など家族に関する規律についてはファミリーネームが用いられるけれども、個人は個人としての呼び名を法律上使うことができるということでありますが、この問題についてはまたの機会にまた質問したいと思います。
次に、再審法についてお伺いをいたします。
現在の再審法、刑訴法四百三十五条から四百五十三条、たったの十九条。これは、大正時代にできたものを現行憲法になって不利益再審を削除したのみのものであります。その結果、現行憲法の三十一条以下のデュープロセスの保障の精神が再審手続に全く生かされていない。いわば、現行憲法下での改正が八十年近くも置き去りになったことによって、袴田事件のように、迅速な裁判を受ける権利や幸福追求権、個人の尊厳など、憲法に違反する状況を生んでしまったとも言えます。
再審に関しては、手続規定はたったの一条、刑訴法四百四十五条、裁判所は、必要があるときは事実の取調べができるという規定のみでございます。ルールがないというのは致命的、裁判官の熱意次第、再審格差という言葉があるぐらいであります。
また、再審開始決定に対する検察官の機械的ともいうべき抗告の繰り返しで、憲法三十七条が保障する迅速な裁判を受ける権利が侵害されていると言っても過言ではない状況にあると思います。
証拠開示のルールのないことに関して、昨年の六月十九日の当委員会において、井出委員が再審請求審における証拠の開示について質問をされました。その際、裁判所が検察に対して行った証拠開示の勧告について、検察が法令上許されないとして拒否した事例を二つ挙げられております。
井出委員が資料として提出した検察官の回答書には、再審請求審において、検察官に証拠開示や証拠の一覧表交付の義務はなく、裁判所がこれらを検察官に命令することは現行法上許されないと書いてありました。大阪強姦事件でも、再審請求審で裁判所は検察官に対し証拠の標目の開示命令、命令を出したんですが、検察官は開示を拒否いたしました。
証拠開示の規定がないことについて、かつて、ここに座っておられる小泉大臣は、手続法が定められていないから、即それが遅滞につながっているということではありません、むしろ、遅滞を防ぐために職権主義でさばいていく、そういう仕組みを入れているところですと答えられておりました。
再審請求審において、裁判所の職権による訴訟指揮に検察が従うことが私は前提だというふうに思います。
刑事局長に伺います。
再審請求審において、検察の立場は、当事者ではなくて公益の代表者です。再審請求審は、裁判所の職権による事案解明を前提としております。なぜ、裁判所の職権を前提とする再審請求審において、裁判所の検察官に対する証拠提出勧告、証拠開示命令を違法だとして検察が拒否できるんですか。局長にお伺いします。
森
森本宏#13
○森本政府参考人 お答えいたします。
まず、再審請求審における証拠開示について定めた法令の規定というものはございません。裁判所が再審請求審において検察官等に証拠開示を命ずることができることを判示した最高裁判例もないものと承知しております。
その上で、下級審の裁判例の中には、今委員御指摘のように、再審請求審においても訴訟指揮権に基づく証拠開示命令をすることができる旨判示したものがございます。
他方で、再審請求審と通常審の手続の構造の違いや、再審請求審においては、再審開始事由について、再審請求権者から新規かつ明白な証拠が提出されていることが前提とされている手続の内容などを踏まえまして、再審請求審において、特定の証拠の保管者に開示の義務を認めて、裁判所の事実取調べの権限に基づいて証拠開示命令まで発することは現行法では予定されていない旨判示したものもあるというふうに承知しております。
このように、裁判所が再審請求審において証拠開示命令をなし得るか否かにつきましては、様々な解釈があり得、裁判所の判断も分かれているところでございまして、これを前提とする論点である、今先生御指摘の、検察官が裁判所による証拠開示命令を拒否できるか否かについても、法務当局として、現時点では一概にお答えすることは困難という状況かと考えております。
この発言だけを見る →まず、再審請求審における証拠開示について定めた法令の規定というものはございません。裁判所が再審請求審において検察官等に証拠開示を命ずることができることを判示した最高裁判例もないものと承知しております。
その上で、下級審の裁判例の中には、今委員御指摘のように、再審請求審においても訴訟指揮権に基づく証拠開示命令をすることができる旨判示したものがございます。
他方で、再審請求審と通常審の手続の構造の違いや、再審請求審においては、再審開始事由について、再審請求権者から新規かつ明白な証拠が提出されていることが前提とされている手続の内容などを踏まえまして、再審請求審において、特定の証拠の保管者に開示の義務を認めて、裁判所の事実取調べの権限に基づいて証拠開示命令まで発することは現行法では予定されていない旨判示したものもあるというふうに承知しております。
このように、裁判所が再審請求審において証拠開示命令をなし得るか否かにつきましては、様々な解釈があり得、裁判所の判断も分かれているところでございまして、これを前提とする論点である、今先生御指摘の、検察官が裁判所による証拠開示命令を拒否できるか否かについても、法務当局として、現時点では一概にお答えすることは困難という状況かと考えております。
稲
稲田朋美#14
○稲田委員 私は、このルールがない状況において、裁判所が提出命令を出したら、それは従うべきだと思います。今局長がおっしゃったのは、判例の説明じゃないですか。私は、別に判例の説明は聞きたくないんです、知っているから。そうじゃなくて、刑事局長としてどう思うんだという、公益の代表者の検察を所管する刑事局長としてどう思うのかということを聞いているんです。
もう一回答弁してください。
この発言だけを見る →もう一回答弁してください。
森
森本宏#15
○森本政府参考人 裁判所は、再審請求審において、訴訟指揮権に基づいて証拠開示命令をなし得ることを前提とした場合であっても、例えば、その訴訟指揮権の行使が適正な裁量権の行使を逸脱することなどを理由として検察官が当該証拠開示命令に従わないこと、これにつきましては、一般論としては認められる場合もあると考えております。
この発言だけを見る →稲
稲田朋美#16
○稲田委員 私は別に一般論としてどうかということを聞いているんじゃなくて、今ここで、立法を議論しているところで、やはりそれは従うべきだというふうに私は思っているけれどもどう思いますかということですけれども、答弁がないので。
当時の、当時のというのは、井出さんが質問したときの当時の松下局長は、個別の事案については答えられないとして、検察官が保管している証拠の提出を裁判所から求められた場合であっても、裁判所の判断にとって必要かどうか、それから、請求人側から必要と関連性が十分主張されたか、関係者の名誉やプライバシー保護、将来のものも含めた今後の捜査、公判への影響などを勘案しつつ、裁判所の意向等も踏まえて判断するというふうに答えておられます。
私は、この中で、名誉やプライバシー保護、それは納得するんですけれども、裁判所が再審開始するかどうかに必要な証拠だから出せと言っているのに、検察独自の判断で、裁判所さん、それはあなたには必要ありませんといって提出を拒否することはできるんですか。
この発言だけを見る →当時の、当時のというのは、井出さんが質問したときの当時の松下局長は、個別の事案については答えられないとして、検察官が保管している証拠の提出を裁判所から求められた場合であっても、裁判所の判断にとって必要かどうか、それから、請求人側から必要と関連性が十分主張されたか、関係者の名誉やプライバシー保護、将来のものも含めた今後の捜査、公判への影響などを勘案しつつ、裁判所の意向等も踏まえて判断するというふうに答えておられます。
私は、この中で、名誉やプライバシー保護、それは納得するんですけれども、裁判所が再審開始するかどうかに必要な証拠だから出せと言っているのに、検察独自の判断で、裁判所さん、それはあなたには必要ありませんといって提出を拒否することはできるんですか。
森
森本宏#17
○森本政府参考人 証拠開示勧告の時点におきましては、法的には、法的拘束力はないものというふうに理解しております。その場合でも、先ほど申しましたとおり、その訴訟指揮権の行使が適正な裁量権の行使を逸脱することなどを理由として意見を述べることはあるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →稲
稲田朋美#18
○稲田委員 これは、松下局長は一般論と言っているので、一般論で聞いているんですよ。
裁判所が必要だから出してくださいと言ったときに、裁判所、あなたは必要ありませんと。なぜ必要ないか、私だけが、検察だけが証拠を持っていて、この証拠を見て、裁判所、必要ありませんよと言うことができるんですか、できないでしょうということが一つと、そんなこと、何で検察が決めるんですかということですね。
それから、裁判所が再審開始事由の存否を判断するかの、必要かどうかの判断基準ですよね。判断基準、何も示されずに、必要じゃありませんといって拒否ができるということが私はおかしいと思います。
もう一つの例である、請求人側から開示を求める特定の証拠について必要性と関連性が十分に主張されたか、これは検察官が判断することですか。これは裁判所が判断することじゃないですか。請求人が言っているのが、必要性、関連性があるかどうかを裁判所が判断して、出しなさいと言っているものを、いやいや、検察官が裁判官に成り代わって、それは関連性、十分に言っていませんよ、だから出しませんよと。
検察官は当事者じゃないんです、再審請求審では。公益の代表者なんです。そんなことを言う権限はあるんですか。
この発言だけを見る →裁判所が必要だから出してくださいと言ったときに、裁判所、あなたは必要ありませんと。なぜ必要ないか、私だけが、検察だけが証拠を持っていて、この証拠を見て、裁判所、必要ありませんよと言うことができるんですか、できないでしょうということが一つと、そんなこと、何で検察が決めるんですかということですね。
それから、裁判所が再審開始事由の存否を判断するかの、必要かどうかの判断基準ですよね。判断基準、何も示されずに、必要じゃありませんといって拒否ができるということが私はおかしいと思います。
もう一つの例である、請求人側から開示を求める特定の証拠について必要性と関連性が十分に主張されたか、これは検察官が判断することですか。これは裁判所が判断することじゃないですか。請求人が言っているのが、必要性、関連性があるかどうかを裁判所が判断して、出しなさいと言っているものを、いやいや、検察官が裁判官に成り代わって、それは関連性、十分に言っていませんよ、だから出しませんよと。
検察官は当事者じゃないんです、再審請求審では。公益の代表者なんです。そんなことを言う権限はあるんですか。
森
森本宏#19
○森本政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、検察官において、今御指摘のような点が訴訟指揮権の行使として適正な裁量権の行使を逸脱するというふうに判断した場合に、そのことなどを理由にして検察官としての意見を述べることは許されるものと考えております。
この発言だけを見る →稲
稲田朋美#20
○稲田委員 その判断がすごく恣意的になりませんかということなんですね。
私は、人一人の命と人生が懸かった再審請求審で、職権主義だと言いながら、裁判所が必要だから出しなさいといった勧告や命令をしているのに証拠を出さない、持っているのに出さない、若しくは、ないと言いながら後から出す、しかも、その証拠は冤罪を示すものだった、こんなことがあってはならないと思いますよ。
熊本の松橋事件では、再審請求審で、検察が冤罪の証拠を出さずに隠していたことが分かって再審開始になって、そして、それでも抗告と特別抗告をしているんです、検察は。それで、無罪になって国賠も認められているんですね。このような事例があると、検察の判断で、裁判所、必要ありませんとか、請求人の主張は十分にありませんと証拠を出さないということは認めるべきではないと思うんですけれども、再度、刑事局長に聞きます。
この発言だけを見る →私は、人一人の命と人生が懸かった再審請求審で、職権主義だと言いながら、裁判所が必要だから出しなさいといった勧告や命令をしているのに証拠を出さない、持っているのに出さない、若しくは、ないと言いながら後から出す、しかも、その証拠は冤罪を示すものだった、こんなことがあってはならないと思いますよ。
熊本の松橋事件では、再審請求審で、検察が冤罪の証拠を出さずに隠していたことが分かって再審開始になって、そして、それでも抗告と特別抗告をしているんです、検察は。それで、無罪になって国賠も認められているんですね。このような事例があると、検察の判断で、裁判所、必要ありませんとか、請求人の主張は十分にありませんと証拠を出さないということは認めるべきではないと思うんですけれども、再度、刑事局長に聞きます。
森
森本宏#21
○森本政府参考人 なかなか、個別の事件での場面場面においての対応について、お答えできる範囲があるので難しいところはあるんですけれども、先ほど申しましたとおり、その時点において、訴訟指揮権の行使が適正な裁量権の行使の範囲を逸脱するというふうに考えている場合に、検察官として意見を言うということはあり得るし、それ自体は許されているというふうに考えております。
この発言だけを見る →稲
稲田朋美#22
○稲田委員 意見を言うんじゃないじゃないですか、出さない、拒絶する。しかも、裁判所が違法だということを言って拒絶しているんですよ。
私は、今日の答弁を聞いていて、やはり、証拠開示についてルールを法律の中に規定をすべきだ、再審法改正の立法事実はあるというふうに思います。
抗告についても同じなんですね。資料を示します。
表を見ますと、検察はほぼ機械的に抗告をして、それによって救済は遅れております。
袴田事件では、事件から六十年、袴田さんの人生そのものが葬り去られています。
大崎事件では、過去に三回も再審開始決定がなされていますけれども、抗告によって再審が開始されず、アヤ子さんは間もなく九十八歳であります。平成十四年の最初の再審開始決定で再審公判に行くべきではなかったでしょうか。
福井女子中学生殺害事件では、平成二十三年に再審開始になったにもかかわらず、異議申立てで再審開始決定が取り消され、昨年、再審開始が決定されると、今度は、検察は異議を申立てしない、再審公判では、異議を申立てしなかったのに有罪を主張する、有罪は主張するのに立証はしない。もう検察官がやっていることは意味不明なんですよね。この事件は、捜査機関が違法な誘導で虚偽の証言をさせたことが今回の第二次請求審で明らかになりました。最初の再審開始で公判に進んでいれば、十三年もの年月を無駄に過ごすことはなかったわけであります。
質問しても、個別の事件だから答えられないとおっしゃるので聞きません。でも、私は、人一人の人生が懸かった問題なので、やはり、個別の事件ですとかいうので片づけてほしくないんです。検察は無罪の人でも有罪にすることができる、そういう強力な権力を持った組織なんですから、私は、その自覚と謙虚さを持ってこの再審法の改正に臨んでいただきたいというふうに思います。
再審開始が決定されたら、検察は再審公判で争えるし、控訴もできるわけです。また、開始の要件というのはとても厳しくて、無罪を言い渡す明らかな証拠を新たに発見したときというその厳格な要件を裁判所が認めて再審開始したのであれば、再審公判で有罪を立証していけばいいし、控訴もまたできるというふうに思うわけであります。
再審請求審では、何回も言いますけれども、検察は当事者ではなくて公益の代表者なんですね。その公益というのは、疑わしきは被告人の利益で、無実の人の救済の端緒をつくるということです。
ところが、今までの検察の行動は、これが混同されていて、再審請求審の段階でも当事者のように振る舞い、不利な証拠は持っていても出さず、何度も何度も抗告して、できるだけ再審開始にならないようにしておきながら、一旦、再審開始になったら、再審公判では争いもしない、立証もしない、控訴もしないという事件が多々あります。このような行動がいかに公益の代表者である検察の立場から逸脱しているかということを、私は自覚をしてほしいというふうに思います。
この表を見ても、再審開始されて無罪にならなかったもの、一件もないんですね。おかしいじゃないですか。再審開始されて、公判で有罪を立証して有罪になることがない、みんな無罪というのは、再審開始すべきものが開始されていないんじゃないですかという疑いを抱くわけであります。そして、いかに検察が再審開始を阻止することに全力を傾けているかが分かるわけですね。
検察官の抗告禁止若しくは制限の必要性について、刑事局長の見解を伺います。
この発言だけを見る →私は、今日の答弁を聞いていて、やはり、証拠開示についてルールを法律の中に規定をすべきだ、再審法改正の立法事実はあるというふうに思います。
抗告についても同じなんですね。資料を示します。
表を見ますと、検察はほぼ機械的に抗告をして、それによって救済は遅れております。
袴田事件では、事件から六十年、袴田さんの人生そのものが葬り去られています。
大崎事件では、過去に三回も再審開始決定がなされていますけれども、抗告によって再審が開始されず、アヤ子さんは間もなく九十八歳であります。平成十四年の最初の再審開始決定で再審公判に行くべきではなかったでしょうか。
福井女子中学生殺害事件では、平成二十三年に再審開始になったにもかかわらず、異議申立てで再審開始決定が取り消され、昨年、再審開始が決定されると、今度は、検察は異議を申立てしない、再審公判では、異議を申立てしなかったのに有罪を主張する、有罪は主張するのに立証はしない。もう検察官がやっていることは意味不明なんですよね。この事件は、捜査機関が違法な誘導で虚偽の証言をさせたことが今回の第二次請求審で明らかになりました。最初の再審開始で公判に進んでいれば、十三年もの年月を無駄に過ごすことはなかったわけであります。
質問しても、個別の事件だから答えられないとおっしゃるので聞きません。でも、私は、人一人の人生が懸かった問題なので、やはり、個別の事件ですとかいうので片づけてほしくないんです。検察は無罪の人でも有罪にすることができる、そういう強力な権力を持った組織なんですから、私は、その自覚と謙虚さを持ってこの再審法の改正に臨んでいただきたいというふうに思います。
再審開始が決定されたら、検察は再審公判で争えるし、控訴もできるわけです。また、開始の要件というのはとても厳しくて、無罪を言い渡す明らかな証拠を新たに発見したときというその厳格な要件を裁判所が認めて再審開始したのであれば、再審公判で有罪を立証していけばいいし、控訴もまたできるというふうに思うわけであります。
再審請求審では、何回も言いますけれども、検察は当事者ではなくて公益の代表者なんですね。その公益というのは、疑わしきは被告人の利益で、無実の人の救済の端緒をつくるということです。
ところが、今までの検察の行動は、これが混同されていて、再審請求審の段階でも当事者のように振る舞い、不利な証拠は持っていても出さず、何度も何度も抗告して、できるだけ再審開始にならないようにしておきながら、一旦、再審開始になったら、再審公判では争いもしない、立証もしない、控訴もしないという事件が多々あります。このような行動がいかに公益の代表者である検察の立場から逸脱しているかということを、私は自覚をしてほしいというふうに思います。
この表を見ても、再審開始されて無罪にならなかったもの、一件もないんですね。おかしいじゃないですか。再審開始されて、公判で有罪を立証して有罪になることがない、みんな無罪というのは、再審開始すべきものが開始されていないんじゃないですかという疑いを抱くわけであります。そして、いかに検察が再審開始を阻止することに全力を傾けているかが分かるわけですね。
検察官の抗告禁止若しくは制限の必要性について、刑事局長の見解を伺います。
森
森本宏#23
○森本政府参考人 改めてでございますが、再審に関する手続を申し上げますと、再審請求審につきましては、再審事由の存否について審理を行い、請求に理由があるときは再審の開始を決定する手続であるのに対しまして、再審開始決定が確定した事件について行われる再審の公判におきましては、証拠調べ等の更なる訴訟手続が行われた上で、裁判所が改めて有罪か無罪かなどを判断する手続でございまして、まず、再審請求手続と再審公判の手続は異なる手続でございます。
このようにして、再審は、あくまで確定判決の存在を前提として、法定の再審事由がある場合に限って開始することとされており、再審を開始すること自体に違法、不当がある場合に、これを放置したまま再審公判に臨むことは確定判決の存在を軽視することにもなりかねませんので、そういった意味では、再審を開始すること自体に違法、不当がある場合に抗告をするということはあるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →このようにして、再審は、あくまで確定判決の存在を前提として、法定の再審事由がある場合に限って開始することとされており、再審を開始すること自体に違法、不当がある場合に、これを放置したまま再審公判に臨むことは確定判決の存在を軽視することにもなりかねませんので、そういった意味では、再審を開始すること自体に違法、不当がある場合に抗告をするということはあるものというふうに考えております。
稲
稲田朋美#24
○稲田委員 違法、不当というのは何なのかということが問われてくるというふうに思います。今のような機械的な抗告を見ていると、違法、不当じゃなくて、とにかく抗告をする、何回も何回も抗告して、さっきの松橋事件なんて、無罪の証拠が出ているのに抗告しているじゃないですか。おかしいと私は思います。
あと、刑事局の答弁を聞いていると、刑事局って検察なんですかと思うんですね。刑事局と検察というのは一体じゃなくて、法務省の特別機関が検察庁で、刑事局は検察の代弁じゃなくて、検察に対して刑事訴訟のあるべき姿を示すということが刑事局の仕事で、今のような答弁だと、私は、非常に、その役割をどう考えているのか、もっと早くこの再審法の改正に刑事局、法務省が率先して取り組むべきだったというふうに思います。
最後に、大臣にお伺いをいたします。
今、議連では、核心的な証拠開示や抗告の禁止などを含む案を作っているところですが、法制審にかけられました。法制審で長くかかるのであれば、これは一体何をやっているのか、被害者の救済がどんどん遅れるじゃないかと思います。また、国会は国権の最高機関で、唯一の立法機関ですから、むしろ議法の方が優先するんじゃないでしょうか、憲法上は。
そういうことを考えますと、いつまでも法制審の答申を待っているわけにはいかないんですが、大臣のこの改正にかける意気込み、それからスピード感について、法制審にどのように指示をされているか、お伺いします。
この発言だけを見る →あと、刑事局の答弁を聞いていると、刑事局って検察なんですかと思うんですね。刑事局と検察というのは一体じゃなくて、法務省の特別機関が検察庁で、刑事局は検察の代弁じゃなくて、検察に対して刑事訴訟のあるべき姿を示すということが刑事局の仕事で、今のような答弁だと、私は、非常に、その役割をどう考えているのか、もっと早くこの再審法の改正に刑事局、法務省が率先して取り組むべきだったというふうに思います。
最後に、大臣にお伺いをいたします。
今、議連では、核心的な証拠開示や抗告の禁止などを含む案を作っているところですが、法制審にかけられました。法制審で長くかかるのであれば、これは一体何をやっているのか、被害者の救済がどんどん遅れるじゃないかと思います。また、国会は国権の最高機関で、唯一の立法機関ですから、むしろ議法の方が優先するんじゃないでしょうか、憲法上は。
そういうことを考えますと、いつまでも法制審の答申を待っているわけにはいかないんですが、大臣のこの改正にかける意気込み、それからスピード感について、法制審にどのように指示をされているか、お伺いします。
西
鈴
鈴木馨祐#26
○鈴木国務大臣 この再審制度、一部の再審請求事件について審理の長期化、これが指摘をされておりますし、制度の在り方についても、立法府においても様々な御指摘、あるいは国民の皆様方からも様々な関心を持たれている状況と認識をしております。
そういった中で、やはり、こうした中での再審手続に関する規律の在り方、これは、再審請求事件の実情を踏まえながら、今御指摘の観点も含めて、幅広い観点から検討していただくために、私の方からも、三月二十八日に、こうした規律の在り方について法制審に諮問をいたしました。
スピード感ということでありますが、やはり法制審、取りあえず議論を見守る、これは我々の立場でありますが、同時に、この関心の高さ、あるいは、これまでも、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会等々でも議論をいただいたということも含めて、やはり、できる限り早期にこの答申をいただけるように私としては働きかけをしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →そういった中で、やはり、こうした中での再審手続に関する規律の在り方、これは、再審請求事件の実情を踏まえながら、今御指摘の観点も含めて、幅広い観点から検討していただくために、私の方からも、三月二十八日に、こうした規律の在り方について法制審に諮問をいたしました。
スピード感ということでありますが、やはり法制審、取りあえず議論を見守る、これは我々の立場でありますが、同時に、この関心の高さ、あるいは、これまでも、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会等々でも議論をいただいたということも含めて、やはり、できる限り早期にこの答申をいただけるように私としては働きかけをしてまいりたいと思っております。
稲
稲田朋美#27
○稲田委員 様々な意見があるとおっしゃっていますけれども、検察と法務省以外、早くやれと、議法でやれとみんな言っているんですよね。私は、議法による早期の成立を是非大臣にも応援いただきたいと思います。
終わります。
この発言だけを見る →終わります。
西
西