鈴木馨祐の発言 (法務委員会)
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○鈴木国務大臣 夫婦同氏制度、これが合憲であると判断をした平成二十七年最高裁判決ということになりますが、ここにおきましては、氏につきまして、夫婦及びその未婚の子や養親子が同一の氏を称するとすることにより、社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある、そして、夫婦が同一の氏を称することは、家族という一つの集団を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有しているとの判示がされていると承知をしております。
また、現行の戸籍制度におきましては、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、氏は個人をいずれの戸籍に記載するかを決定するための基準となっております。
その上で、夫婦の氏の在り方、これは家族の一体感あるいは子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度に懸念を持たれている、そうした御意見等々もあると承知をしているところであります。